死亡退職金は相続財産になるのか?行政書士が解説する死亡退職金と相続の関係

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「亡くなった夫の死亡退職金があったのだけれど、これは遺産になるのか?」

「死亡退職金はどのように処理していけばいいのだろう?」

「死亡退職金はなにか相続に影響があるのか?」

たとえば一生懸命働いていた夫が死亡して、死亡退職金が出たときに、それを相続財産として処理していいのかがわからないという話を聞きます。

相続だけでもそうそうあることでもないのに、誰か他の人の退職金を受け取ることも非常に珍しいケースです。

なので、戸惑ってしまうことも多いでしょう。

今回は「死亡退職金は相続財産に含まれるか」という観点から、その他にも関連している事項を交えて、お話をしたいと思います。

死亡退職金とはどのようなものか

死亡退職金とは、労働者又は会社役員が死亡した際に、会社が受給権者に対して一定額を支給する制度であり、それが発生するか否かは会社の規定(就業規則等)により定められています。

基本的には退職金と同じく、会社側が任意で設定するものだとされています。

しかし、死亡退職金は退職金と違い、受給権者が働いていた当人ではなくなります。そのため、考慮すべきことが変わります。

退職金と死亡退職金の違い

退職金の法律上の解釈は、賃金の後払い=給料だとされています(他の解釈もあります)。けれども死亡退職金には少し変わった解釈が存在します。

遺族のための債権とする考え

死亡退職金の性質上、働いた本人ではなく第三者に給付されます。そのため、労働者と会社との契約によって生まれた債権(お金を請求できる権利)という性格を持つようになります。

たとえば、生命保険などは労働の対価ではなく単に保険契約によって生まれた金銭等の請求権であるため、その感覚に近いでしょう。

実際、生命保険と死亡退職金では多くの共通点が見られます。

合わせて読みたい:生命保険金は相続財産の範囲か?混乱しやすいポイントを行政書士が解説

賃金の後払い(給料)とする考え

こちらは退職金と同じように、労働の対価として支払われているという解釈です。

この場合だと給料として支払われているので、基本的に死亡した労働者の財産ということになります。

ここでの注意点は死亡退職金を、

①単に契約による債権だとする考え

②給料と同一視する考え

では、その財産の性質が大きく異なり、結果としてそれが相続財産かそうでないかに影響する、ということです

給料だと考えるならばそれは、基本的には死亡した労働者本人が持っている権利であり、相続財産としてのニュアンスが強くなります。

死亡退職金は固有の財産

判例は基本的に、死亡退職金は、それを受け取った人の固有の財産であるとしています。

つまり、受け取った人個人の財産であり、相続の対象にはならないということです。

基本的に相続財産は、遺産の分割が終わるまではまだ誰のものでもありません。けれども、固有の財産ならば、それは既に受け取る人のものだ、というわけです。

しかし、死亡退職金が遺産のような扱いを受けることがあります。

死亡退職金と会社の規定

死亡退職金は、会社の規定により生じます。

つまり、規定がないなら死亡退職金はなくても構わないものですし、その受給権者の設定は基本的には当事者が任意に定めるものです。

ですので、社内規定や当事者間の取り決めによって大きく変わってしまいます。

受給権者が特定されている場合は相続財産とならない

シンプルなケースですが、当事者によって受給権者が明確に定められている場合(受給権者を労働者の配偶者とはっきりと決めてあるような場合)、さきほど説明したように、その指定された人が死亡退職金を受け取り、それはその人の財産だとみなされます。

つまり、相続財産とはなりません。これが死亡退職金の原則となります。

受給権者が特定されていないときや不明な場合は相続財産となり得る

たとえば、受給権者が単に「相続人」とされていたり、そもそも受給権者が誰かわからないような場合も存在します。

その場合は、遺産と同じように、相続人同士で分割して死亡退職金を受け取る形になります。

固有の財産というのは、あくまでも特定の個人の財産、ということなので、その個人が誰かわからなければ、結局は遺産のような配り方になります。

死亡直前に対象金を受給した場合は相続財産となる

厳密には死亡退職金ではありませんが、次のようなケースもありえます。

たとえば労働者が会社を退職し、退職金の受給権が発生した後すぐに死亡したとします。

すると、通常の退職金とみなされ、労働者がその受給権を持った状態で死亡したことになります。その後、その受給権が相続されたと考えることになります。

この場合、その退職金は遺産分割の対象になります。つまり、相続財産となるのです。

死亡退職金は特別受益の対象となるか?

相続には特別受益という考え方が存在します。

ある特定の相続人に多くの財産が与えられたならば、その分、他の相続人との公平を考慮し、財産を多くもらった相続人が受け取る他の相続財産を減らす、といったものです。

合わせて読みたい:特別受益とは?生前に親から多額の援助を受けた場合は相続に影響するため注意

遺族のための死亡退職金は特別受益に該当しにくい

基本的に死亡退職金が遺族の生活を保障するためのものと考えられるならば、特別受益に該当しにくくなります。

こちらは遺族が持つ固有の債権のイメージが強くなっています。

遺族の保護が目的だとしても特別受益に該当することもある

しかし実際には例外として、妻と子の両方の生活を保障すべきなのに、妻のみが死亡退職金を受給した場合に、裁判所は特別受益を認める判決を出しています(福島家裁昭和55年9月16日)。

この場合、残りの相続財産については、子が多くをもらい受けることになります。

妻だけでなく子供のためにも死亡退職金が存在する、と裁判所は考えたのです。

給料としての死亡退職金は特別受益に該当しやすい

反対に、特別受益に該当しやすくなるパターンもあります。

それは最初の方の死亡退職金の解釈でも述べたように、死亡退職金が賃金の後払い的なもの=給料であると考える場合です。

ある判例では、会社の創設者に支払われた死亡退職金につき、その人自身の功績への報酬の意味合いが強いと考えられました。受給権者の固有の財産ではなく、死亡した人の財産だとみなしたのです。

東京地方裁判所平成26年5月22日判決 
本件総会において確認されていると おり,本件退職金等の支給はAの功績に報いるためのものであり,その金額についてもAの勤続年数や創立者としての功績等を考慮して算定されていることからすれば, これが遺産としての性質を有していることも否定できない。

つまり、その人の報酬(給料)のような意味合いで与えた死亡退職金は、遺産としての性格を持つことがある、ということです。

以下、簡単にまとめます。

退職金の意図判断の傾向特別受益に該当する可能性
遺族のための死亡退職金遺産ではない低くなる
給料としての死亡退職金遺産としての性質がある高くなる

死亡退職金が特別受益に該当するか否かは事例ごとに考える

このほかにも死亡退職金が特別受益に該当するかどうかを争う裁判はあります。

その事例の背景、死亡退職金や遺産の総額などにより、特別受益となるかどうかは決まります。

ですので、死亡退職金が特別受益になるかどうかは状況にあわせて具体的に考えていく必要があります。

ただ、特別受益となったならば、それは遺産と同じような扱いを受けたということになり、当然、相続分に影響が生じます。

なので、死亡退職金が相続の結果に影響することもある、ということを知ってもらいたいと思います。

その他死亡退職金と相続の関係

今まで説明したもの以外にも死亡退職金が相続財産としてみなされる、あるいはそうなる可能性のある場面がまだまだあります。

遺留分との関係

遺留分とは、相続人の保護のために設けられた最低限の相続財産を保障する制度です。

たとえば、遺産をすべて妻に与えるという遺言があったとしても、子は自分の遺留分の範囲内で最低限の相続財産を請求できます。

合わせて読みたい:遺留分とは?具体例や侵害された遺留分請求方法を分かりやすく解説!

仮に遺留分の額に死亡退職金が含まれるならば、もちろん遺留分の金額が変わってしまうことになります。

原則的に、死亡退職金は遺留分に影響しないとされています。

けれども、特別受益のように死亡退職金を相続財産扱いした判例もいくつかあるため、その状況によって変わってしまう可能性はあります。

みなし相続税

死亡退職金に相続税がかかることがあります。

基本的には以下のように処理されます。

死亡後の期間3年以内3年経過後
税金の種類相続税所得税

相続で死亡退職金の相談をしたい方は専門家へ

死亡退職金を相続においてどう扱うかという問題は、非常に厄介なものです。

なぜなら、死亡退職金はその時々の解釈によってその性質が変わってしまうからです。そして、性質が変わると結果も変わってしまいます。

ですから、死亡退職金が仮にあったのならば、少なくとも以下のことは考える必要があるでしょう。

・会社の規定で定められた受給権者は?

・本当に死亡退職金なのか? ただの退職金ではないのか?

・死亡退職金の意図は何か?

これらのことを考える際に、専門家の意見が必要になることもあると思います。

もし質問や疑問があるなら、その時のために私たちがいますので、遠慮なく訪ねてきてください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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