遺言書は代筆できる?字が書けない人でも作れる遺言書を行政書士が解説!

遺言書に署名できない  自署出来ない時の作り方を行政書士が紹介! 遺言書
遺言書

「病気で遺言書を自筆できないと、遺言書を残せない?」
「事故で手に麻痺が残っているが、遺言書を書く方法はないのだろうか」
「字に自信がない、遺言書を誰かに書いて欲しいが、一体どうすればいい?」

病気や事故などを理由に、文字が書けない、遺言書に署名ができない場合、遺言書は残せないのでしょうか。

結論から言うと、自分で文字が書けなくても、自筆で署名が出来なくても遺言書を残す方法はあります。

この記事では、遺言書は代筆できるのか、もしくは字が書けない人でも作れる遺言書があるのか、横浜で遺言書作成をサポートしている行政書士として解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言書作成で自筆(自署)が必要となるケース

近年関心を持つ方が増えている遺言書ですが、年齢や病気などを理由に「署名」ができないと悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

まずは遺言書作成で自筆(自署)が必要となる代表的なケースを紹介します。

  • 自筆証書遺言:すべて自筆しなければならない
  • 公正証書遺言:署名で自筆が求められる

自筆証書遺言:すべて自筆しなければならない

自筆証書遺言とは、まさにその名のとおり「自分自身で書く」遺言書のことです。

必ず自分自身で書く必要があり、代筆は許されません。なお自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコンで作ることができますが、やはり自筆での署名・押印が必要です。

合わせて読みたい:自筆証書遺言とは?5つの要件やメリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

もしも自筆遺言証書に誰かが手を貸して記載をしたらどうなるでしょうか。結論から言うと、原則として「添え手」による自筆証書遺言は無効となる可能性があります。

最高裁の判例(昭和62年10月8日判例時報1258号64頁)では、添え手が許される要件について以下の①~③のようにまとめています。

①遺言者が証書作成時に「自書能力」を有している

②他人の添え手が単に始筆、改行、字の間配り、行間を整えるために遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、筆記を容易にする支えに借りているのみ

③添え手に他人の意思が介入していない

①~③を踏まえると、自筆証書遺言が有効に認められるのは「自分で書ける方に、ほんのわずかなサポートをする程度」での添え手に留まります。

この判例では、②が認められておらず遺言書も無効となっています。添え手をしながら自筆証書遺言を残すことは極めて難しいため、できる限り別の方法で残すことがおすすめです。

合わせて読みたい:「自筆遺言証書」で自筆と言えるかの判断について解説|添え手・財産目録・ワープロなど

公正証書遺言:署名で自筆が求められる

公正証書遺言とは、「公証人」という法律の専門家が作成に関与する形式の遺言書です。

遺言書そのものは公証人が作成してくれるため、全文を自署する必要はありません。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは?要件や注意点・メリット・デメリットを行政書士が分かりやすく解説!

ただし原則として、遺言者が「署名」と「押印」することが必要です。これは、その遺言者が本人の意思によって作成したということを明らかにするためです。

そのため公正証書遺言の作成でも、署名で自筆が求められます。

ただし遺言者が病気などの事情で署名・押印できない場合、公証人が代書することも可能です。この「公正証書遺言では署名を代書できる」という点が、今回の記事でもっとも重要なポイントです。

字が書けない人の選択肢となる遺言書

先述したとおり、公正証書遺言であれば、たとえ字が書けなくても作成することができます。

それを含め、字が書けない人の選択肢となる遺言書の種類は次のとおりです。

  • 公正証書遺言
  • 特別方式の遺言

それぞれ詳しく見ていきましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言でも自筆での署名が求められますが、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して署名に代えることができるとされています。

そのため、「文字が書けない」という状況で遺言書を作成する場合、まず第一に選択肢とすべきなのは公正証書遺言です。

長岡行政書士事務所でも、横浜を中心に、文字が書けない方の公正証書遺言作成をサポートしてきました。

文字が書けない方が公正証書遺言を作成しようとした場合、長岡行政書士事務所にご相談いただいた場合には、おおむね次の流れで進みます。

  1. 遺言の内容や方向性のヒアリングを兼ねた1回目の打ち合わせ(初回相談無料)
  2. 長岡行政書士事務所が必要な戸籍や住民票等の資料を請求・取得
  3. 長岡行政書士事務所が公証人との遺言書の連絡調整、必要書類の提出(上記と同時に行います)
  4. 作成した遺言書案文を確認していただき2回目の打ち合わせ(弊所またはお客様宅。病院などへの出張も可能)
  5. (案文が確定であれば次へ進む)
  6. 長岡行政書士事務所が公証役場・証人・本人との日程調整、日程確定(証人は長岡行政書士事務所が手配いたします)
  7. 請求額の確定、請求書送付、遺言本番前日までのご入金
  8. 遺言書作成本番のため公証役場または出張先にて署名ご捺印
  9. 遺言書作成完了。各種書類のお返し

公正証書遺言の作成にあたって、病気などの事情がある場合には、公証人に出張を依頼することも可能です。ご自宅や病院などに来てもらって作成をすることもできるということです。

合わせて読みたい:公正証書遺言の作成に必要な書類は?作成の流れを行政書士が解説!

公正証書遺言を作成したいものの、ご病気など不安材料があるという方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へ一度ご相談ください。

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特別方式の遺言

字が書けないけれども遺言書を作成したいという場合、基本的には安全性が高い公正証書遺言を選択したいところです。

しかし、やむを得ない事情で、公正証書遺言だと亡くなるまでの作成が間に合わないこともあります。

このような緊急時には、「特別方式の遺言」も検討できるため、この章で解説します。

実は遺言書の種類は、以下のように分類されています。

普通方式遺言自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
特別方式遺言危急時遺言・隔絶地遺言等

特別方式の遺言とは、遺言者に死期が迫っている際の遺言方法です。

危急時遺言、隔絶地遺言等が挙げられます。

危急時遺言とは、病気などで死期が迫っている状態の方が遺言する方法です。3人以上の立ち会いが必要で、自筆でも証人による代筆でも作成できます。

書きとった内容は証人・遺言者に確認を行った上で、すべて証人が署名・押印し完了です。遺言者が署名する必要がありません。作成後は20日以内に家庭裁判所で作成の確認手続きを行う必要があります。船の遭難時などでは2人以上の証人を要します。

合わせて読みたい:危急時遺言(緊急時の遺言)作成の流れとは?特別方式の遺言書について行政書士が解説!

隔絶地遺言は伝染病などを理由に隔絶されている状態の人が、遺言書を作成する方法です。乗船時に作成することも可能です。

・伝染病による隔絶地遺言
警察官1名と証人1名以上の立ち会いが必要です。普通遺言方式で遺言できるようになってから6か月を経過すると、無効になります。

・在船時遺言
船の上での遺言書は、一般の人を証人にすることが難しいため、船長もしくは事務員1名、さらには証人2名以上が立ち会う必要があります。遺言書は本人が作成し、こちらも普通方式遺言ができる状態になってから6か月経過すると無効になります。

特別方式の遺言は、簡潔に言えば「とても珍しいケース」です。法律家の中でも作成相談を受けていない専門家も多いため注意が必要です。

死期が迫っていたり、隔離されていたりする状況で作成するため極めて緊急性が高い遺言書だといえます。

本当に伝えたいことがあったとしても、亡くなる直前に遺言しようとすると意識も朦朧としており、相当難しいものです。「死期が迫ってから遺言したい」と思っていても、上手くいかない可能性もあるためできる限り別の方法をご検討ください。

合わせて読みたい:緊急事態に遺言書を残す方法とは|特別方式の遺言書について行政書士が解説

文字が書けない状態での遺言書作りは行政書士がアシスト

結論として、文字が書けない状態だとしても、「公正証書遺言」であれば比較的安心して遺言書を作成できます。

遺言者が病気などの事情で署名・押印できない場合には、公証人が署名を代書することも可能なためです。

しかし公正証書遺言の作成のためには、遺言内容の精査や、公証役場との調整、承認の準備など、さまざまな手続に対応する必要があります。

文字が書けないような状態で、ご自身で手続を進めるのは難しいかもしれません。

横浜市の長岡行政書士事務所は、字が書けない方の遺言書作成もサポートしています。遺言書作成から相続手続まで一貫して対応することも可能なので、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で承っています。

今、悩まれている方はお問い合わせください

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まずは初回0円相談でお悩み解決!

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平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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