前妻との間に子供がいた場合の相続とは?ポイントと対策を行政書士が解説!

前妻との間に子供がいた場合の相続とは?ポイントと対策を行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「夫の前妻の間に子がいたのだけれど、相続人になるのだろう?」
「前妻の子がいる場合、どんなトラブルが起きやすいの?」
「トラブルを回避するための具体的な方法は何?」

個人が自由に生きる社会になり、近年では離婚、再婚も珍しいことではなくなっています。

そんな中、前の配偶者の子をどうするか、という問題が生まれることがあります。

相続において、今の妻との間の子と同じような扱いをしてもいいのだろうか、と疑問になる方もいると思います。

今回はそんな、前妻との間に子供がいた時の相続がどうなるのか、そしてそれに対してどうすればいいのか、を解説していきたいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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子供の法定相続分とは?

まずは子が持っている相続分について書いていこうと思います。

その前提として配偶者も一緒に見ていきましょう。

配偶者は常に相続人となる

配偶者は常に相続人となります。配偶者がいた場合は、配偶者が相続人のなかで一番優遇されるのが現行の民法となっています。

合わせて読みたい:配偶者と子供の法定相続人の割合とその範囲とは?

子は第一順位の法定相続人

配偶者以外で、相続人になれるのは子、父母、兄弟姉妹ですが、子はその中で一番優先されています。

遺産を具体的分けるには、

【配偶者がいる場合】

 配偶者が半分|子が半分(子が複数いるのなら、この半分をそれぞれで分け合う)

【配偶者がいない場合】

 子が遺産を受け継ぐ(この場合も子が複数いるのなら、その人数分で遺産を均等に分割することとなります)

子がいないときは父母(第二順位)、さらに父母がないときは兄弟姉妹(第三順位)といった形で、民法は順番を作っています。

遺言や遺産分割協議で相続分を変えることができる

今まで書いた相続分は遺言で相続分を指定していなかった場合の相続分です。

故人が自分の意思を法律的に有効な形で遺しているのならそちらが優先されますし、遺産分割協議によって相続人間で相続分を決めることもできます。

あくまでも、遺産をどうすべきかわからない場合に、法律ではこのように相続分を定めていますよ、という感じなのです。

これを法定相続分と言います。

合わせて読みたい:相続で優先する遺言書の効力と種類とは?行政書士が分かりやすく解説!

前妻の子は相続できるのか?

子の相続分がわかったところで、それでは前妻の子でも同じように相続権があるのでしょうか。

子であることには変わりはない

今の妻の子であれ前の妻の子であれ、自分の子であることには変わりません。ですから、前妻の子も当然に法定相続分を持っていることになります。

相続分の割合も変わらない

たとえば前妻の子が1人、現在の妻の子が2人だとすると、遺産はまず今の妻に1/2帰属することになります。

子は前妻(1人)と今の妻(2人)合わせて3人ですので、妻の相続分を引いた残り1/2を3人で分割し、結果としてひとりあたり1/6の相続分となります。

前妻の子にも遺留分はある

民法は遺留分という法定相続人が最低限受け取ることができる遺産を定めています。そして、前妻の子も遺留分が存在します。

つまり、前妻の子を無視して相続をすると、その子が遺留分を主張し、とても厄介なトラブルになることがあります。

合わせて読みたい:遺留分とは何か?遺留分の割合と遺留分侵害請求について解説!

前妻の子が相続人となる場合の注意点

法定相続人のひとりとして数えられる前妻の子。そんな前妻の子がいる場合に、一体どんなトラブルが生まれやすいのでしょうか。

遺産分割協議は相続人全員が参加する

相続人同士で遺産をどうするか決める遺産分割協議。当然、相続人全員が参加しなければいけません。

相続人には前妻の子も含まれていますから、死亡時の妻の家族からすると、今までほとんど関わりのなかった人が突然現れて遺産を受け取る、といった感じに映るかもしれません。

その分、遺産相続時のトラブルに発展しやすいでしょう。

合わせて読みたい:遺産分割協議は全員集合が必要?参加方法や注意点を行政書士が紹介!

前妻の子が未成年だった場合も注意

前妻の子が未成年だった場合、さらに厄介なことになる可能性もあります。

前妻の子が未成年だった場合、遺産分割協議に直接参加しないことになります。相続のような重要な権利義務を定める場面では、未成年ではなく法定または特別代理人 (多くの場合はその親)などが代理して参加することになります。

そうなると、死亡時の妻と前妻が夫の遺産分割協議で話し合う、ということにもなりかねません。

前妻との離婚の内容によっては、非常に緊迫した空気になるでしょう。

前妻の子と連絡がとれないことも

仮に相続内容が決まっておらず、遺産分割協議をするとして、そうしたら相続人全員を集める必要があります。

しかし、前妻の子の連絡先を誰も知らないということは結構起こることです。その子を探すために時間と費用がかかってしまい、その後の手続きに悪影響が出てしまうということにもなりかねません。

前妻の子を無視できない

とはいえ、前妻の子を無視したまま相続を進めるのはよくありません。

さきほどの遺留分や遺産分割協議の話とも重複しますが、その場合、有効な相続手続きにならなかったり、最悪のケース裁判になることにもなりかねないからです。

前妻の子がいる場合の相続でトラブルを避けるためにできること

いざ相続のことを考えると、やはり前妻と今の妻の間でトラブルになることは避けたいと思います。

ここではそれを回避するための具体的な方法をいくつか紹介します。

遺言で相続内容をきっちりと指定する

やはり夫側の立場で有効な手段は、生前に遺言で相続内容をしっかりと決めておくことでしょう。

遺言があり、そしてそれが有効ならば、遺産分割協議などの話し合いをする必要性がなくなります。

また、遺言が無効になったら元も子もありませんので、公証役場で遺言を作成することがおすすめです。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

生前贈与をする

また、生きている間に財産を誰かに贈与してしまって、遺産をほとんど遺さないという手段をとることもできます。

とはいえ、贈与をした場合は相続の場合と税金が変わってしまいますので、注意をした方がいいでしょう。

相続財産の内容を明示する

これは死亡時の妻やその家族側の対策ですが、たとえ相手のことをよくわからなくて不信感があったとしても、しっかりと相続財産の内容は伝えてあげた方がいいでしょう。

たとえ、今はあまり関係がなかったとしても前妻の子は法定相続人です。

なるべく遺産は渡したくない気持ちもあるかもしれませんが、より厄介なトラブルになる前に遺産のことはしっかりと説明して、それから遺産分割協議でじっくりと納得がいくまで話し合った方がいいでしょう。

再婚が絡むと相続は複雑になるために相続対策は必要

離婚、再婚をしている人は今や珍しくありません。それは個人の幸せを実現していくうえで必要なことでしょうし、より自由で多様性のある社会になっています。

しかし相続という場面では、やはり関わっていた家族が多ければ多いほど、相続は複雑になります。

前妻との間の子の有無に注意しよう

前妻は離婚によって家族ではなくなっていますので、あまり相続において問題になることはありません。

しかし子はたとえ今は共に暮らしていなくても、ずっと自分の子であり、家族関係は存続します。

離婚歴がある人、あるいは離婚歴のある人が配偶者である人は、前の相手との間に子がいないか、一応確認してみるのがいいでしょう。

トラブルを防ぐ方法は他にもある

たとえば前妻がいる夫の状態が悪くなった時点で、先に前妻やその子供を探しておいて丁寧に事情を説明し、コミュニケーションをしっかりとっておいたりするのもいいでしょう。

あるいは、エンディングノートという、遺族に対する気持ちや考えをまとめたノートを残しておいて、そこで故人の立場から思いを説明してみるのもいい方法だと思います。

合わせて読みたい:エンディングノートとは? 遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!

ご不安な方は長岡行政書士事務所までご相談ください

その時の状況や相続人の人柄、立場によってどんな方法が、トラブルを避けるために一番有効かということも変わってきます。

今は調べると色々とわかる時代かもしれませんが、相続はそれぞれが抱えている状況が違いますし、その中で具体的に何をどうしたらいいのか、その答えを見つけるのは非常に難しいです。

そういった時のために専門家がいますので、もし今回解説したような内容で不安なこと、あるいはかなえたい希望があるのならば、いつでも横浜市の長岡行政書士事務所にご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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