相続が発生したとき、遺産の中に自宅不動産や事業用資産など「物理的に分けにくい財産」が含まれていると、相続人同士で揉めごとになりやすいものです。
そんなときに有効な分割方法のひとつが「代償分割」です。
これは不動産などの現物を取得する相続人が、現物を取得しない相続人に対して、代償金を支払う方法です。
関連記事:代償分割とは|メリット・デメリットや活用すべき例を行政書士が解説

代償分割は便利な反面、進め方を誤ると贈与税や所得税の譲渡所得が思わぬ形で課税されることがあります。
本記事では、代償分割の仕組みと税務上の注意点、遺産分割協議書に記載しておくべきポイントを解説します。
今回は、横浜市で相続手続をサポートしている税理士として、代償分割の仕組みと税務上の注意点を紹介します。
代償分割とは
まずは前提知識として、代償分割の概要を紹介します。
代償分割とは、特定の相続人が不動産や自社株などの現物財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払うことで遺産を分け合う方法をいいます。
ちなみに遺産分割の方法は、一般的に次の4つに整理されます。
- 現物分割:財産を現物のまま各相続人に分ける(例:土地A→長男、預貯金→次男)
- 代償分割:特定の相続人が現物を取得し、他の相続人に代償金を支払う
- 換価分割:財産を売却して得た金銭を分ける
- 共有分割:複数の相続人で共有する(後日トラブルになりやすい)
このうち代償分割は、自宅に住み続けたい配偶者がいる場合や、事業を承継する後継者に株式や事業用資産を集中させたい場合、農地や同族会社株式など分割になじまない財産がある場合に特に有効です。
なお、上記のうち、換価分割時に注意すべき税務リスクについては、下記の記事で紹介しているので、あわせてご覧ください。
関連記事:換価分割時の税務上の注意点とは?遺産分割協議書に記載すべき内容について税理士が解説!

代償分割の税務上の注意点
代償分割するときの税務上の注意点は、多岐にわたります。
- 相続税の課税価格の計算
- 「代償金額」と「相続税評価額」と「時価」が乖離する場合の計算
- 代償財産として現物を渡すときの所得税発生リスク
- 協議書に「代償」と明記しないケースでの贈与税リスク
- 代償金を分割払いにする場合の利息の扱い
- 小規模宅地等の特例との関係
順番に見ていきましょう。
相続税の課税価格の計算
代償分割を行った場合、相続税の課税価格は、次のように計算します。
- 代償金を支払った相続人=取得した相続財産の価額 - 支払った代償金の額
- 代償金を受け取った相続人= 取得した相続財産の価額 + 受け取った代償金の額
つまり代償金のやりとり自体は、相続人間の取得財産の価額を調整するだけで、相続税の総額自体は変わりません。
ただし後述するとおり、代償財産が金銭以外の場合や、代償金額が極端な場合には、別途課税問題が生じます。
「代償金額」と「相続税評価額」と「時価」が乖離する場合の計算
代償金の額を「時価」を基準に算出したのに、相続税は「相続税評価額」で計算するため、両者にズレが生じることがあります。
たとえば不動産は、相続税評価額が時価の7〜8割程度になるのが一般的です。
この場合、代償金の額を相続税評価額ベースに引き直して計算することが認められています。
実務的には、遺産分割協議書に「代償金は時価を基準に算定した」旨を記載しておくと、税務署への説明がスムーズです。
代償財産として現物を渡すときの所得税発生リスク
代償金は通常「金銭」で支払いますが、自分が以前から所有していた不動産や株式などで支払う(代物弁済する)こともできます。
しかし、この場合。その現物財産を「時価」で譲渡したものとみなされ、所得税が課される場合があります。
「相続のついでだから非課税」というイメージを持つ方もいらっしゃいますが、代償財産が現物の場合は要注意です。
※代償分割で所得税が発生するケースについては、下記の記事で詳しく解説しています。
参考:代償分割すると相続税はどうなる?計算方法や譲渡所得税への影響とあわせて解説【税理士監修】

協議書に「代償」と明記しないケースでの贈与税リスク
遺産分割協議書に「代償分割であること」「代償金の金額」が明記されていない場合、相続人間の金銭授受が「贈与」とみなされ、受け取った側に贈与税が課されるおそれがあります。
これは単なる書き方の問題ですが、税務調査では、協議書の文言がそのまま判断材料になります。
後述のひな形のとおり、「代償として」「代償金として」という文言を必ず入れましょう。
代償金を分割払いにする場合の利息の扱い
代償金を一括で用意できない場合、分割払いとすることも可能です。
ただし、長期分割にもかかわらず無利息とすると、本来発生すべき利息相当額が「経済的利益の贈与」として贈与税の対象になる可能性があります。
実務的には、できるだけ短期間で完済する設計が安全です。
長期化する場合は、合理的な利率(年1〜3%程度)を設定し、協議書にも明記しておきましょう。
小規模宅地等の特例との関係
代償分割を行っても、小規模宅地等の特例(土地の評価額を最大80%減額できる制度)は、要件を満たせば適用可能です。
特例を受ける相続人が宅地を取得し、ほかの相続人に代償金を支払う形であれば、特例の適用要件(保有継続など)は通常どおり判定されます。
関連記事:相続時の「小規模宅地等の特例」とは?土地の評価額が最大80%減額される制度を税理士が解説

代償分割時の遺産分割協議書の例
ここまで紹介した注意点をふまえると、代償分割時の遺産分割協議書に記載すべき内容としては、次のような要素が挙げられます。
| 記載項目 | ポイント |
|---|---|
| 代償分割である旨 | 「○○を取得する代償として」「代償金として支払う」など、代償分割であることを明確に記載する |
| 取得財産の特定 | 不動産は登記簿どおりに地番・地目・地積・家屋番号・床面積を記載 預貯金は金融機関名・支店名・口座番号まで特定する |
| 代償金の金額 | 支払う相手ごとに金額を明記 算定根拠(時価ベースか相続税評価額ベースか)も付記すると安心 |
| 支払方法・期日 | 一括か分割か、振込先、支払期日、振込手数料の負担者を明記 分割払いなら利率・回数も |
| 後日判明財産の取扱い | 「本協議書に記載のない遺産が判明した場合は別途協議する」旨の条項を入れておく |
| 署名・押印 | 相続人全員の住所・氏名・実印による押印 後日、登記や金融機関手続でも使用するため、印鑑証明書とあわせて保管する |
以下はこれらの注意点をふまえた、遺産分割協議書の一例です。(土地・建物を相続人甲が取得し、他の相続人乙・丙に代償金を支払うシンプルなケースです)
| 遺産分割協議書 被相続人 ○○○○(本籍 神奈川県横浜市△△町○丁目○番地、最後の住所 神奈川県横浜市△△町○丁目○番○号、令和○年○月○日死亡)の遺産について、共同相続人全員において分割協議を行った結果、下記のとおり遺産を分割し、相続人甲が他の相続人らに代償金を支払うことに合意した。 記 第1条(相続人甲が取得する財産) 相続人甲は、次の財産を取得する。 (1)所在 神奈川県横浜市△△町○丁目 地番 ○番○ 地目 宅地 地積 ○○○.○○平方メートル (2)所在 神奈川県横浜市△△町○丁目○番地○ 家屋番号 ○番○ 種類 居宅 構造 木造瓦葺2階建 床面積 1階 ○○.○○平方メートル 2階 ○○.○○平方メートル 第2条(代償金の支払い) 相続人甲は、第1条記載の財産を取得する代償として、相続人乙に対し金○○○万円、相続人丙に対し金○○○万円をそれぞれ支払うものとする。 2 前項の代償金は、令和○年○月○日までに、相続人乙および相続人丙が指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相続人甲の負担とする。 第3条(その他の財産) 本協議書に記載のない遺産および後日判明した遺産については、相続人全員で別途協議のうえ分割する。 以上のとおり遺産分割協議が成立したことを証するため、本協議書を3通作成し、各自署名押印のうえ、各1通を保有する。 令和○年○月○日 【相続人甲】 住所 △△県△△市△△町○丁目○番○号 氏名 ○○○○ ㊞ 【相続人乙】 住所 △△県△△市△△町○丁目○番○号 氏名 ○○○○ ㊞ 【相続人丙】 住所 △△県△△市△△町○丁目○番○号 氏名 ○○○○ ㊞ |
なお、上記はあくまでも一例です。実際の相続手続の際は、万全を期すためにも、行政書士・税理士へ相談することをおすすめします。
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まとめ
代償分割は、不動産や自社株など分割しにくい財産を抱える相続で、相続人間の公平を実現するのに非常に有効な手法です。
一方で、協議書の書き方ひとつで贈与税等が思わぬ形で課税されるリスクもあります。
ポイントは、以下の3点です。
- 協議書に「代償分割である旨」を明記すること
- 代償金の金額・支払方法・期日を具体的に書くこと
- 代償財産として現物を使う場合は所得税の譲渡所得に注意すること
代償金の金額が大きくなる場合や、相続税評価額と時価が大きく異なる場合は、自己判断せず、相続税専門の税理士へ相談することをおすすめします。

