相続人が不存在の場合はどうなるか?新相続財産清算人を行政書士が解説!

相続人が不存在の場合はどうなるか? 新相続財産清算人を行政書士が解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「うちのアパートに住んでるAさん、身寄りがいないんだよね・・・」                                         
「相続財産管理人と相続財産清算人って似てるけど何が違うの」                                                 
「相続放棄したらもう物件は管理しないでいいんでしょ」

相続というと、経験したことのない方は漠然と「何かをもらえること」だと思われているかもしれません。

もらえるのであれば相続を受ける相続人もいるであろうと。

ところが、相続には相続人が誰もいない場合が存在します。

そして、そのような場合に対応する為に「相続財産清算人」という制度が法律には準備されています。

このコラムでは相続財産清算人について説明をして理解を深めるとともに、どのような場面で活用できるのかを解説いたします。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続財産清算人の役割とは

相続財産清算人とは、相続財産を管理したり清算したりして最終的に残った財産を国庫に帰属させる職務を行う人の事を指しますが、実はこの相続財産清算人、令和5年4月1日の法改正により生まれた新しい比較的新しい制度です。

改正前は相続財産管理人のみ

改正前は相続財産の管理と清算の両方を「相続財産管理人」という制度でカバーしていました。

しかし法改正により、相続財産の管理のみを行うのが「相続財産管理人」、相続財産の管理と清算の両方を行うのが「相続財産清算人」となりました。

 相続財産の管理と清算の両方相続財産の管理のみ
法改正前相続財産管理人該当する制度なし
法改正後相続財産清算人相続財産管理人

管理人と清算人の違いは申立てのタイミング

ここまで読んで、「法改正後は、相続財産の管理が相続財産清算人と相続財産管理人のどちらもできて重複してないか」と疑問に持たれた方もいるかもしれません。

両者の違いは家庭裁判所に申し立てるタイミングです。

相続財産清算人=相続人がいるかどうかわからない時のみ清算人の申し立てが可能

相続財産管理人=下記民法897条の2の通り

第897条の2 相続財産の保存

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではない。 

相続財産管理人を申し立てられる3つの要件

この条文を解説すると、相続財産管理人を申し立てられるのは下記3点「以外」の場合という事になります。

相続人が1人で、なおかつ単純承認をしたとき

(=既に1人相続人がいるのでその人が相続財産の管理をすればよい)

・相続人が複数いて、なおかつ全ての相続財産について遺産分割が行われたとき

(=すべての相続財産が分割されて相続人がついているので、その人たちがそれぞれ自分の分を管理すればよい)

・相続財産清算人が選任されているとき

(=既に前の相続人がいるかどうかわからない時に相続財産清算人が就任しているので、引き続き管理をしてもらえばよい)

ここまでをまとめると、

相続人がいるかどうかわからない時は「相続財産清算人」を申し立てる。

相続人がいて相続財産に相続人がついていても誰かが保全をしないといけないような場合は、「相続財産管理人」が選ばれることになります。

相続人の不存在とは?

ところで、これまで何度か出てきた「相続人がいない」とはどういう状況なのでしょう。

誰かしら相続を受ける人というのはいそうな気がしますが。

遺言がない場合に法定相続人の順位が重要

まず、被相続人が遺言を遺していた場合は遺言内容に沿って相続が行われるので、相続人が不在という事態は避けることができます。

家族でなくても生前にお世話になった方に遺産を譲る(=遺贈)と記すことで効力を発揮しますので、相続する人がいないという事態は発生しません。

この遺言がない場合は、民法に則って相続人を決めることになります(=法定相続)。

法定相続人の順位

法定相続には順位が決められており、

  • 配偶者は常に相続人
  • 第1順位:子(直系卑属)
  • 第2順位:親(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹

となります。

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これらの法定相続人が誰もいないもしくは見つからない状態が、「相続人がいない」という事です。

相続人が全員放棄しても相続人が不存在の状態になる

また、相続人がいたとしても全員が相続放棄をしてまうと相続人がいなくなってしまいます。

実は相続は金銭や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も引き継ぎます。

マイナスの財産の方が多い場合は相続自体を放棄してしまえば、借金や未払金を肩代わりすることが避けられます。

実はこの相続放棄は年々増えており、司法統計によると2022年には過去最多の22万件超の相続放棄が家庭裁判所に受理されました。

背景には、借金や未払金だけでなく、プラスの財産でも地方の実家の様に管理が大変だったり毎年税金を払うのが負担なので放棄をしてしまうという背景があるようです。

このように日本の「相続人がいない」ケースは年々増え続けており、2022年度は768億円が相続人がいないために国庫に納められています。

相続人がいない相続が身近なものになっているという事実をお分かりいただけたでしょうか。

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相続財産清算人の具体的な役割

冒頭に述べましたが、相続財産清算人の主な役割は相続財産を保存・管理し、また清算して債権者に対して弁済したり、国庫に帰属させたりすることです。

法律に相続財産清算人がしていいこと(=権限)の範囲が列挙されているわけではありません。

これは、相続手続は多岐にわたるため文章でここからここまで、と決めてしまうと実務にそぐわなくなるおそれがあるので、幅を持たせているためです、

相続財産清算人の業務は保存行為

その代わり、相続財産清算人の行為は民法103条が定める保存行為に限られ、これらを超える行為(=権限外行為)をするには家庭裁判所の許可が必要になります。

保存行為の具体例を見てみましょう。

・預貯金口座の解約や払戻し

・不動産登記申請

・建物などの修繕

など

保存行為とは読んで字のごとく、財産の価値を維持する行為です。

相続財産清算人といえどもその財産を所有しているわけではないので、例えば「今だと家が高く売れるから現金化して株に回してお金を増やそう・・・」といった判断はできません。

しかし、相続財産清算人の役割は債権者への弁済(=支払い)といった清算業務も含まれているので、保存行為だけではその役割を果たすことができません。

保存行為以外をするには権限外許可が必要

このような権限外の行為をするためには、相続財産清算人は家庭裁判所から許可を取る必要があります。

権限外行為の具体例

・不動産の処分(建物の取り壊し、家屋や土地の売却など)

・自動車や家財道具といった動産の売却、譲渡、贈与、廃棄

・株券、債券といった有価証券などの売却

など

家庭裁判所が必要と認める行為だけと歯止めをかけることで、相続財産の保存と清算に必要な処分のバランスをとっていることがわかります。

相続財産清算人が活用される4つのケースとは

より理解を深めるため、この相続財産清算人の役割だけでなく実際にどのように活用されるのかの代表的なケースを見てみましょう。

債権者として債権回収をしたい

例として、マンションに住んでいる方が管理費や修繕積立金を滞納したまま孤独死してしまったケースを考えてみましょう、

日本では年ベースで約6万8千人もの孤独死が発生していると言われています。

今の日本社会にとって身近に起こりうるケースであることがわかります。

当該マンションの管理組合としては、まず管理費や修繕積立金を遺産の中から払ってもらいたいと思うかもしれませんが、亡くなった方の相続財産から勝手に管理費や修繕積立金を確保するわけにはいきません。

また、孤独死等で他の部屋にまでダメージが発生していたら誰が費用を払うのか、家財道具が残されていたらどう処分してよいのかという問題も残ります。

残された書類などから相続人が見つかればいいのですが、疎遠になって久しかったりすると相続放棄をされてしまう可能性があります。

このような場合、マンション管理組合は利害関係人として家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てることで、遺品の整理や処分を行ってもらい管理費や修繕積立金の支払いに充ててもらうことができます。

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住んでいる家を相続放棄して管理・保存義務からも解放されたい

相続放棄をしても、「現に占有」しているケースでは管理・保存義務から逃れることはできません。

例えば親と実家に同居していて、親が亡くなって本人も遠方に移住するから実家が不要になるので、相続放棄しようかと考えてるケースがこれにあたります。

その家に住んでいるというのは現に占有してる状態なので、相続放棄をしても管理・保存義務が残ることになります。

遠方に別居している親の実家を相続放棄する場合はこのケースに当てはまりません。

実は以前の民法では、相続人が1人だけの場合や他の相続人が全員相続放棄してしまい最後に残った相続人は、相続放棄しても管理・保存義務から逃れることができませんでした。

早く逃げたもの勝ちのようでもあり、責任者が明確ではないという声も多く、2023年4月から施行された改正民法では「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」という一文が明記されました。

該当する民法940条 を見てみましょう。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

このように、現に占有している相続財産は相続放棄するだけでなく、相続財産清算人に引き渡すことで管理・保存義務から逃れることができます。

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特別縁故者が財産の分与を受けたい

特別縁故者という言葉をご存知でしょうか?

法律で定められた相続人(=法定相続人)ではないけど、亡くなった方(=被相続人)と特別に親しい関係であったり生計を共にしていた人が該当します。

法定相続人がいないことが条件で、具体的には

  • 被相続人と生計をひとつにしていた人
  • 被相続人の介護をしていた人
  • 被相続人と特に親しかった友人
  • 遺言はないが、生前に被相続人が財産を譲りたいと表明していた相手
  • 被相続人と事実婚といえるような、内縁関係の人

等が該当し、これら特別縁故者に財産を譲ることができるようになります。

例として、内縁関係にあるパートナーが亡くなって法定相続人がいなかったとします。

法律上は内縁関係は他人扱いになってしまうのでこのままではパートナーの財産を受け継ぐことができません。

このような場合に自身が利害関係人として家庭裁判所に相続財産清算人を申し立てることで相続財産の保存・管理をしてくれる人を確保し、その上で自分が特別縁故者であると申し立てることで遺産を受け継ぐことができる可能性があります。

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隣の空き家の問題

総務省統計局の住宅・土地統計調査によると、2023年10月1日時点の全国の空き家数は900万戸となっています。

これは日本の全住宅の約14%を占めるので、およそ7軒に1軒の割合で空き家になっている事がわかります。

日本は少子高齢化が進んでいるので、この空き家問題はより深刻になると考えられています

最近では東京23区で最も人口の多い東京・世田谷区が実は空き家数全国No1だと判明し社会に衝撃を与えました。

空き家が増えると老朽化による倒壊や不法侵入、放火、悪臭といったリスクが増加し、地域に悪影響を与えます。

ところが空き家と言えども「他人の資産」なので、周辺住人や市町村長が勝手に処分することはできません。特に登記の名義人が死亡していたりして法定相続人がいない空き家は誰に連絡したらいいのかもわからず、悩みの種となっていました。

この空き家問題に対し、市町村長は利害関係人として家庭裁判所に相続財産清算人を申し立て、その相続財産清算人に空き家の管理や処分を行ってもらうことができます。

千葉県船橋市のケース>>>相続財産管理制度を活用した空家等対策について

相続人の不存在になりそうな場合は行政書士に相談を

相続財産清算人は相続を前に進めるための一つの制度です。

実は法律には他にもいろいろと「やり方」が整えられています。

例えば先ほどの例で内縁関係の夫妻の場合は相続財産清算人を立てて特別縁故者であることを申し立てることができると説明しましたが、内縁関係でも生前に遺言を書いておけばパートナーに財産を残すことができます。

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隣家が長いこと空き家状態になって不安な時も市役所に相談できますが、身近に法律のアドバイスができる人がいれば心強いもの。

行政書士は街の法律家と呼ばれているくらい身近な存在です。

相続で不安や疑問を感じられた際は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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