最近、「事実婚」や「内縁」という形でパートナーと暮らす方が増えています。結婚届は出していなくても、生活は完全に夫婦そのもの。家計を一緒にして、支え合いながら暮らしているケースも多いです。
ただし多くの方がご存じのとおり、事実婚・内縁パートナーは、法定相続人ではありません。しかし、遺言書や生命保険を活用することで、財産を遺すことも可能です。
このとき、「相続税」についても注意しなければならないポイントがあることをご存知でしょうか。今回は、事実婚・内縁パートナーの相続税はどうなるのか、税理士が基本を解説します。
事実婚とは
そもそも事実婚とは、次のような関係のことです。
- 婚姻届は出していない
- でも夫婦として生活している
単なる「同棲」との違いとしては、『夫婦として暮らす意思があるかどうか』が挙げられます。
事実婚・内縁パートナーで相続税申告が必要となるケース
どれだけ長く一緒に暮らしていても、どれだけ生活を支え合っていても、事実婚のパートナーには相続権がありません。
しかし、遺言書によって遺贈を受けることは可能です。この場合、遺産総額が基礎控除額を超えていれば、相続税の申告・納税が必要になります。基礎控除の計算方法は次のとおりです。
3,000万円 + (600万円×法定相続人の数)=基礎控除
事実婚・内縁パートナーは法定相続人ではないため、法律婚の夫婦と比べると、基礎控除が少なくなる(課税対象が大きくなる)可能性があります。
関連記事:相続税の基礎控除額とは?計算方法や相続税申告が必要な例を紹介!【税理士監修】
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また、内縁の配偶者を受取人として、生命保険に加入する方もいます。(※生命保険の受取人になれる範囲は保険会社により異なります)
生命保険金は、厳密には遺産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。そして生命保険金には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、やはり事実婚・内縁パートナーは法定相続人ではないため、税負担が大きくなりやすいのです。
関連記事:みなし相続財産はどう相続手続きする?相続財産の違いとあわせて行政書士が解説!
関連記事:事実婚・内縁パートナーが生命保険金を受け取ったら税金はかかる?
事実婚・内縁パートナーが相続税で不利になりやすいこと
ここまで紹介した基礎控除以外にも、事実婚・内縁パートナーは、相続税計算で不利になりやすいです。いくつか例を紹介します。
- 配偶者の税額の軽減が使えない
- 小規模宅地等の特例が使えない
- 相続税率が高くなる
配偶者の税額の軽減が使えない
法律婚の配偶者なら、次の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分
事実婚ではこれを適用することができません。
小規模宅地等の特例が使えない
事実婚のパートナーが土地を受け取ろうとしても、相続人でないため、「小規模宅地等の特例」を適用することができません。
小規模宅地等の特例
亡くなった人が所有していた一定の土地について、相続税評価額を最大で80%減額することができる特例制度
関連記事:相続時の「小規模宅地等の特例」とは?土地の評価額が最大80%減額される制度を税理士が解説
相続税率が高くなる
事実婚のパートナーは2割加算の対象になるため、法律婚のパートナーに比べて納める相続税が高くなってしまいます。
2割加算
「相続」「遺贈」「相続時精算課税に係る贈与」によって財産を取得した人が、被相続人の『一親等の血族』『配偶者以外』の人である場合、その人の相続税額に、その”相続税額の2割”に相当する金額が加算されるルール
関連記事:相続税額の2割加算とは?対象者や計算方法について税理士が解説!
事実婚・内縁パートナーの相続税対策は税理士へ相談!
事実婚は、日常生活では法律婚とほとんど変わりません。しかし、相続の場面では大きな差が出ます。放っておくと、パートナーが何も受け取れない事態になってしまいます。
このような注意点は、多くの事実婚・内縁パートナーの方がご存じでしょう。実際に遺言書を作成したり、生命保険を活用したりして、パートナーへ財産を残せるよう対策する方も増えています。
しかし、相続税のことまで配慮しているカップルは、あまり多くありません。とくに事実婚・内縁パートナーは、法律婚夫婦と比べると控除額が少なく、特例制度も対象外で、さらに2割加算されるため、思いのほか税負担が高くなりやすいため注意してください。
もし、相続税も加味して相続対策を進めたい場合は、ぜひ税理士へ相談することも検討してみてください。








