本人死亡後の家賃の扱いはどうなる?相続の関係を行政書士が解説!【相続創作落語】

本人死亡後の家賃の扱いはどうなる?相続の関係を行政書士が解説! 相続トラブル・事例
相続トラブル・事例

「伴侶が亡くなったけど、相手が借りている部屋にそのまま住めるの? その場合家賃って誰が払うの?」

もしそんな人が身近にいたとしたら、どうすればいいでしょうか?

不動産を所有していたり、借りていたりすると必ず「家賃」という存在があります。そんな中でも本人死亡後にこの「家賃」の扱いが問題になります。
貸している側、借りている側双方で扱いが変わってきそうですね。
今回はこの死亡後における「家賃」の扱いについて、相続時の問題を含めて行政書士監修のもと「落語風」のストーリー形式で解説していきます。
死亡後の家賃と相続の関係にお悩みの方はぜひ最後までご一読してください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続時の賃貸物件は誰のもの?

家賃というものは基本的には賃貸物件から生まれるもの。つまり、大家さんが死亡して相続となったとき、その賃貸物件が誰のものになるのかが重要となります。

七兵衛「てえへんだ、てえへんだ! 銀次親分、裏の長屋の熊五郎の野郎がおっ死んじまった!」

銀次「なあにィ! 下手人はどこの野郎よ⁉ この岡っ引きの銀次がひっ捕らえてやらあ!」

七兵衛「それが、下手人はいねえんでさ。なんでも、豆腐の角に頭をぶつけて死んじまったって…」

銀次「…どこの馬鹿が、豆腐なんぞでくたばりやがるよ」

七兵衛「くたばっちまってんだから、しょうがねえや。なんでもね、水気の抜けた豆腐でカッチカチに…」

銀次「…クマの野郎も無念だな…って、おい、あの野郎、こないだ嫁もらったばっかじゃねえか。えっと、たしかお菊さんだったか」

七兵衛「そうそう、それでお菊さんも困っちまってるんでさ。長屋を借りてたのはクマだから、長屋にそのまま住めるのかどうかって」

銀次「そいつは困ったぜ…。そういうのは岡っ引きの相談内容じゃねえからなあ…。おっ、そうだ! こういうときにこそ長岡屋のご主人に聞こうじゃなねえか」

七兵衛「行政書士の長岡屋さんですかい? そんじゃひとっ走りいってきやす!」

家賃をめぐる2つの視点

家賃は土地や、権利や義務といった将来のために存在する財産。基本的に毎月発生しますので、いざ相続となると少し複雑な扱いとなります。

銀次「おう、長岡屋さんもお菊さんも、よく揃ってくれたな。お菊さん、俺たちがついてっから安心しなよ」

お菊「親分さんも七兵衛さんも、長岡屋のご主人も…ありがとうございます…よよよ」

銀次「でよ、長岡屋さん。早速だが家賃のことでな」

長岡屋「ええ、道すがら七兵衛さんにあらましは聞きましたよ。まずは家賃というものがどんなものかから説明をしましょうね。家賃というのは、まず2つの眼で見なくちゃいけません」

銀次「俺っちもいつも、この2つの目で見てるぜ。何が違うんだい?」

七兵衛「親分…両目のことじゃなくて、見方ってことじゃねえんですかい?」

賃貸人(大家さん)から見た家賃の存在

長岡屋「そうです。大家さんの視点では、家賃は賃貸借契約を結び、自分の不動産を相手に使用させてあげて、その対価として受け取っているお金ですよね。つまり家賃は当事者間の契約により生じたものであって、財産の分類としては、債権なんです」

銀次「おう。そんなもん、そこいらの小僧どもでもわかるぜ」

賃借人(借りた側)から見た家賃の存在

長岡屋「借りた側からすると、他人の不動産を使用させてもらえて、その対価として契約上支払う必要がある。これが債権なのです」

銀次「おう。そんなもん、そこいらの七兵衛どもでもわかるぜ」

七兵衛「あっしは、ひとりだけですよ」

長岡屋「で、ここからが本題です。ちょっとクマさんとお菊さんから離れて、大屋さんの話をしましょう。親分さん、大家さんが死亡して相続となったとき、その賃貸物件が誰のものになると思いますか?」

銀次「そりゃ、ええと…将軍様か?」

賃貸物件は遺産共有状態となる

長岡屋「遺言書などで賃貸不動産を受け継ぐ人が明確に指名されている場合は、その人のものとなります。遺言書がなかったり、遺言書があったとしても賃貸不動産について言及されてなければ、遺産分割で不動産の所有者が決まるまで、各相続人でその不動産を共有する形になるんですよ」

銀次「へえ、そういう仕組みなのかい。お菊さん、そういうことなんだってよ」

お菊「は、はい」

長岡屋「で、ここから本題に戻ります。相続時の家賃収入は誰のものか、ですね」

家賃と相続の関係

家賃についても、パターンに分けて考えていく必要があります。主には、遺言書で不動産を受け継ぐ人が指定されているパターンと、不動産を受け継ぐ人が不明なパターンです。

遺言がある場合

長岡屋「まずは遺言書で不動産を受け継ぐ人が指定がある場合ですね」

銀次「一番わかりやすいな。疑いようがねえや」

長岡屋「遺言などで不動産を受け継いだ人がいるのならば、その不動産から発生する家賃もその人のものとなります

銀次「不動産を受け継ぐやつがわかんねえ場合はどうなるんですかい?」

遺言がない場合

長岡屋「そこで先ほどの遺産分割協議につながります。遺産分割協議によって賃貸不動産が誰のものかが決まったあとは、その不動産がその人のものである以上、家賃収入もその人のものとなります

合わせて読みたい:遺産分割協議とは~知っておきたいポイントと注意点を解説

銀次「ってことは…どうなんでえ?」

七兵衛「賃借人、つまりお菊さんの立場からすると、クマさんが死んじまっても賃借人の地位は受け継がれて、賃貸借契約は借主の死亡によっては終了しないってことじゃないんですかい?」

長岡屋「すごいですね、七兵衛さん。その通りですよ」

銀次「おい七兵衛、調子にのるんじゃねえぞ!」

七兵衛「へへへ、親分がやきもち焼いてらあ」

長岡屋「契約者本人が亡くなったからといって、その家族は出て行ってほしい、というのはやはり人の道に外れるってものですよね」

銀次「おうよ、そんなふてえ野郎は、この銀次がぎゃふんと言わせてやらあ」

相続時には家賃の支払いも引き継ぐ

長岡屋「ですので、相続時に賃借権も共有される…つまり、お菊さんは家賃さえ支払えば、今も長屋に住めるんですよ」

銀次「よかったなあ、お菊さん。これで一件落着だ」

長岡屋「でも逆を言えば、つまり大屋さんからすると、各相続人に家賃の支払いを請求でき、請求を受けた者はその家賃の全額を支払わなければいけませんから、お菊さんは経済的に自立しないといけないんですよね。そこが心配です」

本人死亡後の家賃と相続の問題は行政書士にご相談ください

お菊「あたい、なんでもやります。いつまでもへこたれてちゃ、お空の上であの人が心配しちゃいますから…ねえ、親分さん。あたいを使ってくださいな」

銀次「なんだよ、頼もしいじゃねえか! ようし、そんなら俺っちがしっかり鍛えてやるぜ! おう、七兵衛、おめえはお役御免だ」

七兵衛「えーっ、なんでですかい! 親分がいちばんふてえ野郎だったよ…」

本人死亡後の家賃と相続の関係はいかがだったでしょうか。相続における家賃の扱いは相続人全員の支払い義務が生じ、大家さんから請求されたら拒めないものとなります。

また、遺産共有状態の不動産を相続したとしても、実際に合意するまでに発生した家賃も相続人全員が取得(可分債権)するものとなりますので、早めに遺産分割協議をして相続する人を決めることが望ましいと言えます。
※相続人全員で合意をすれば家賃を誰が取得するかは相続人間で決められます。

ぜひ、相続と家賃の問題でお困りのことがありましたら長岡行政書士事務所にご相談ください。

この記事を詳しく読みたい方はこちら:相続発生後に生じた家賃はどうなる?賃貸人、賃借人の両視点から行政書士が解説!

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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