公正証書遺言は自筆証書遺言より優先する?行政書士が詳細を解説!

公正証書遺言は自筆証書遺言より優先する? 行政書士が詳細を解説! 遺言書
遺言書

「公正証書遺言と自筆証書遺言だと、優先される順番は違うのだろうか」
「公正証書遺言の後に自筆証書遺言を作った。どちらが優位なのか知りたい」
「遺言書
が複数見つかった場合の順番や効力を正しく知りたい」

安全性が高い遺言書として広く知られている公正証書遺言ですが、もしも自筆証書遺言も存在した場合には、どちらが優先されるのでしょうか。この記事では公正証書遺言と自筆証書遺言について、優先度や効力も踏まえながら行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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公正証書遺言と自筆証書遺言|どちらが優先される?

遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、広く知られているものは、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つです。では、この2つの遺言はどちらが優先されるのでしょうか。詳しくは以下です。

遺言書の種類による優先の違いはない

公正証書遺言は公証役場で保存されることもあり、自筆証書遺言よりも優先されると思っている方がいます。しかし、遺言の種類によって優先度が異なるものではありません。遺言書の種類によって優先が決まるのではなく、遺言の作成年月日によって優先が決まります。

遺言書はいずれの種類も効力は同列

一般的に広く活用されている遺言書は、「普通方式」と呼ばれており、以下の3つに分けられています。

①公正証書遺言
②自筆証書遺言
③秘密証書遺言

この他に、特別方式と呼ばれる遺言書もありますが、優先順位はいずれの方式にも認められておらず、先に触れたように優先順位は作成年月日で最も新しいものが優先されています。わずか1日の違いでも、最新の方が優先されています。
たとえば、公正証書遺言の作成日が2024年5月1日、自筆証書遺言の作成日が2024年5月2日なら、自筆証書遺言が優先となるのです。

ただし、不備がある場合は最新のものであっても「無効」です。

また、全く内容が異なる遺言書が日付別にある場合は、いずれも有効です。例として、古い日付の遺言書に「すべての不動産を長男へ」と記載、後からの作成した遺言書には「すべての預貯金を長女へ」と記載がある場合、双方の遺言内容が重複していないため、いずれも有効とみなします。

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリットとは

公正証書遺言と自筆証書遺言はそれぞれにメリット・デメリットがあります。公正証書遺言が優先されるわけではない以上、遺言書の特徴を把握した上で、どちらを選択するべきかじっくり検討してみましょう。詳しくは以下です。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言のメリット・デメリットは主に以下です。

公正証書遺言のメリット公正証書遺言のデメリット
・盗難や偽造、紛失のリスクが極めて低い
・裁判所の検認が不要
・字が書けなくても作成できる
・費用がかかる
・証人が必要
・自筆遺言証書と比較すると時間がかかる

公正証書遺言は公証人が記述するため、字が書けない方でも安心して遺言書が作れます。証人や費用が必要となる点はデメリットですが、原本が安全に公証役場にて保管されます。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリット・デメリットは主に以下です。

自筆証書遺言のメリット自筆証書遺言のデメリット
・費用を書けなくても作成できる
・証人が不要
・書き換えが手軽にできる
・盗難や偽造、紛失リスクが高く無効にもなりやすい
・裁判所の検認が必要
・財産目録以外は自筆で書く必要がある

自筆証書遺言は保管制度もスタートしています。今後はパソコン等を使ってデジタル作成ができるように、法改正が行われる方向で議論が進んでいます。

周囲の方に知られることなく遺言者本人が作成できる気軽さがありますが、その一方で偽造や紛失などのリスクが高く、無効にもなりやすいため注意も必要です。

特に自筆証書遺言はその有効性をめぐり、「遺言無効確認訴訟」が提起されることがあります。本当に本人が書いたのか疑われてしまうような自筆証書遺言が見つかると、その有効性をめぐり訴訟が行われ、相続人間で激しく言い争うケースもあるため注意しましょう。

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

公正証書と自筆証書の遺言はどちらがより確実?

優先度はともに並列である公正証書遺言と自筆遺言証書ですが、より確実な遺言書としてはどちらが優れているでしょうか。この章で詳しく解説します。

確実性の高さなら公正証書遺言

安全に遺言をするなら、「公正証書遺言」がおすすめです。公正証書遺言に携わる公証人は、長年法律分野で活躍してきた裁判官や検察官などの法曹経験者が多く、実務経験も豊かです。また、遺言書が無効にならないように作成されるため、せっかく書いた遺言書が無駄になるリスクも極めて低いでしょう。

さらに、公正証書遺言では自筆をしなくても作成できるため、病気や高齢などによって字が書けない方でも証人の下で安全に遺言書を残せます。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失が行われないことも踏まえると、自筆遺言証書よりも公正証書遺言が安心です。

合わせて読みたい:遺言書に署名できない場合はどうする?自署できない人の遺言書作成について行政書士が解説

公正証書遺言にもトラブルはある

安全性が高い公正証書遺言ですが、トラブルが全く起きないわけではありません。作成においては、以下の点に注意しましょう。

合わせて読みたい:公正証書遺言でもめるケースは?トラブルを防ぐ方法を行政書士が解説!

遺留分によるトラブル

遺言書は遺留分を侵害していても作成できますが、侵害された側の相続人は、請求できる権利を持っています。遺言書をきっかけに相続人間でトラブルになるおそれがあるため注意が必要です。

合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

・遺言能力に疑問があるケース

公正証書遺言でも、遺言者が認知症を患っていたなどの理由で効力が争われたケースがあります。民法上の無効・取消原因が認められると公正証書遺言であっても無効となるおそれはあります。(錯誤・詐欺・脅迫脅威による遺言書の作成など)

合わせて読みたい:遺言能力の有無を判断する基準とは?資料やポイントを行政書士が解説!

・証人が不適格だったケース

公正証書遺言は証人が2名以上必要ですが、以下①~④の方は証人になれません。

①未成年者
②推定相続人
③受遺者、受遺者の配偶者および直系血族
④公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記、使用人

もしも該当する方が証人となっていた場合は無効となってしまいます。

合わせて読みたい:公正証書遺言の証人は誰に依頼する?なれない人・なれる人を行政書士が解説!

遺言書作りはアドバイスが必須?

安全性の高い公正証書遺言であっても、解説のとおりトラブルが起きてしまう可能性はあります。そこで、遺言書の作成については、アドバイスをもらいながら作ることがおすすめです。公正証書遺言・自筆遺言証書のいずれであっても、専門家からアドバイスをもらうことでトラブルのリスクを下げることができます。

専門家にアドバイスをもらうメリット

遺言書に関しては、行政書士など法律の専門家が相談を受けています。遺言書に記載したいこと、起こりうるトラブルのことを聞きながら作ることができるため、ご自身1人で作成するよりも「正確」な遺言書を作ることが可能です。

冒頭に解説のとおり、遺言書が複数ある場合は、最新日付のものが優先されます。以前に自筆証書遺言を作った方でも、やっぱり不安があると言う場合には公正証書遺言を作り直すこともおすすめです。

また、公正証書遺言に必要な書類の収集もサポートしてくれます。遺言書を早く作っておきたい方、1人での死傷収集や作成に不安がある方も安心です。

また、記載した方が良いことに関するアドバイスももらえます。詳しくは以下もご一読ください。
あわせて読みたい:遺言書には何を記載する?|入れた方が良い事項を行政書士が紹介!

遺言書は相談から始めよう|長岡行政書士事務所におまかせください

この記事では、公正証書遺言と自筆証書遺言について「優先度の視点」から詳しく解説しました。遺言書は種類による優先度はなく、日付が決め手となります。しかし、無効となってしまうと遺言書を残した意味がなくなってしまいます。

安全な遺言書を残すためには、種類を選ぶことも大切ですが、専門家のアドバイスをもらうことも大切です。あなたの思いを託すためにも、横浜市の長岡行政書士事務所におまかせください、まずは相談から始めましょう。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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