遺産分割協議はやり直せる?解除の条件や期限、注意点を行政書士が解説!

遺産分割協議の合意解除は可能か?概要とトラブルについて行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

遺産分割協議が終わった後に、被相続人の財産が新たに見つかったりすると一大事です。

しかし実務的には、遺産分割協議のあとに財産が出てくる可能性もあります。

新しい財産が見つかった場合、「遺産分割協議をやり直したい」と思う方もいるでしょう。

遺産分割協議は、やり直せるものなのでしょうか。

遺産分割協議は相続人全員の合意で成立する重いものです。それを一旦解消するというのはトラブルが起きそうな気もしますが、どうなのでしょう。

今回は、遺産分割協議をやり直すために合意解除することはできるのかや、やり直しの期限・注意点について、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺産分割協議は合意解除(やり直し)できる

実は遺産分割協議は、やり直すことができます。相続人全員の合意で成立したのですから、相続人全員の合意があれば解除して、再度話し合うことが可能です。

協議後に思わぬ事実が発覚したりすることもあるため、たとえ一度合意した協議であっても、条件を満たせばやり直せるようになっているのですね。

もちろん、遺産分割協議の中で、一部だけを解除することも可能です。

ただし、調停・審判により成立した遺産分割協議はやり直せません。調停・審判というとわかりづらいかもしれませんが、裁判所が関わって遺産分割協議が成立した場合には、やり直すことができないということです。

合わせて読みたい:相続でもめたらどうなるの?遺産分割協議から遺産分割審判まで解説!

遺産分割協議は一方的な解除はできない

遺産分割協議は相続人全員の合意があれば解除できる、ということは、一部の相続人の意思だけで一方的に解除することはできない、ということです。

たとえば、遺産分割協議で決まったことに対して、内容を実行しない、協力しないなど、義務を果たさない相続人がいるとしましょう。この場合、以下の民法に基づき、遺産分割協議を解除できると思う方もいるかもしれません。

民法541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

この条文の意味は、「やるべきことがあるのに、それをしない人に対しては、妥当な期間内でそれをすることを催促し、それでも義務を果たしてくれないなら契約を解除できる」ということです。

この条文が遺産分割協議の解除で使えるか、という点には、実は問題があります。

たとえば遺産分割協議で、亡くなった父の代わりに病気の母の面倒を見る、という約束で長男が多くの遺産を受け取ったとします。しかし、長男が母の面倒を見なかったとしましょう。この場合、協議で決められた義務を果たしていないのだから、さきほどの条文により遺産分割協議を解除できるのでは、と思うかもしれませんが、残念なことに解除できません。

判例は次のように述べています。

最高裁平成元年2月9日判決 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであつても、他の相続人 は民法五四一条によつて右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。

それだけ遺産分割協議の解除というものは難しいのです。

遺産分割協議をやり直すケース

原則としては解除が難しい遺産分割協議ですが、それでも協議をやり直すケースとしては、次のような例が挙げられます。

  • 新しい財産が見つかったとき
  • 当初の遺産分割協議が無効だったとき

「やり直す」といっても、上記の事例ごと、法律的な意味合いは少し変わるので注意してください。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

新しい財産が見つかったとき

遺産分割協議が成立したあとに、把握していなかった財産が新たに見つかるケースがあります。

この場合、最初の遺産分割協議をすべて解除してやり直す必要はありません。 新たに見つかった財産についてのみ、相続人全員で追加の協議をおこなえばよいのが原則です。ちなみに、新たに見つかった財産は、相続人全員の遺産共有状態となります。

しかし、新しい財産が見つかったことをきっかけに、相続人全員ですべての遺産分割協議をやり直してもいいと話し合って、当初の遺産分割協議を解除することも可能です。これが「合意解除」です。

一方、もし相続人の誰かが、財産を隠していたような場合には、当初の遺産分割協議を無効にして、改めて遺産分割協議をやり直すことができる可能性があります。これは合意解除ではなく、無効を求めるということなので、法律的な意味合いが変わります。

いずれにしても、新しい財産が見つかったときは、行政書士などの専門家に相談したほうが安心でしょう。

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当初の遺産分割協議が無効だったとき

参加していない相続人がいたなど、遺産分割協議の要件を満たしていなかった場合は、そもそも遺産分割協議が「無効」だったと主張できます。

たとえば「実は他にも相続人がいたのに、協議に呼んでいなかった」「相続人のひとりの認知症がひどくて、遺産分割協議の内容がわかっていないのに同意していた」「母と子が同時に相続人であるのに、母が子の代理人となって同意していた」のような場合などです。

また、詐欺・強迫・錯誤などがあった場合も、遺産分割協議の「無効」を主張可能です。

詐欺や強迫による取消
遺産分割協議中に騙されたり、脅迫されて合意をしたのならば、それに対して取消を主張することができます。この場合、全員の合意は必要ありません。

勘違いによる取消
遺産が別のものだと思っていたりすることもありますし、情報があまり与えられておらず、遺産が少ないと勘違いして合意をしてしまったりすることもあります。
その事実を知っていれば合意をしなかったと言えるようなことがある場合は、事実との相違による勘違いを理由に、遺産分割協議の取消を主張できます。

もし、上記のような理由で遺産分割協議が「無効」となった場合は、一から遺産分割協議をやり直します。

遺産分割協議をやり直したいときに考慮すべきこと

遺産分割協議をやり直したいときには、いくつか考慮すべきポイントがあります。

  • 贈与税
  • 不動産取得税・登録免許税
  • 遺産分割協議が無効である可能性

贈与税

実は、遺産分割協議を解除をして、また協議をして、遺産が自分から他の相続人のものになったりすると、それは 財産の移転=「相続人間で贈与や譲渡が起こった」 という解釈をされます。

そして財産の移転に伴い、金額によっては贈与税がかかってくることがあります。

この点は、税理士に相談して適切に判断・申告するべきです。

不動産取得税・登録免許税

再度の協議によって所有権を移転した財産が不動産の場合、不動産取得税、登録免許税が発生します。

最初の遺産分割協議による移転時に登録免許税がかかり、新たな遺産分割協議による移転で、さらに税金がかかってしまうということです。

遺産分割協議が無効である可能性

遺産相続のトラブルの中には、「一部の相続人による財産隠し」という事案が考えられます。

例えば、一部の財産を隠したまま遺産分割協議書を作成し、自分に有利になるように成立させれば、他の相続人は本来もらえるはずだった財産をもらえなくなり、不公平となります。

このような場合には遺産分割協議の無効を主張することも考えられます。

このような状態の場合、「一度合意した遺産分割協議を合意解除して、もう一度協議する」のではなく、「預貯金は残されていないと誤解していた」などを理由とした”錯誤無効”を主張することになるでしょう。

先述したとおり、遺産分割協議をやり直すといっても、それが合意に基づく「合意解除」なのか、それとも「無効」を主張することになるのか、法律的には異なる意味を持つため注意してください。

遺産分割協議をやり直すのに期限・時効はある?

遺産分割協議のやり直しには、原則として期限・時効はありません。先述した「相続人全員が合意する」という条件を満たせば、いつでも再協議が可能です。

ただし、錯誤・詐欺・強迫などを理由とした遺産分割協議のやり直し(協議の取り消し主張)には時効があります。取消権の時効は、錯誤・詐欺などに気がついてから5年、もしくは遺産分割から20年が経過したとき消滅します(民法第126条)

また、相続開始から10年が経過すると、特別受益・寄与分は原則として主張できなくなります。

遺産分割協議をやり直す手順

それでは、どんなプロセスで遺産分割協議をやりなおしていくのかの概要をお話します。

  • 解除または取消をする
  • 新しい遺産分割協議書を作成する
  • 再度の協議が困難な場合は調停も検討する

それぞれのステップの内容を紹介します。

解除または取消をする

まずは当初の遺産分割協議を、解除または取消します。前の遺産分割協議の成立を否定する必要があるということです。

一般的には、相続人全員で当初の遺産分割協議を解除するケースが多いです。

なお、そもそも相続人が全員揃っていないことで当初の遺産分割協議自体が無効ならば、元から前の遺産分割協議は”存在しない”わけですから、すぐに新しい協議に移行しても構いません。

新しい遺産分割協議書を作成する

当初の遺産分割協議を解除または取消したら、やり直しの遺産分割協議を開始します。

遺産分割協議書も新しく作り直しましょう。そして、相続人全員に記名押印をしてもらう必要があります。

なお、再び遺産分割協議をやり直すことのないよう、新しい遺産分割協議書を作成するときは、相続財産調査を徹底することが大切です。

被相続人の相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含みます。以下が主な財産例です。

①プラスの財産
・預貯金
・現金
・不動産
・株式などの有価証券
・骨とう品
・車 など

②マイナスの財産
・消費者金融などからの借入
・住宅や車のローン
・知人や友人からの借入
・奨学金
・クレジットカードの残債 など

こうした財産を漏れなく探してから、遺産分割協議を行うことで、新たな財産の発覚によるトラブルを未然に防ぐことができます。

金庫や机だけではなく、被相続人のスマホやパソコンからネットバンキングやネット証券を介した財産が見つかることもあります。また、不動産の取得にあたっては固定資産税評価証明書だけではなく、名寄帳なども活用して調べましょう。

なお、財産調査については行政書士に任せることも可能です。相続実務に慣れた行政書士なら、財産調査の勘所も掴んでいますから、安心できます。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続に伴う財産調査を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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また、どれだけ財産調査を徹底しても、もしかしたら隠れた財産が発生するかもしれません。そのような記載漏れに備えて、あらかじめ遺産分割協議書の作成時にひと工夫をしておくこともおすすめです。

代表的な条項の文例

見つかった財産は特定の相続人が取得するケース
「本協議書に記載のない遺産および後日新たに判明した遺産については、相続人長岡花子が取得する。」  

※債務については法定相続分どおりに相続となるため、この一文があっても債権者からの請求を止めることはできないためご注意ください。
関連記事:遺産分割協議における債務(借金)の取り扱いとは?記載例や注意点を行政書士が解説!
見つかった財産は、相続人全員で法定相続分を取得するケース
「本協議書に記載のない遺産および後日新たに判明した遺産については、相続人全員が法定相続分に従って相続する。」
見つかった財産は、その時相続人全員で話し合って決めるケース「本協議書に記載のない遺産および後日新たに判明した遺産については、相続人全員がその財産の帰属について再度協議を行うこととする。」  

このような点に配慮した遺産分割協議書を作りたい場合は、やはり行政書士へ相談するのがおすすめです。

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再度の協議が困難な場合は調停も検討する

前の遺産分割協議をやめて、また新たに別の内容で遺産分割協議をするということですから、「前の内容の方がよかった」などと協議が難航することもあります。

そういった場合は管轄の家庭裁判所に調停を申し立てましょう。中立かつ公平に、調停委員が話をまとめようとしてくれます。

通常の遺産分割調停のほか、遺産分割協議無効確認の調停(相続人全員が参加していなかったときなど)など、遺産分割協議をやり直す原因ごとに、調停の種類も分かれています。

遺産分割協議書の作成は行政書士に任せるのが安心!

遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、それは決して簡単なことではありません。また、新しい遺産分割協議に基づいて相続手続をやり直すのも、手間がかかります。

そのため、遺産分割協議を何回も繰り返す必要のないよう、やり直しのタイミングで相続人調査・相続財産調査を徹底し、記載漏れに備えて、遺産分割協議書の文言を工夫するようにすることが大切です。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書の作成をを含め、相続手続を丸ごとサポートしております。手間をかけずに相続手続を進めていきたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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