相続税申告期限が過ぎてしまったら?リスクと対応策を税理士が解説

相続税・贈与税

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

うっかり期限を過ぎてしまった場合、「もう手遅れなのでは?」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、申告期限を過ぎても申告は可能です。重要なのは、今すぐ行動することです。

この記事では、期限後申告のリスクと対応策、そして今からできることを解説します。

この記事の執筆・監修者
大岡 俊明(税理士)

税理士。神奈川県横浜市のクロスウィード税理士事務所代表。メンターキャピタル税理士法人で13年間実績を積み、2024年にクロスウィード税理士事務所を開業。相鉄線沿線を対象に、相続税申告のなかでも遺産総額が1億円以下の相続税申告に特化していることが特徴。

長岡行政書士×大岡税理士 対談記事|横浜での相続のエキスパートとして

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相続税を期限後申告の主なリスク

相続税の申告期限を過ぎると、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 特例の適用不可の可能性

どのようなペナルティなのか、詳しく見ていきましょう。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に申告しなかったことに対する罰則です。

本来、支払うべき税金に税率を乗じてプラスして支払うことになるペナルティで、原則10~30%、条件により5%が加算されます。

延滞税

延滞税は、法定納期限に税金を完納できなかったことに対する罰則です。

これも本来、支払うべき税金に税率を乗じてプラスして支払うことになるペナルティで、2.4~14.6%の年利ベースで加算されます。

特例の適用不可の可能性

小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減など、一部の税制優遇は期限内申告が原則条件です。

関連記事:相続税を減らすために使える「控除」の種類を税理士が解説!

関連記事:相続時の「小規模宅地等の特例」とは?土地の評価額が最大80%減額される制度を税理士が解説

これらの特例が適用できないとなってしまうと、そのデメリットは非常に大きなものとなります。

期限後でも相続税を申告すべき理由

「もう期限も過ぎてしまったし、特例制度も使えないなら、相続税を申告しなくてもいいか」などと思う方もいるかもしれません。

しかし、たとえ期限後でも、相続税は必ず申告すべきです。

その理由としては、次の2点が挙げられます。

  • 税務署は「申告しないこと」に厳しいため
  • 申告すれば加算税が軽減される可能性もあるため
  • 小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減などが適用される可能性もあるため

それぞれ詳しく解説します。

税務署は「申告しないこと」に厳しいため

実は税務署は、税を「申告しないこと」に厳しいのです。

もし申告しないまま放置すると、税務署から問い合わせが入り税務調査の対象になる可能性が高くなります。

※もし、まだ期限まで1か月程度あるとしたら、たとえ申告書が完成していなくても、期限内に提出することをおすすめします。申告書が完璧でなくても提出する方法については、下記の記事をご覧ください。

参考:相続税申告は1か月で完了できる?間に合う例・難しい例を税理士が解説!

申告すれば加算税が軽減される可能性もあるため

すでに期限を超過しているとしても、自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減されるケースがあります。

また延滞税は、納税が遅れた期間に応じて課税されます。つまり期限後であっても、早く申告・納付することによって、延滞税が抑えられるのです。

小規模宅地等の特例・配偶者の税額の軽減などが適用される可能性もあるため

相続税の特例制度は、期限内申告が原則とされていますが、期限後申告でも小規模宅地等の特例や配偶者税額の軽減を適用することができるケースがあります。

ただしご自身の状況で適用できるかどうかについては、相続税専門の税理士に相談してみてください。

相続税の申告期限を超えたあとの対応ステップ

すでに相続税の申告期限を超えてしまっている場合、ぜひ次のステップで手続を進めてみてください。

  1. 相続税専門の税理士に相談する
  2. 「相続財産の目録」「相続税申告に必要な資料」を整理する
  3. 納税資金の準備を進める

それぞれ詳しく解説します。

相続税専門の税理士に相談する

すでに相続税申告期限を過ぎてしまっているからには、少なからずペナルティが発生する可能性が高いです。

そのため、リスクを最小限に抑えるたえにも、相続税専門の税理士に依頼することをおすすめします。

「相続財産の目録」「相続税申告に必要な資料」を整理する

つづいて「相続財産の目録」「相続税申告に必要な資料」を整理していきましょう。

目録については、預貯金・不動産・株式などの相続財産の情報をまとめ、その他の評価資料も収集します。(税理士に依頼するケースが多いです)

また、相続税申告には法定相続情報一覧図、固定資産税課税明細書、遺産分割協議書、印鑑証明書、マイナンバーカード、複雑かつ多岐にわたる書類が必要です。

これら必要資料の収集・作成については、長岡行政書士が専門でご対応されていますので、ぜひ相談してみてください。

相続手続全般に必要な資料の収集・作成は行政書士、相続税の計算・申告は税理士へ依頼する、ということです。

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納税資金の準備を進める

相続税の本税のほか、期限後申告では無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生するケースもあるため、納税資金の確保も急ぎましょう。

具体的な金額については、税理士に計算してもらうのがおすすめです。

相続税の申告期限が切れている場合こそ税理士へ依頼!

相続税の申告期限が切れているからといって、放置するのは避けるべきです。

税務署は「申告しないこと」に厳しいので、放置しているとペナルティを受ける可能性が高いためです。

しかし、相続税を申告するといっても、実際にどうしたらいいのか分からない方も多いでしょう。

期限後であってもスムーズに申告業務を終わらせるためにも、ぜひ相続税を専門とする税理士へ相談してみてください。

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