公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

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「いくつかある遺言書の中で、公正証書遺言がおすすめと聞いたけどなぜ?」
「公正証書遺言と、その他の遺言書には効力の違いはある?」
「公正証書遺言を作りたいけど、知っておくべき注意点があれば知りたい。」

公正証書遺言を作る場合には、効力やその他の遺言書との違いなど、気になる点があるのではないでしょうか。そこで、この記事では公正証書遺言について、効力や知っておきたい注意点を行政書士の視点から解説します。

公正証書遺言とは

遺言書には主に3つの種類あります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして今回解説する公正証書遺言です。公正証書遺言とは、原則として公証役場で作るもので、2人以上の証人を必要とする遺言書です。なお、病気などの理由で公証役場に出向けない場合には、出張を依頼することもできます。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

形式のミスが起きにくい安全な遺言書

公正証書遺言は、全国の公証役場で作ることができ、公証人に相談をした上で遺言書の作成ができます。思い通りに書き遺す分、ミスが起きやすい自筆証書遺言とは異なり、形式上のミスが起きにくい安全な遺言書です。

ただし、あくまでも形式上のアドバイスに留まるため、具体的な相続相談に応じてくれるものではありません。

公正証書遺言はその他の遺言書と効力が異なる?

公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言と違った効力を持つのでしょうか。結論から言うと、効力は同じです。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、公証人が作成する以上は効力の無効化が起きにくいというメリットがあります。

合わせて読みたい:遺言書を作成する場合は、公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選べばよいのか?

公正証書遺言のメリット・デメリット

形式不備が起きにくいなどのメリットが多い公正証書遺言ですが、具体的にはどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。この章では公正証書遺言の特徴について詳しく解説します。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。

①安全性が高い
裁判官や検事どの経験を持つ公証人が作成に携わるため、安全性が高い遺言書が完成します。

②自筆部分が少ない(署名は必要)
自筆証書遺言とは異なり、公証人が作成するため公正証書遺言は自筆する部分が少なく作成できます。病気などを理由に自筆ができない場合も、公証人がその旨を記せば完成させることが可能です。

合わせて読みたい:遺言書に署名できない場合はどうする?自署できない人の遺言書作成について行政書士が解説

③検認手続きがいらず、保管も安全
公正証書遺言は原本が必ず公証役場にて保管されるため、紛失や破棄のおそれがありません。平成26年以降は二重保存システムも導入されており、極めて安全に保管されています。また、安全性が高い方法で作られるため、死後に家庭裁判所による検認手続きも不要です。

合わせて読みたい:自筆証書遺言の検認って何のこと? 検認の目的と具体的な流れを解説!

④出張してもらえる
公正証書遺言は、依頼をすると病院や自宅、介護施設などに公証人が出張してもらえるため、病に伏している状態でも作ることが可能です。

合わせて読みたい:公証役場に行けない場合も公正証書遺言は作成できる?対応方法や注意点を行政書士が解説

公正証書遺言のデメリット

メリットが多い公正証書遺言ですが、デメリットはあるでしょうか。主なデメリットは以下のとおりです。

①証人が必要
公正証書遺言を作るためには、公証人だけではなく、2名以上の証人を立ち会わせる必要があります。検認が要らない分、事前に証人を用意する労力がかかるのです。なお、証人になれない方もいます。詳しくは以下です。

合わせて読みたい:公正証書遺言の証人は誰に依頼する?なれない人・なれる人を行政書士が解説!

         証人になれない方         理由
①未成年判断能力に欠けると判断するため
②推定相続人・受遺者とその配偶者・遺言内容の影響を受ける方遺言内容に影響を受け、利害関係が発生するため
③公証人の配偶者、四親等以内の親族や使用人など公証人の関係者は原則として証人にはなれない

②費用がかかる
無料で作れる自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言は費用が発生します。受遺者1名あたりにおける財産価額によって手数料の金額は異なります。また、製本や謄本の作成についても手数料が発生するため注意が必要です。出張を依頼する場合は、別途公証人への日当も発生します。

③遺言内容を秘密にできない
自筆証書遺言は書いた内容を自分だけが把握し、保管することができます。秘密証書遺言も遺言内容は秘密のままで作成が可能です。しかし、公正証書遺言は内容を公証人や証人に知ってもらう必要があるため、内容を秘密にすることができません。

もちろん、守秘義務があるため、公に広く知られてしまうことはありませんが、誰にも知られたくないと感じる方は、公正証書遺言以外の方法を検討する必要があります。

複数作った場合はどの遺言書が効力を持つ?

「過去に自筆証書遺言を作ったけど、やっぱり公正証書遺言を作りたい」と思い、遺言書を複数作った場合には、どの遺言書が効力を持つのでしょうか。

遺言書は1つしか作ってはいけない、という法律はないため、何個でも作ることが可能です。複数作成される場合には、遺言書の種類ではなく「最新の日付」のものが効力を持ちます。なお、日付のない遺言書は、遺言書の種類によらずに無効となります。

合わせて読みたい:遺言書が2枚以上出てきたらどうする?複数枚の遺言の優先順位について行政書士が解説!

遺言調査は欠かさず行おう

複数の遺言書があると知らずに遺言を執行してしまい、のちに最新版の遺言書が出てきたら手続きをやり直す必要があります。遺言書が見つかったら、その他の遺言書はないか調査を行うようにしましょう。

合わせて読みたい:後から出てきてしまった遺言書の扱いと探し方とは?行政書士が解説!

公正証書遺言の効力が及ばない部分もある?

公正証書遺言は公証人が記述するため効力が無効になりにくいものですが、それでも効力が及ばない部分もあります。詳しくは以下です。

遺留分

公正証書遺言では遺留分を侵害するものを作成することはできますが、侵害された方が遺留分を巡って争うことも可能です。遺留分の権利者は調停などを通して、侵害された部分の支払いを求めることができるため、遺留分を侵害する内容の遺言書を書く際には注意が必要です。

合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

欠格事由にあたる相続人がいるケース

故意に相続人を死に至らしめたことが分かったり、詐欺や強迫行為によって無理矢理遺言書を作らせたことが分かったら、そのような行為を行った相続人は「欠格事由」に該当するため、相続人になれません。欠格事由にある相続人は遺言書に財産の承継について指示されていても、除外されることになります。

合わせて読みたい:相続欠格とは?法定相続人の地位を奪われてしまうことがある?

法定遺言事項以外の部分

公正証書遺言の効力は法定遺言事項部分に留まり、「付言事項」の部分には及びません。付言事項には、相続人への感謝や、相続理由など書き遺すことができますが、法的な効力はないと覚えておきましょう。

合わせて読みたい:遺言書の効力とは?5つのポイントを項目ごとに行政書士が紹介!

公正証書遺言は誰に相談して作るべき?

安全性の高い公正証書遺言ですが、誰かに相談をして作るべきでしょうか。この章では公正証書遺言を作る上での「相談先」について紹介します。

自分で作ることは可能

公正証書遺言は、今回ご紹介のとおり自分で作ることが可能です。公証人に記述してもらえるため、自筆が困難な状態であっても依頼することができます。証人を用意できれば、スムーズに作成ができます。

専門家に相談することがおすすめ

公正証書遺言は、その内容によっては相続人間でトラブルが起きてしまったり、遺言の執行者を決める必要があります。せっかく遺言書を作る以上、トラブルの火種にはならないような遺言書が望ましいでしょう。

そこで、公正証書遺言であっても、まずは行政書士をはじめとする遺言書の専門家に相談することがおすすめです。特に相続人が多い、財産が高額のケースでは、安全に進めるためにも専門家に相談しましょう。

公正証書遺言は、行政書士とともに作成を進めよう

この記事では、遺言書の中でも安全性が高いことで知られる公正証書遺言について、効力を中心に詳しく解説を行いました。公正証書遺言であっても、専門家からアドバイスをもらいながら丁寧に作ることがおすすめです。

長岡行政書士事務所では、ご依頼にしっかりと寄り添いながら遺言書の作成をサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

合わせて読みたい:相続手続きはどの専門家に依頼するのがいいか?各専門家についての違いを行政書士が解説!

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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