「亡くなった父に横浜信用金庫の口座があった。相続手続はどうしたらいいか」
「横浜信用金庫の口座を相続するが、必要書類や注意点を教えてほしい」
横浜市中区に本店を置く「横浜信用金庫(よこしん)」は、県内最大級の信用金庫であるため、当事務所にご相談いただく方が口座を持っているケースも少なくありません。
そこで今回は、横浜信用金庫の相続手続はどう進めるのか、流れに沿って見ていきましょう。
横浜信用金庫における相続手続の流れ
横浜信用金庫の相続手続の全体像は、次のとおりです。
- 口座取引店に電話もしくは来店で相続開始を伝える
- 必要書類を準備する
- 書類を提出する
- 払戻し・名義変更
それぞれのステップごと、詳しく見ていきましょう。
1.口座取引店に電話もしくは来店で相続開始を伝える
まず、被相続人が生前に口座を持っていた「取引店」に連絡し、名義人が死亡した旨を伝えます。連絡を受けると、口座は入出金や引き落としができない状態に凍結され、以後の取引が一時的にストップします。
関連記事:口座凍結のタイミングはいつ?相続発生後の死亡届と銀行凍結の関係について行政書士が解説!

なお、横浜信用金庫では、他の多くの金融機関と異なり、Webサイト上のフォームからの相続開始の届出は受け付けていません。電話または来店での連絡が必要となり、来店される場合は来店する人の運転免許証や個人番号カードなどの本人確認書類もあわせて必要です。
(来店する場合は窓口が混雑することもあるため、事前に以下の「よこしん来店予約サービス」からWEBもしくは電話で予約をしておくとスムーズに手続を進められます。残高証明書等の発行依頼も取引店への申し出が必要となるためご注意ください。
参考:横浜信用金庫|よこしん来店予約サービス
2.必要書類を準備する
口座取引店に被相続人死去の連絡を入れるのと並行し、相続手続に必要な種類の準備も進めます。
横浜信用金庫では「ご提出いただく書類について」というPDFを用意しているため、これに沿って揃えていくのが基本です。
| 遺言書がある | 遺言執行者がいる | ・被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの) ・公正証書の場合は、公正証書遺言の正本または謄本 ・自筆証書の場合は、自筆証書遺言の原本および検認済証明書(または検認調書謄本、または法務局発行の遺言書情報証明書) ・遺言執行者の印鑑証明書 |
| 遺言執行者がいない | ・被相続人の戸籍謄本(死亡がわかるもの) ・公正証書の場合は、公正証書遺言の正本または謄本 ・自筆証書の場合は、自筆証書遺言の原本および検認済証明書(または検認調書謄本、または法務局発行の遺言書情報証明書) ・受遺者の印鑑証明書 | |
| 遺言書がない | 遺産分割協議書がある | ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの) ・相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) ・遺産分割協議書原本 ・相続人全員の印鑑証明書 |
| 遺産分割協議書がない | ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの) ・相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) ・相続人全員の印鑑証明書 |
なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」がある場合、戸籍謄本の提出は不要です。
関連記事:法定相続情報一覧図は銀行の相続手続きで使える?使い方と注意点を解説

3.書類を提出する
必要書類を提出すると、横浜信用金庫側で審査が行われます。審査が完了したら「相続手続き依頼書」が発行されるしくみです。この書類には対象となる相続人が署名・実印の押印などが必要となるため、漏れが起きないように確認しましょう。
そして相続手続き依頼書への署名・押印が終わったら、最後に被相続人名義の預貯金通帳や証書、キャッシュカードなどを添えて取引店や相続事務サポートセンターに提出します。最終書類の受付・審査が完了後に払戻し等へ移行します。
4.払戻し・名義変更
書類確認が完了すると、預金の払戻しまたは相続人名義の口座への振替が行われ、手続が完了となります。手続開始から完了までは、書類に不備がなくても2週間から1か月程度かかることが一般的です。
横浜信用金庫の相続手続における注意点
ここからは、横浜信用金庫で相続手続を進める際に知っておきたい注意点をいくつか紹介します。
来店もしくは電話での受付のみに限られる
前述のとおり、横浜信用金庫はWeb上での相続開始の届出に対応していません。平日の営業時間内に電話または来店で連絡する必要があるため、日中に時間を取りにくい方にとっては負担となりやすく注意が必要です。
信用金庫のため出資金の相続手続が必要なケースがある
信用金庫は株式会社である銀行とは異なり、会員(組合員)による協同組織の金融機関です。そのため、被相続人が横浜信用金庫の会員として「出資金」を払っていた場合、預金とは別に出資金の相続手続が必要になる場合があります。
横浜信用金庫では一定額以上の融資を受ける際には出資金を必要としているため、被相続人が生前に融資を受けていた場合は必ず確認しましょう。
出資金は預金や株式とは性質が異なり、自由に売買できるものではありません。相続人が会員資格を引き継いで出資を継続するか、脱退して払戻しを受けるかを選択します。手続の要否や方法は口座の種類や利用状況によって異なるため、預金の相続手続と合わせて取引店に確認しておくことが重要です。
横浜信用金庫の相続手続でよくある質問
最後に、横浜信用金庫の相続手続でよくある質問について解説します。
横浜信用金庫の相続手続は難しいですか
横浜信用金庫の相続手続は、他行と比較して特別難しいというものではありません。しかし、必要書類の収集や相続人全員の署名・押印の取りまとめなど、手間のかかる作業はあります。特に相続人が複数いる場合や、他の金融機関の手続も並行して行う場合は、負担が大きくなりがちのため、できる限り早めにスタートすることがおすすめです。
なお、自分で必要書類を集めるのが大変、平日の日中に時間を取るのが難しいといった場合は、行政書士などの専門家へ依頼することも可能です。もちろん、横浜市の長岡行政書士事務所でも相続手続をサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(横浜信用金庫の相続手続だけではなく、相続人調査や遺産分割協議書の作成なども丸ごとご依頼いただけます)
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
横浜信用金庫の相続関連書類はダウンロードできますか
相続手続依頼書などの一部書類は、ダウンロード方式ではなく、必要書類の審査完了後に発行されるしくみです。ネット銀行などとは異なることは知っておきましょう。
まずは電話や店頭で横浜信用金庫の取引店に問い合わせ、ご自身の相続手続に必要な書類を確認することをおすすめします。
遠方から横浜信用金庫の相続手続をしますがどうすればいいですか
事前に取引店へ電話で連絡し、手続の流れや必要書類、郵送先を確認することが必須です。基本的に相続開始の連絡後は、電話や郵送でのやり取りが可能となります。
もしくは、横浜市の行政書士などの専門家に手続を依頼することも検討してみてください。
当事務所にも、ご両親が横浜で暮らしていた方からの相続手続の相談がよく寄せられます。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
横浜信用金庫の相続手続は実績豊富な長岡行政書士事務所へ
横浜信用金庫の相続手続は、取引店に申し出る必要があるほか、出資金の手続が別途必要になる場合があるなど、他の金融機関と比べると特有の注意点があります。
手続に不安がある方、時間を確保できない方は、地域の金融機関の相続手続に精通した専門家へ相談することがおすすめです。横浜信用金庫をはじめとする神奈川県内の金融機関の相続手続でお困りの際は、実績豊富な長岡行政書士事務所にご相談ください。金融機関の手続だけではなく、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成なども丸ごと代行いたします。

