相続放棄しても受け取れるお金はある?注意点とあわせて行政書士が解説!

相続放棄をしても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「相続放棄したら一切の財産が受け取れないの?」
「相続放棄しても受け取れるものはある?」
「相続放棄後に遺産を受け取ってしまったら?」

相続の場面では、その相続をする権利自体を放棄する相続放棄という行為を選択することができます。

これは、そもそも遺産に関わらないということを裁判所に対して申述する、いわば法制度として存在する相続放棄のことです。

その場合、原則的に本人の申述通り「もう遺産は要らないし受け取らない」ことになるのですが、故人に関連する財産のすべてが受け取れなくなるわけではありません。

今回は、相続放棄後でも受け取れる財産、そしてなぜそれを受け取ることができるのかを解説していきたいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所
まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

相続放棄とは

前提となる相続放棄とは何なのでしょう。それを先に説明します。

相続放棄とは、財産を相続する権利があるにもかかわらず『プラス・マイナスの遺産の全てを放棄する』というものです。

遺産が借金だらけだったり、あるいは遺産をめぐるトラブルが予想されるような場合、それに関わるのは大変です。また、それは基本的には亡くなった被相続人の責任であり、相続人にそれを背負わせるのは酷なケースがあります。

そんな時のため、すべての権利や義務を放棄するという選択肢として、「相続放棄」という制度があるのです。

もし相続放棄をしたいのなら、自分のために相続があったことを知った時から三カ月以内に裁判所に申し立てる必要があります。

自分のために相続があったことを知った時とは具体的に、

【➀被相続人の死亡+②自分が相続人であると知った】時となります。

なお、もし相続放棄の前に遺産を受け取ってしまっていたら、相続放棄はできなくなる可能性があります。また、相続放棄後に遺産を受け取ってしまったら、相続放棄が無効になってしまう可能性もあります。

どんな財産なら相続放棄後でも関与して大丈夫なのか、注意深く見極めることが必要です。そうしなければ、間違って借金を相続することにもなってしまうからです。

また、結構ある勘違いなのですが、相続放棄のことを、話し合い中に自分が「遺産を要らない」と意思表示をすることだと思っている方も多いです。

遺産をどうするかを決める話し合いは遺産分割協議と言われますが、法律で定められている相続放棄とは、そもそも遺産分割協議に参加する以前に「もう遺産を受け取るつもりはありません」と裁判所に対して申し立てるものです。

つまり、最初から相続人ではなくなることが相続放棄です。

合わせて読みたい:遺産相続での放棄とは?間違いがちな2つの放棄について行政書士が解説!

相続放棄をしても受け取ることのできる財産

それでは実際に相続放棄をしても受け取ることのできる財産とはどんなものなのでしょうか。そしてその財産の共通点は一体何なのでしょう。

例を挙げながら解説していきます。

  • 受取人が相続人の生命保険金
  • 受取人が指定された死亡退職金
  • 葬儀のお香典
  • 葬祭費等の補助金
  • 遺族年金

受取人が相続人の生命保険金

たとえば夫が相続人(例えば、妻)のために生命保険に加入し、そのお金を払っていて、夫が死亡したときに保険会社から支払われるお金は、相続放棄をしていても受け取ることができます。

これは遺産ではなく、単純に受取人が受け取る権利を持っている固有の財産、つまりその人に元から在った財産だとみなされます。

合わせて読みたい:生命保険金は相続財産の範囲か?混乱しやすいポイントを行政書士が解説

受取人が指定された死亡退職金

自分が受取人となっている死亡退職金も、相続放棄したとしても受け取れます。

その理由は、さきほど説明した生命保険金とほとんど同じで、死亡退職金も受取人の固有財産だとされるからです。

ただし、死亡退職金は原則として受け取った人の固有の財産だとみなされますが、退職金の意味合いによって、相続財産だとみなされることもあります。

具体的な事例によって判断が分かれるため、注意しなければなりません。

合わせて読みたい:死亡退職金は相続財産?相続方法や受取人(受給権者)による注意点を行政書士が解説!

葬儀のお香典

葬式をした際にお香典を受け取ることがあります。もちろんこれは、故人の死後に発生している財産であるため遺産ではありません。

そのため、相続放棄をしていても関係なく受け取ることができます。

葬祭費等の補助金

保険に加入している場合、葬祭費や埋葬料が支給されることがあります。それも本人の死後に発生した財産であるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。

遺族年金等

遺族年金や未支給の年金も受け取ることができます。遺族のためにある固有の財産とみなされます。。そのため相続放棄したとしても受け取れます。

相続放棄後に受け取ることのできない財産

次に、相続放棄後に受け取れないお金について解説します。

「遺産とみなされる財産」については、当然受け取れません。

通常の預貯金や株式等に比べ判断が付きにくいものを見ていきましょう。

  • 医療保険や税金の還付金
  • 未払い給料

やはり相続放棄しても受け取れる財産かどうかを見極めるポイントとして、それが「故人の財産」かどうか、つまりは遺産かどうかということを考えることです。

相続放棄は「遺産を相続しない」ということです。

つまり死亡保険金のように「死後に発生した財産」なら遺産ではありませんが、逆に「給料」のように亡くなった方が持っているべきものならば遺産になります。

医療保険や税金の還付金

高額医療保険の還付金や、払いすぎた税金の還付金は相続財産だとみなされます。

本人が本来その権利を持っているものだと考えれば、これは確かにわかりやすいかもしれません。

未払い給料

故人にまだ支払われていなかった給料が振り込まれることがあります。

その給料はもちろん生前故人が働いたことに対する報酬ですから、故人のものとなります。つまり未払い給料も、相続財産だということです。

相続財産だとされる可能性のあるもの

次に例外として、原則として相続放棄しても受け取れる財産ではあるものの、ケースによっては「遺産扱い」されてしまう可能性があるものを紹介します。

  • 受取人が故人の生命保険金
  • 故人に対する死亡退職金

もし遺産扱いされてしまったら、相続放棄後に受け取ることはできませんし、もし受け取ってしまったら相続をすることになってしまうかもしれません。

どんな状況で遺産になりえるのか、解説したいと思います。

受取人が故人の生命保険金

前の章でお話しましたが、生命保険金は固有の財産とみなされ遺産ではないと判断されます。

しかし、その保険金の受取人が故人である場合、それは故人から他の人に受け継がれる財産、つまりは遺産とみなされることがあります。

それがそもそも誰の財産なのか、という観点は非常に大切です。

故人に対する死亡退職金

死亡退職金は固有の財産となり遺産とはならないと説明しましたが、その退職金が故人の功績に対する慰労の意味合いがあり給料の後払いのような意味合いならば、それは遺産になりえます。

それは故人がそもそも持っていた財産であり、遺産となるからです。もちろん同じ意味合いで、死亡退職金の受取人が故人本人だった場合も遺産になる可能性があります。

その内容や状況によって結果が変わってしまいますので、もし相続放棄をしたのなら死亡退職金をどうするかは注意が必要です。

相続放棄後に金銭などを受け取る際の注意点

何を受け取ったら相続放棄が無効になってしまうのかを覚えるのは大変かもしれません。

最後に、相続放棄後に金銭などを受け取る際、最低限これを意識してみようというということをシンプルに書いていきます。

  • 遺産に該当するかわかるまで手をつけない
  • なるべく財産はもらわない

遺産に該当するかわかるまで手をつけない

もし仮に相続放棄後に金銭などを受け取る場面があったとしたら、それが遺産(相続財産)に該当するのかどうかを調べましょう。

そして、調べ終わって結論が出るまではその財産に手をつけないことです。なるべく預金口座にそのまま入れたままにしておきましょう。

合わせて読みたい:相続放棄した場合に遺品整理はしても良いの?【みんなで学ぶ遺言クイズ】

なるべく財産はもらわない

当たり前のことですが、なるべく亡くなった方にまつわる財産は受け取らないようにしましょう。それが一番確実に、相続放棄という立場を守る方法になります。

遺産相続に迷ったら行政書士にご相談ください

以上、相続放棄をしても受け取れる財産について解説しました。相続放棄という制度の性質上、もしその後に財産を受け取るのならば非常に細かな注意が必要になります。

概ねの流れとして「その財産が本質的に故人の財産ならば遺産→遺産ならば相続放棄をしたら受け取れない」とありますが、それもあくまでも傾向的なものです。以下、図に簡単に示しておきます。

財産遺産遺産ではない
相続放棄後受け取れない受け取れる

中には生命保険金や死亡退職金のように、その状況によって結果が変わってしまうものもあります。

もし相続放棄をして「もう相続には関わりたくない」という立場を守りたいのなら、やはり細かく専門家が確認するのが確実だと思います。

ご不安なことがありましたら、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

今、悩まれている方はお問い合わせください

長岡行政書士事務所

まずは初回0円相談でお悩み解決!

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

タイトルとURLをコピーしました