相続をするときに、悩みのタネになりやすいのが故人(被相続人)がどんな不動産を持っていたか、正確に把握できないことです。もし資産の把握漏れがあればトラブルにもなりかねません…。そんなときに使いたいのが「名寄帳」(なよせちょう)です。
名寄帳は、一言で言うと、市区町村ごとにまとまった不動産の一覧表。
相続時には相続人や遺産の状況を調べなくてはいけませんが、例えばここで「確認を漏らしていた不動産が見つかった!」などとなると、相続手続きに支障が出てきます。
そこで抜け漏れを防ぐために名寄帳でしっかり不動産を確認することが大事なのです。
今回の記事は相続手続で必要となるかこともあるこの名寄帳について、川崎市ではどのように請求するのかを一緒に見ていきましょう。
名寄帳の役割は「相続する不動産を調べる」こと
具体的に、ある相続の例で見てみましょう。
Aさんのお父様が亡くなり、Aさんは遺産を調べることにしました。お父様は生前、不動産投資を行っており、土地や建物を複数所有していました。ところが、所有する不動産について管理が不徹底であったことから、Aさんは「これはもしかしたら他にもあるかも」と疑うようになりました。Aさんは行政書士のBさんに相談。Bさんから名寄帳のことを教えてもらい、「もしかしたらここにも父の不動産があるかも」と思える市区町村から名寄帳を取り寄せ、無事にすべての不動産を把握することができました。
Aさんの例は土地や建物でしたが、畑や山林、また第三者と共同で所有する不動産においても、名寄帳で不動産を把握しやすくなるのです。ちなみに固定資産税の課税、登記は関係ありません。
以下に、名寄帳に相続に関係があるどんな情報が掲載されているかをまとめてみました。この項目をチェックしていけばいいのです。
- 不動産の所有者に関する情報
- 種類、所在地、用途など不動産そのものの情報
- 固定資産税の評価額と課税標準額
川崎市で名寄帳を入手する方法は?
そもそも名寄帳は、該当する不動産がある市区町村役場で取得します。例えば川崎市では、以下の場所で取得できます。まずは交付申請用紙を入手し、必要事項を記入してから、名寄帳時代他の入手場所へ申請しましょう。
交付申請用紙の入手場所
- 区役所の窓口
- 川崎市のホームページ
名寄帳の入手場所
- 市税事務所市民税課管理係
- 市税分室管理担当
- 区役所・支所の市税証明発行コーナー
※行政サービスコーナー、出張所の窓口では受付できません
申請用紙を入手したら以下の記載例を参考に記載します。その際、書類下部の「総合名寄帳(土地・家屋)」もしくは「固定資産課税台帳」の欄の「総合名寄帳(土地・家屋)」にチェックを入れましょう。

川崎市で名寄帳を取得するときにはどんな書類が必要?
川崎市で名寄帳を取得する際には、交付申請用紙以外に以下の書類が必要になります。
1.窓口に行く人の本人確認書類(以下のいずれか)
・官公署が発行した書類(顔写真付き)
運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、宅地建物取引士証、官公署が発行した職員証、その他これに準じる書類
・官公署が発行した書類(顔写真なし)
例)資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)、国民年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、川崎市税の納税通知書、母子健康手帳、敬老手帳、その他これに準じる書類
・申請者名義の書類
例)公共料金領収書、川崎市税以外の納税通知書、社員証、キャッシュカード、クレジットカード、その他これに準じる書類
2.法人、代理人、相続人等の申請に必要な書類(「窓口に行く人の本人確認書類」に加え、以下の書類など)
・納税者本人(法人)からの申請(法人自身が所有する固定資産税の課税台帳記載事項証明書、納税証明書等)
※代表者は、法人代表者の資格を証する書面(写)と法人代表者印(法人登録をする際に法務局に登録した印鑑/押印がある申請書の持参でも可)
※社員の場合は、法人代表者からの委任状(法人代表者印の押印がある申請書の持参でも可)と社員証等
・相続人等からの申請(相続人、遺言執行者からの申請など)
申請の根拠となる権利を確認できる書類(納税者が亡くなったことが分かる除籍謄本、相続関係が確認できる戸籍謄本や財産分割協議書等)の写し
なお取得のための手数料は、1件につき300円です。証明発行手数料のキャッシュレス決済も利用できます。
川崎市では郵便でもオンラインでも申請できます
川崎市で名寄帳を入手するには2通りの方法があります。郵送とオンラインです。手続きは難しくはありません。川崎市以外の場所で在住している方には便利でしょう。
【郵便で取得申請したいとき】
以下の書類を準備し、該当する不動産のある区の区役所税務証明発行窓口宛。
・固定資産証明申請書(川崎市のホームページからダウンロードできます)
・返信用封筒(返送先の宛名を記入、必要な料金分の切手を貼付)
・所有者の死亡記載がある戸籍謄本(被相続人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本でも可)
・1件につき300円の定額小為替(郵便局で購入し同封)
※固定資産証明申請書をダウンロードできない場合は、以下の内容を記入して送付することでも申請可能※
・請求者の現住所、氏名、生年月日
・電話番号(日中連絡がとれる電話番号)
・必要とする証明の種類(年度など)
・必要部数
・固定資産の所在地(地番)、所有者の氏名
・使用目的
なお、郵送先は土地・家屋のある区の区役所税務証明発行窓口宛となります。
【オンラインで取得申請したいとき】
オンラインで申請をしたい場合は、「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用します。
オンライン申請できるのは、納税者本人、市税代表相続人、所有権移転登記を完了している資産の所有者で、証明書が届くまでに、1週間から10日程度かかりますので、時間にゆとりがある場合はこちらを利用する手もあります。
個人で申請する時に必要なのは以下の通りです。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効なもの)
- クレジットカード
- マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダー
※署名用電子証明書が無効な場合は申請できません。
手数料は窓口と同じく1件300円でクレジットカード納付を行います。また別途、件数に応じた郵送料が必要です。必要に応じて速達(300円)、特定記録(210円)、簡易書留(350円)の希望を出すこともできます。
手続きの流れは以下の通りです。
①申請
↓
②審査(申請の翌開庁日)
↓
③クレジットカード決済
↓
④証明書発送(決済後の翌々開庁日)
※混雑状況によっては前後することがあります。
名寄帳取得時の注意点は?
名寄帳を入手するときにはいくつかの注意点があります。
その年の不動産情報は反映されません!
その年の1月1日現在の情報が名寄帳に載るため、1月1日以降に変更事項があるとその年の名寄帳には記載されないことになります。その場合は、不動産契約書など別の手段で不動産を確認しなくてはいけません。
記載があっても、既に売却済みのケースが!
名寄帳に固定資産情報の記載があっても、すでに売却済みというケースもあります。この場合は不動産の登記事項証明書でも確認する必要があります。
川崎市で名寄帳にお困りの方は長岡行政書士事務所まで
不動産が複数ある場合にはどうしても相続手続が複雑になりやすい傾向があります。
また名寄帳を取得しても、相続手続に伴う財産調査が完了するわけではありません。不動産以外の財産についても調査する必要があるためです。
お困りの際はお悩みを抱え続けられず、長岡行政書士事務所にご相談ください。相続手続全般に寄り添いサポートを行ってまいります。
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