祭祀承継者・お墓・仏壇は遺産分割協議書に載せる必要がある?行政書士が解説!

お墓は遺産分割協議ができる?お墓と相続の関係について行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「遺産分割協議書に、お墓や仏壇のことも書くべきなのだろうか」
「祭祀承継者を決めたが、どこかに残しておかなくてよいのか」

横浜市で相続手続をサポートしている長岡行政書士事務所には、こうしたご相談が寄せられることもあります。

結論から言えば、お墓や仏壇は相続財産ではないため、遺産分割協議書に記載する義務はありません。しかし実務では、あえて記載しておくケースもあります。

そこで今回は、祭祀承継と遺産分割協議書の関係性について、詳しく見ていきましょう。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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お墓や仏壇は遺産分割協議書に載せる必要がある?

法律上、お墓や仏壇を遺産分割協議書に記載する義務はありません。

実は、お墓や仏壇、位牌、家系図などの「祭祀財産」は、預貯金や不動産とは異なり、相続財産ではないのです。

相続人全員で分け合うものではなく、祭祀承継者が引き継ぐものとされているため、遺産分割協議の対象外とされています。

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ただし、後日のトラブルを防ぐため、当事者の合意の下、遺産分割協議書に祭祀承継者を記載することもあります。

祭祀承継について遺産分割協議書に記載する際の例文

祭祀承継について遺産分割協議書に記載する際は、次のような条項を設けるといいでしょう。

  • 当事者全員は、横浜家の祭祀の承継者を、横浜 太郎とすることに合意する。
  • 相続人 横浜 太郎は、被相続人の祭祀を主宰すべき者として、~~(具体的な祭祀財産)~~を承継する。

より対象を明確にしたい場合や、「お墓は長男、仏壇は長女」などと分けたい場合は、記載方法が複雑になるため、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

祭祀承継を遺産分割協議書に記載する際の注意点

遺産分割協議書に祭祀承継について記載する場合に知っておきたい注意点としては、下記の2つが挙げられます。

  • 祭祀承継を理由に相続分が増えたり減ったりはしない
  • 墓地の名義変更は別の手続きが必要

それぞれ詳しく見ていきましょう。

祭祀承継を理由に相続分が増えたり減ったりはしない

「お墓を引き継ぐのだから、その分だけ遺産を多くもらえるはずだ」と考える方もいるかもしれません。しかし、祭祀承継者になったことを理由に、法定相続分が当然に増えるわけではありません。

逆に、お墓や仏壇を引き継いだからといって、その分だけ他の遺産の取り分が自動的に減ることもありません。祭祀財産は相続財産ではないため、遺産の分け方とは切り離して考えます。

ただし、相続人全員が納得しているのであれば、話は別です。管理料や法要の費用がかかることを踏まえ、祭祀承継者の取り分を多くする、といった取り決めをすることもできます。

墓地の名義変更は別の手続きが必要

遺産分割協議書に祭祀承継者を記載しただけでは、墓地の名義は変わりません。

墓地の使用権は、霊園や寺院の管理者との関係で決まるものです。そのため、別途、管理者へ名義変更(承継手続き)を申し出る必要があります。

具体的な手続方法については、下記の記事を参考にしてみてください。

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祭祀承継が絡む遺産分割協議書の作成は行政書士へ相談!

お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産ではないため、遺産分割協議書に記載する義務はありません。しかし、誰が引き継ぐのかを書面に残しておけば、後から「そんな話は聞いていない」と蒸し返されることを防げるため、相続人全員が合意しているのであれば、記載しておくとよいでしょう。

ただし、お墓と仏壇で承継者を分けたいといった場合や、管理料や法要の費用をどう負担するかまで決めておきたい場合は、記載内容が複雑になるため、行政書士などの専門家へ相談してみてください。

横浜市の長岡行政書士事務所では、祭祀承継が絡む遺産分割協議書の作成も承っています。また、実は「お墓の移転(改葬)」に必要な手続きも行政書士の業務であるため、「お墓をどうするかも含めて相談したい」という方からのお問い合わせも歓迎しております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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