疎遠な親が死亡したら?相続手続きの進め方を行政書士が解説!

相続トラブル・事例

長年連絡を取っていなかった親が亡くなったという連絡を受け、突然のことで戸惑う方も多いのではないでしょうか。 

「今さらどう対応すればいいのか分からない」「財産もよく分からないし、色々と手続きをするべきか迷っている」 という方もいるでしょう。

このような悩みを抱えることは自然なことですが、だからといって何も手続せずに放置してしまうと、故人の借金や未払い金などの負債も引き継ぐ可能性もあるため注意しなければなりません。

そこで今回は、疎遠な親が亡くなった場合にすべきことを、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士の視点から詳しく紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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親と疎遠だったからこそ注意すべきポイント 

親と疎遠だったからこそ、亡くなったときに注意すべきポイントとしては、やはり意図しない負債を相続してしまうリスクが挙げられます。

疎遠だった親の場合、相続財産の内容をほとんど知らないというケースがほとんどです。

そのため預貯金や不動産といったプラスの財産の一方で、借金や連帯保証といったマイナスの財産が存在する可能性もあります。 

特に、故人が事業を営んでいた場合や、不明なローン契約をしていた場合、何らかのマイナスの財産が存在することも珍しくありません。

これらマイナスの財産は、相続放棄すれば、自分が引き継ぐ必要はありません。しかし相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月」以内に手続をしなければならないのです。

手続をせずに放置していると単純承認とみなされ、全ての財産と負債を引き継ぐことになります。 そのため疎遠な親が亡くなったことを知ったときは、可能な限り早く、かつ正確に調査を開始すべきなのです。 

疎遠な親が亡くなったときに確認すべきこと

疎遠な親が亡くなったときに最低限確認すべきこととしては、次の3つが挙げられます。

  • 親の死亡届が出されているか
  • 相続人は誰か
  • 相続財産はどのような内容か
  • 遺言書があるか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

親の死亡届が出されているか

まず最初に確認すべきなのは、親の死亡届が提出されているか、火葬許可証などの書類が揃っているかといったことです。死亡後の必要な行政手続としては、次のような例が挙げられます。

死亡から7日以内死亡届火葬・埋葬許可証の手続
死亡から14日以内世帯主変更届の提出社会保険・介護保険の資格喪失届

もしこれらの手続がされていなければ、必要に応じて役所で手続きを進める必要があります。

下記記事でも横浜市を例に、死亡後の手続・相続手続の流れをわかりやすく解説しているため、あわせてご覧ください。

参考:横浜市での死亡後の手続・相続手続について行政書士が解説!

なお、もし孤独死だった場合は、下記記事も参考にしてみてください。

関連記事:孤独死した方の相続手続はどうする?相続人に起きうるリスクと併せて行政書士が解説!

相続人は誰か

つづいて調査すべきは、相続人は誰なのか、ということです。

法定相続人には、配偶者や子、親、兄弟姉妹などが含まれ、故人との関係性によって優先順位が異なります。

子は第1順位であるため、基本的には相続人です。しかし他の相続人がいれば、その方とも一緒に手続しなければならない場面があります。

被相続人の戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得し、相続関係を明確にしましょう。 (もしかしたら疎遠になっている間に、自分の知らない兄弟姉妹ができているかもしれません。もちろんそのような方々も相続人です)

なお、相続人の調査が大変だという場合は、行政書士にも依頼できます。横浜市の長岡行政書士事務所も相続人調査を承っておりますので、ぜひご相談ください。

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相続財産はどのような内容か

相続手続を進めるためには、そもそもどのような財産があるのか把握しなければなりません。

そして相続財産にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。

プラスの財産マイナスの財産
現金・預貯金不動産・借地権骨とう品・貴金属類ゴルフ会員権株式・投資信託著作権借金(消費者金融などからの借入など)住宅ローン・自動車ローンクレジットカードで未払いとなっているもの買掛金未払医療費・未払家賃滞納税保証債務

これらもゼロから調査することは簡単ではありませんので、行政書士に依頼することも検討してみてください。もちろん長岡行政書士事務所でも承っております。

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遺言書があるか

次に、遺言書の有無を確認します。 

遺言書があれば、その内容に沿って相続手続を進める必要があるためです。

疎遠だった場合、遺言書があるのかどうかも分からないかもしれませんが、次のような手順で探してみてください。

  • 関係者に遺言書の有無について聞いてみる
  • 公証役場で遺言書の有無を確認する
  • 法務局で自筆証書遺言保管制度の利用有無を確認する
  • 自宅を探してみる
  • 銀行なども確認してみる

参考:遺言書の有無はどう調べる?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説

自分で探すのが大変だという場合は、この段階で長岡行政書士事務所にご相談いただいても構いません。

疎遠な親の相続手続きの流れ

疎遠であった場合でも、法律上は親子、つまり相続人であるため、通常の相続手続と同じ手順で進められます。

  1. 死亡届の提出と火葬許可の取得(通常は病院や葬儀社が代行) 
  2. 戸籍収集と相続人の確定(出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍をすべて取得) 
  3. 財産調査(不動産の登記簿、銀行口座、株式、保険、借金や連帯保証の有無など)
  4. 相続放棄または単純承認・限定承認の判断(3ヶ月以内に家庭裁判所に申立て)
  5. 遺産分割協議(他の相続人と協議し、協議書を作成) 
  6. 名義変更(不動産や銀行口座、証券など)

必要書類は印鑑証明書、住民票除票、財産目録、被相続人の住民票、相続関係説明図などと多岐にわたり、決して簡単な手続ではありません。

もちろんインターネット等で情報収集をしながら自分で手続きを進めることも可能ですが、慣れていない方にとってはかなりの負担になります。

例えば、法定相続情報一覧図の書き方ひとつでも、法務局に受理されない場合があり、やり直しを求められることもあります。 

さらに親と疎遠だった場合、相続人間での連絡がうまくできないということもあるでしょう。 

このような事情をふまえると、やはり行政書士などの専門家に依頼するのが安心です。

疎遠な親が亡くなったときの相続手続は行政書士に相談できる

行政書士は、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成など、相続手続きに必要な書類の代行ができます。 

また、相続放棄や限定承認をする場合は弁護士に相談しなければなりません。この場合、まずは行政書士に財産を調査してもらい、必要に応じて提携弁護士を紹介してもらってもいいでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所も、これまでに何度か「疎遠な親が亡くなり、手続に困っている」とご相談いただいたことがあります。

それぞれの方の事情に配慮してサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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