相続手続きは誰に相談する?金融機関と専門家の違いを行政書士が解説!

相続手続きは誰に相談する?金融機関と専門家の違いを行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「母が亡くなったので、相続手続きについて相談したい。誰に相談するべき?」
「金融機関も相続の相談に応じていると聞いた。法律の専門家との違いは?」
「相続の相談先はどこが適しているのか教えて欲しい!」

相続は複雑な手続きを要することがあります。では、相続手続きの相談先には一体どこが適しているのでしょうか。今回の記事では、広告などで見かける機会も多い金融機関への相談と、法律の専門家への相談との違いを解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続の主な相談先とは

相続にはさまざまな手続きが発生するため、専門家に相談しながら進めることがおすすめです。では、相続の主な相談先とは一体どのようなところがあるのでしょうか。この章でわかりやすく紹介します。

市区町村役場などの行政機関

相続は多くの方が経験するため、誰でも相談できるように多くの市区町村役場などの行政機関が相談会を開催しています。相談に応じているのは税理士や弁護士などが多く、基本的に無料で相談できることが多いでしょう。

ただし、行政機関が実施している無料相談では具体的な手続きを依頼することはできないため、相続の悩みに対する一般的な回答や、どのような手続きをするべきか案内する程度に留まります。相談員を指名することもできないためご注意ください。

また、利用には一定の条件がありますが、法テラスでも無料の法律相談を実施しています。

参考URL 法テラス

法律の専門家

相続の相談先には、以下の法律の専門家も挙げられます。

・弁護士…相続人間のトラブルや、遺産分割の調停など
・行政書士…遺産分割協議書の作成や遺言書に関することなど
・社会保険労務士…年金の死亡届や未支給年金の請求など
・司法書士…相続登記に関することなど
・税理士…相続税申告に関することなど

法律の専門家はそれぞれの得意分野を生かして、相続相談に対応しています。例えば、行政書士の場合は相続に必要な戸籍謄本類の収集、遺産分割協議書遺言書の作成などに関しておまかせいただけます。

相続センター

相続に関しては相続センター、相続手続き支援センターなどと呼ばれるところが窓口となり、相続相談に対応しています。無料相談会などを開催しており、ご相談内容に応じて専門家を紹介するしくみが整っています。

ただし、法律の専門家の力が必要な場合は専門家の費用は発生すること、これらのセンターに関しても紹介手数料等が発生する可能性があることに注意が必要です。

金融機関

近年は金融機関も相続相談に力を入れており、大手都市銀行なども積極的に相談会を開催しています。被相続人の口座が銀行にある場合、その銀行へ相続相談を検討する方も多いでしょう。

ただし、金融機関の窓口担当の方では対応できないご相談では、法律の専門家に依頼することも多く、金額は意外にも高額になるケースがあります。

金融機関と法律の専門家への相続相談の違いとは

金融機関は積極的に相続相談に対応するようになっていますが、法律の専門家への相続相談とはどのように異なるのでしょうか。この章では2つの相談先について、相談できる内容や費用の違いに焦点をあてて解説します。

金融機関が対応できる相続相談とは

金融機関が対応できる相続相談は、主に以下のとおりです。
・口座の解約などの説明

 被相続人の預貯金口座や有価証券などについて、解約や引継ぎなどの手続きを説明してくれます。

・今後の金融資産の運用
 相続手続き後に承継した金融資産について、今後どのように運用するとお得になるのか、アドバイスしてくれます。

金融機関は自身の強みを生かして、資産運用などのアドバイスを積極的に行っています。一方で、次に紹介するとおり対応できない相談もあります。

金融機関だけでは対応できない相続相談は多い

金融機関では遺産分割協議に関することや税務申告、相続人間の紛争や車の名義変更を直接受けているわけではありません。相続手続きの中には専門家に相談するべきものも多いため、このようなケースでは法律の専門家を紹介しています。

専門家に相談するべきケースでは、金融機関への相談が遠回りとなる場合もあるため注意が必要です。

相談費用の違いとは

では、金融機関への相談と法律の専門家への相談では、費用面でどのような違いがあるでしょうか。料金例は以下です。(いずれも2024年7月現在)

金融機関の遺産整理に関する費用例

①りそな銀行

遺産整理業務費用(相続手続きの代行費用)

りそな銀行のお預かり資産の場合、資産に対する手数料は一律相続評価額の0.33%
その他のお客様の場合、財産額によって異なる。
たとえば5,000万円以下なら一律2.20% (※ただし、手数料の最低金額は110万円。専門家に対する報酬は別途必要)

②三井住友信託銀行

相続手続きトータルサービス

三井住友信託銀行と取引のある方は一律相続評価額の0.33%
その他のお客様の場合、財産額によって異なる。
りそな銀行と同様に5,000万円以下なら一律2.20%、 最低手数料は110万円で、こちらも専門家への費用は別途必要。

③三菱UFJ銀行

わかち愛

三菱UFJ銀行グループ預かりの財産に対しては一律相続評価額の0.3%
その他は財産額によって異なる。
1億円以下なら1.8% 最低手数料は110万円。なお、専門家への費用は別途必要。

銀行の場合、遺産相続手続きを依頼すると、最低でも110万円の手数料が発生します。さらには専門家に別途依頼する必要があるときは別途発生するために高額が予想されます。

法律の専門家への費用

法律の専門家への費用は各事務所や専門家によっても異なりますが、一般的に以下のような費用が相場の目安です。なお、一般的に相続手続きの費用は遺産総額が多ければ多いほど、発生する費用も高くなります。

・弁護士
相続手続きに関することは遺産の総額に合わせて弁護士費用が変動することが多い。
トラブルの無い遺産分割手続きの場合20~100万円程度から。報酬は別途必要なケースもある。

・行政書士
遺産手続き相場は20~30万円程度から。遺産分割協議書のみの作成の場合は7万円~10万円で済む。

・社会保険労務士
死亡届だけだと2~3万円、未支給年金の請求は受給額1か月分の2割~3割の報酬を請求するケースもある。

・司法書士
遺産手続き相場は20万~30万程度から。
不動産数などに応じて加算。登記費用は手続き費用に含まず、別途必要となる事務所もある。  

・税理士
相続税申告費用は遺産額の1%~2%が多い。 

銀行と比較すると最初の費用が低いところが多く、110万円未満で解決できることも多いでしょう。

士業への遺産手続きに関する費用は遺産総額によって大きく異なるため、まずは見積もりを取得することもおすすめです。遺産総額が大きいと、費用も大きくなります。

専門家の無料相談を活用してみよう

相続相談はさまざまな場所で開催されていますが、費用は相談先で大きく異なります。時に金融機関の場合は、手数料の他に法律の専門家への手数料も別途用意する必要があり、高額になるおそれがあります。まずは費用相場を掴むためにも、専門家の無料相談を利用してみることがおすすめです。

あわせて読みたい:相続手続時の行政書士等の専門家報酬は誰が払えばいいのか?【相続座談会】

誰に相談したらいいのか悩んだらどうするべき?

もしも相談先の選定に悩んだら、「何に悩んでいるか」に合わせて法律の専門家を選ぶこともおすすめです。相続手続きで不安に思っていることを、まずは以下のようにリストアップしてみましょう。

■相続の悩みの一例

・相続人調査が難しい、戸籍収集が大きな負担だ

・相続人の中に仲が悪い人がいる。どのように手続きを進めたらいいか。

・多数の不動産があり、相続登記について誰かに相談したい

・銀行や株式の相続をサポートしてほしい

・車の名義変更をして、これからも故人の車に乗りたい

悩みが可視化されると、どの法律の専門家が適しているのかわかります。悩みをまとめてから無料相談に行くことがおすすめです。

相続の相談の窓口は行政書士にご連絡ください

この記事では、相続の相談先について、金融機関と法律の専門家を比較しながらわかりやすく解説しました。

相続相談は被相続人の預貯金口座があったとしても、銀行に依頼をしなければいけないものではありません。法律の専門家の手が必要な相続手続きが多いため、まずはご自身の悩みをまとめてから、法律の無料相談を受けてみることがおすすめです。

長岡行政書士事務所では、横浜市を中心に幅広く相続のお悩みに対応しています。まずはお気軽にご連絡ください。

今、悩まれている方はお問い合わせください

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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