相続税申告で「配偶者の税額の軽減」を適用し忘れたらどうする?税理士が対応方法を紹介!

相続税申告で「配偶者の税額の軽減」を適用し忘れたらどうする?税理士が対応方法を紹介! 相続税・贈与税
相続税・贈与税

相続税の申告において、配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)は非常に大きな税効果を持つ制度です。

しかし、「相続税申告時に配偶者控除の適用を忘れてしまった」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

もし「配偶者の税額の軽減」を適用し忘れた場合でも、一定の条件を満たせば後から適用することが可能です。

今回の記事では、相続税申告期限後に配偶者控除を適用する方法と注意点について、税理士が解説します。

この記事の執筆・監修者
大岡 俊明(税理士)

税理士。神奈川県横浜市のクロスウィード税理士事務所代表。メンターキャピタル税理士法人で13年間実績を積み、2024年にクロスウィード税理士事務所を開業。相鉄線沿線を対象に、相続税申告のなかでも遺産総額が1億円以下の相続税申告に特化していることが特徴。

長岡行政書士×大岡税理士 対談記事|横浜での相続のエキスパートとして

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配偶者の税額の軽減(配偶者控除)とは?

相続税における配偶者控除とは、配偶者が相続した財産については、次のどちらか多い金額までは相続税が非課税となる制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

この制度は、配偶者の生活保障の観点から設けられています。

相続税申告期限後でも適用できる?

相当の税負担が軽減される相続税の配偶者控除ですが、ご家族だけで申告手続を進めた場合、「適用せずに申告してしまった」ということがあるかもしれません。

もし適用を忘れていた場合でも、状況によっては相続税申告期限後でも適用できる可能性があります。

ケース別の例を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。(ただし申告しなおす場合は、税理士へ相談したほうが安心でしょう)

相続税申告時に遺産分割が完了していた場合

もし相続税の申告時に遺産分割が完了していた場合は、配偶者控除を適用し忘れていたとしても、申告期限から5年以内であれば「更正の請求」により配偶者控除が適用可能です。

この更正の請求には、分割済みの遺産内容を証明する書類(遺産分割協議書など)が必要です。

相続税申告時に遺産が未分割だった場合

相続税の申告時に遺産が未分割だった場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していれば、後日遺産分割が成立した時点で配偶者控除の適用が可能です。

関連記事:遺産分割協議が終わらない場合の相続税申告はどうすればいい?申告期限に間に合わないときにすべきことを解説

遺産分割成立後、遺産分割が成立した日の翌日から4か月以内に限り、「更正の請求」を行うことができます。

また、3年を超えて遺産分割された場合でも、やむを得ない事情(調停や訴訟等)があって、そのやむを得ない事情につき税務署長の承認を得たら、承認後4か月以内に更正の請求を行うことで配偶者控除が適用されます。

ただし、このような複雑なケースに当てはまる場合は、やはり税理士へ相談すべきでしょう。

参考:国税庁

相続税の「更正の請求」の手続に必要なこと

更正の請求で配偶者控除を適用するには、「遺産分割の確定」が必須です。

そして更正の請求が認められるかどうかは、最終的には税務署の判断によります。

税務署へ事前相談が必要なケースもありますので、相続税専門の税理士へ相談することを推奨します。

配偶者控除の適用漏れによって当初申告時の相続税の過払いが発生している場合、還付加算金が発生することもあります。

配偶者控除の漏れに気づいら相続税専門の税理士に相談!

配偶者控除の適用漏れは、相続税額に大きな影響を与える可能性があります。

相続税の申告後であっても、条件を満たせば配偶者控除の適用は可能ですが、ご家族だけで申告手続をするのは難しいかもしれません。

配偶者控除の漏れに気づいた場合は、速やかに相続税専門の税理士に相談してみてください。

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