放置していた相続手続は何から対処すべき?行政書士が解説!

放置していた相続手続は何から対処すべき?行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

親や配偶者など大切な人が亡くなった後、悲しみや生活の変化の中で、つい後回しになってしまうのが「相続手続き」です。

「大切な人が亡くなって気づいたら数年が経っていた」「不動産の名義がそのままになっている」「遺産分割協議をしていない」——こうした声は珍しくありません。

相続手続きを長期間放置してしまったとしても、諦める必要はありません。今からでも対応できる方法はあります。

この記事では、相続手続きを放置していた場合のリスクや対処法、実際に今から手続きを進めるステップについて、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士がを詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続手続を放置することによる問題

さて、そもそも相続手続を放置することで、どのような問題が生じるのでしょうか。主なリスクとしては、次の5点が挙げられます。

  • 相続放棄や限定承認ができなくなる
  • 不動産の売却・担保設定・建て替えなどができない
  • 相続税の申告期限に遅れてしまう
  • 相続人や関係者が増える可能性がある
  • 相続登記義務化による罰則を受ける

まずは、放置のリスクを知っておきましょう。

相続放棄や限定承認ができなくなる

原則として、相続放棄や限定承認は「相続を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

ただし、財産の存在に長期間気づかなかったなどの「正当な理由」があれば、期限を過ぎても認められる可能性があります。

不動産の売却・担保設定・建て替えなどができない

例えば、親名義の家をそのままにして住み続けていると、法律上は「他人の土地に住んでいる」状態になっているため、不動産の売却・担保設定・建て替えなどができません。

相続税の申告期限に遅れてしまう

相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、最寄りの金融機関又は所轄税務署に納めなくてはいけません。これを過ぎてしまうと罰則が科せられてしまうことがあります。

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相続人や関係者が増える可能性がある

相続人の1人が亡くなると、さらにその子や配偶者などが新たな相続人になる可能性があります。

この場合、増えてしまった相続人も含めて遺産分割協議をしなければなりません。

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関係者が増えるほど協議が複雑化し、合意形成が困難になるおそれがあります。

相続登記義務化による罰則を受ける

2024年4月の法改正により、不動産の相続登記が義務化されました。遺産分割が未了でも、相続を知ってから3年以内に登記をしないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

関連記事:相続不動産の相続登記期限はいつまで?法改正による相続登記義務化について解説!

放置した相続手続きを再開するための6ステップ

それでは、今からでも放置していた相続手続きを始めるための具体的な流れを見ていきましょう。

  1. 相続の事実と時期を確認する
  2. 相続人を確定する
  3. 遺言書の有無を確認する
  4. 相続財産を調査する
  5. 遺産分割協議を行う
  6. 名義変更手続きを行う

それぞれのステップごと、詳しく解説します。

相続の事実と時期を確認する

まずは、①誰が、②いつ亡くなったのかを正確に把握しましょう。

死亡届や除籍謄本で死亡日を確認し、その時点からどれだけ時間が経っているかを知ることが第一歩です。

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戸籍と言っても、その種類はいくつかあります。私たちが普段使うのは現在の戸籍ですが、相続の場合には古い戸籍や閉鎖された戸籍などが必要になってきます。今回はそれぞれの戸籍について説明し、さらに具体的にどういった状況でどんな戸籍謄本が必要になるのかを解説してみました。ぜひご一読ください。

相続人を確定する

相続人を調べるには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍一式を収集する必要があります。相続人には配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などが該当しますが、状況により異なるため、戸籍を基に正確に確定しましょう。

そこから、各相続人の戸籍(被相続人の場合と異なり、現在の戸籍のみ)と住民票を集めましょう。

被相続人の戸籍一式を準備する時は、「いつからいつまでのものか」分かりやすく把握するために付箋やメモで日付を入れておくとよいでしょう。

関連記事:相続人はどう確定する?調査方法や広域交付制度の活用方法を行政書士が紹介!

なお、自分で相続人を調査することが大変で、相続手続を放置してしまっていた場合には、行政書士などの専門家に調査してもらうほうが安心でしょう。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続人調査を承っております。

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遺言書の有無を確認する

遺言書があれば、相続内容は大きく変わります。自宅や銀行の貸金庫、公証役場などを確認しましょう。

遺言書が見つかった場合、自筆証書遺言なら家庭裁判所での「検認」が必要です(公正証書遺言なら不要)。

※「検認」とは、遺言書の保管者又は相続人が遺言の存在や内容を家庭裁判所が確認し、相続人に知らせることをいいます。

相続財産を調査する

相続対象となる財産には、以下のようなものがあります

  • 不動産(土地・建物)
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 車や骨董品などの動産
  • 借金、ローンなどの債務

プラスの財産(不動産や預貯金などの経済的価値のあるもの)だけでなくマイナスの財産(借金や債務)も相続の対象になるため、財産目録を作成しておくと、協議や税申告の際に便利です。

関連記事:相続財産の調べ方とは?遺産の探し方や注意点を行政書士が解説!

また、これらの相続財産を自分で把握するのが難しく、相続手続が進まなかったという方もいるかもしれません。そのような場合、財産調査も行政書士などの専門家に依頼可能です。もちろん横浜市の長岡行政書士事務所でも財産調査を承っております。

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遺産分割協議を行う

遺言がない場合は、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議を行う必要があります。

協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・実印を押印、印鑑証明書も用意します。長期間放置していた場合、すでに相続人の一部が亡くなっていることもあり、その相続人の相続人(代襲相続人)を含めて協議をしなければならない場合もあります。

遺産分割協議に誰が参加すべきなのか、遺産分割協議書はどのように作ったらいいのか分からない場合も、お気軽に長岡行政書士事務所へご相談ください。

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名義変更手続きを行う

協議がまとまったら、各財産の名義変更を行います。主なものは以下の通りです:

不動産の相続登記(法務局で手続き)
先ほど説明した通り、相続登記が義務化されたため、遺産分割が決まっていない場合は、「法定相続登記」や「相続人申告登記」という簡易的な方法でもとりあえず登記義務を果たすことができます。

銀行預金の解約・払い戻し
各金融機関で必要書類が異なりますが、基本的には、①遺産分割協議書②戸籍③印鑑証明書などが必要です。

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株式・証券の名義変更
株式や証券について、被相続人がどこに保有しているのか調べなくてはいけません。そんな時は、「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせることで株式の保有先を確認することができます。

そして、株式の保有先を特定ができたとしても保有先によって手続き先が異なるので注意が必要です。

上場株式の名義変更の場合は、証券会社で名義変更を行います。相続人がすでに証券口座を持っている場合には、その口座に株式を移管しますが、持っていない場合は新たに口座を開設しなくてはなりません。

非上場株式の名義変更の場合は、株式を発行した会社に対して直接手続きを依頼します。

これらの必要書類は①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本②相続人全員の戸籍謄本③遺産分割協議書④相続人の印鑑証明書⑤株式名義書換請求書などがあります。

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長岡行政書士事務所に相続手続をご依頼いただいた場合には、これら面倒な相続手続を印鑑1本で丸投げしていただけます。

私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたしますので、安心してお任せください。

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相続手続きを放置していた方から寄せられる質問

それでは最後に、相続手続きを放置していた方から寄せられることが多い質問について、1問1答で解説します。

Q.相続手続きを何年も放置したらどうなる?

相続手続きには、放置した年数が延びるほど、対処が難しくなるという特徴があります。

とくに問題になるのが、相続人がどんどん増えていくことです。記事前半で触れたとおり、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の1人が亡くなると、その人の相続人(子や配偶者など)が新たに協議へ加わります。

これが何代も重なると(数次相続)、当初は数人だった相続人が、十数人、時には数十人にふくれあがることもあります。面識のない遠い親戚と話し合わなければならなくなり、全員の合意を得るのは年々難しくなっていくのです。

あわせて、2024年4月からは相続登記が義務化されました。この義務は過去の相続にもさかのぼって適用されます。

相続手続きを何年も放置すると、最終的には自分の子や孫の世代に大きな負担を残すことになりますから、思い立ったときに対処し始めることをおすすめします。(気が付いた今が、いちばん少ない労力で相続手続を終わらせられるタイミングだともいえます)

Q.相続手続きをしなかったら、何が困る?

相続手続きをしないまま放置すると、さまざまな不都合が生じますが、なかでも切実なのが、故人の預金口座が凍結され、お金を引き出せなくなることです。

銀行は、名義人が亡くなったことを把握すると、その口座を凍結します。凍結されると、現金を引き出せなくなるのはもちろん、公共料金などの引き落としや振込も基本的に止まります。

凍結を解除して預金を払い戻すには、原則として遺産分割協議書や相続人全員の戸籍・印鑑証明書などを揃え、金融機関で相続手続をする必要があります。

遺産分割前でも当面の資金を確保できるよう、一定額までは単独で引き出せる「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」も設けられていますが、これはあくまでも一時的な対処を前提としていますから、預金をきちんと受け取るためにも、相続手続を全く何もしない、ということは避けたほうがいいでしょう。

参考:相続時の預貯金払戻し制度とは?遺産分割前に預貯金を引き出す方法・注意点を行政書士が解説!

Q.何十年も前の相続でも、今から手続できる?

はい、何十年も前に発生した相続でも、今から手続きを進めることができます。

そもそも、遺言がない場合に相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」には、法律上の期限がありません。したがって、相続開始から何年、何十年経っていても、あらためて協議を行い、不動産の名義変更などを進めることが可能です。「もう昔のことだから手遅れだ」と諦める必要はありません。

ただし、放置期間が長いほど、手続きのハードルは上がることは事実です。

繰り返しとなりますが、当初の相続人がすでに亡くなっている場合、「当初の相続人の相続人(子や配偶者など)」が新たに協議へ加わる必要があります。

そのため、まずは「今、誰が相続人なのか」を戸籍をたどって正確に確定する作業から始める必要がありますが、この相続人調査が、戸籍の読み取りに慣れていない方には大きな負担となるのです。

Q.放置していた相続手続を自分でやるか、専門家に頼むかの判断基準は?

放置していた相続手続も、相続人自身で進めることは可能です。ただし、長く放置していた相続ほど、専門家に任せたほうが時間も手間も大きく減らせる傾向があります。

目安として、次のようなポイントで考えてみてください。

判断のポイント自分で進めやすいケース専門家への依頼が向いているケース
放置期間比較的短い長い(数次相続が起きている)
戸籍の読み取り対応できそう大量の戸籍をたどるのが負担
相続人の数少ない代替わりで増えている
相続人との関係全員と面識があり良好面識のない・所在の分からない相続人がいる
財産の種類預貯金が中心不動産・株式など名義変更先が多い
手続きにかけられる時間平日に動ける平日に時間を取りにくい

また、長く放置してしまった相続ほど、「何から手をつけるべきか」が分からなくなりがちです。どうしたらいいか迷ったら、まずは一度、専門家に相談して現状を整理してみてください。もちろん、横浜市の長岡行政書士事務所へのご相談も歓迎しております。

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放置していた相続手続も行政書士に相談できる!

相続手続きを放置していたとしても、諦めてはいけません。

重要なのは、事実を整理し、今何をすべきかを把握したうえで正しいステップで進めることです。まずは戸籍と財産の調査から始め、状況に応じて遺産分割や登記、税務手続へと進みましょう。

「そうはいっても、どうしたらいいかわからない」という方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。面倒な相続手続を印鑑1本で丸投げしていただけますし、初回相談は無料で対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
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