川崎市役所に相続の相談はできる?便利な相談会を行政書士が紹介!

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「川崎市に住んでいて、最寄りの市役所に相続相談したい」
「川崎市役所が実施している相続相談はどのようなもの?」
「相続時に川崎市役所に行くとどのような手続が教えてもらえる?」

川崎市にお住まいの場合、相続に直面した時に最寄りの市役所へ相談したいと思う方は多いでしょう。川崎市役所では相続に関するさまざまな相談受付を実施しており、市民の方は気軽に利用できます。

そこで、本記事では川崎市役所への相続相談について、実施概要などを行政書士がわかりやすく紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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川崎市役所で実施している相続相談を紹介!

川崎市役所では相続に悩んでいる方向けにさまざまな相談サービスを実施しています。この章では相続相談の種類や内容についてわかりやすく紹介します。

市民相談

川崎市の各区役所では、日常生活における困りごとについて「市民相談」を通してヒアリングし、必要に応じて適切な課や専門家の相談先を紹介するサービスを実施しています。

相談は市内在住の方に限らず、在勤・在学の方も可能です。ただし、相談員は市職員・市民相談員であり、相続手続の専門家ではないためご注意ください。相談時間は1人30分以内です。

場所相談日時(祝日、年末年年始は不可)連絡先は下記リンクからご確認ください
川崎市内の各区役所  相談曜日は各区役所に確認
相談時間は午前8時30分~午後5時  
市民相談

弁護士相談

弁護士相談は神奈川県弁護士会 川崎支部所属の弁護士が担当しています。対面、電話、オンラインで実施されており、対面は個室で行われています。相談時間は25分の制限があり、最大2名まで参加が可能です(相談者1名・付添1名まで)

同一の相談を繰り返し行うことはできず、相談内容の録音は禁止されています。法人の方もご利用できないためご注意ください。

場所相談日時(祝日、年末年年始は不可)予約受付
川崎市内の各区役所  相談曜日は各区役所で異なる、下記リンク参照
相談時間は午前9時30分~午前11時30分  
弁護士相談
相談予約コールセンター
044-200-0108
受付は平日午前8時~午後5時

司法書士相談

川崎市では司法書士による相談も実施しており、相続に関することも相談可能です。

  • 司法書士相談

電話および対面での相談が可能です。神奈川県司法書士会 川崎支部所属の司法書士が相談に予約制で対応しています。相談時間は25分までに制限されており、相談者は2名までとされています。(相談者1名、付添1名まで)

市内在住者、在勤・在学の方が対象です。

場所相談日時(祝日、年末年年始は不可)予約受付
川崎市内の各区役所  相談曜日は各区役所で異なる、下記リンク参照
相談時間は午後1時~午前4時まで   ・司法書士相談
相談予約コールセンター
044-200-0108
受付は平日午前8時~午後5時

行政書士相談

川崎市が行っている行政書士相談では、対面・電話・オンラインから選べます。対面の場合は個室相談です。神奈川県行政書士会 川崎南支部、北支部所属の行政書士が対応しています。相談は25分までに制限されており、相談者は2名までとされています。(相談者1名、付添1名まで)

遺産分割協議書の書き方、遺言書、成年後見制度などのアドバイスが可能で、市内在住者、在勤・在学の方が対象です。

場所相談日時(祝日、年末年年始は不可)予約受付
川崎市内の各区役所  相談曜日は各区役所で異なる、下記リンク参照
相談時間は午後1時~午前4時まで   ・行政書士の相続・遺言・成年後見相談
相談予約コールセンター
044-200-0108
受付は平日午前8時~午後5時

税についての相談

川崎市が実施している税についての相談は、電話・対面の相談が可能です。相談日の2か月前の月初日から電話予約が可能です。東京地方税理士会川崎各支部に登録されている税理士が相談に対応しています。

対面の場合は個室で、個人のみの受付が可能です。(法人は不可)

相談者は2名までとされています。(相談者1名、付添1名まで)

相続税の申告書の作成や審査はできません。相談時間はおおよそ25分に設定されており、電話の場合は終了時刻に通話が終了しますのでご注意ください。

場所相談日時(祝日、年末年年始は不可)予約受付
川崎市内の各区役所  相談曜日は各区役所で異なる、
相談時間は午後1時~午後3時55分までの6枠で25分が目安
下記リンク参照  
税についての相談
サンキューコールかわさき
044-200-3939
受付は平日午前8時~午後9時、年中無休

※税に関する相談は、予約受付が行政書士相談等とは異なります!「サンキューコールかわさき」ですのでご注意ください。

川崎市役所・各区役所でのオンライン相談とは

川崎市役所では便利なオンライン相談を実施しています。オンラインなら市役所・区役所に出向かなくても、気軽に相談できるため安心です。オンライン相談の概要は以下です。

行政書士

・行政書士
ZOOMを用いて相談に対応します。資料などの共有や動画の録画はできません。
1人25分まで、相談日時及び予約方法は以下です。  

相談日   
・川崎区 第2水曜日
・幸区 第4木曜日
・中原区 第2火曜日
・高津区 第4月曜日
・宮前区 第1火曜日
・多摩区 第3火曜日
・麻生区 第4火曜日  

予約はいずれも相談希望日5開庁日前までに、予約コールセンター(044-200-0108)へ
参考URLオンライン相談(行政書士の相続・遺言・成年後見相談)  

弁護士

・弁護士
ZOOMを用いて相談に対応します。資料などの共有や動画の録画はできません。
1人25分まで、相談日及び予約方法は以下です。  

相談日 週に1回  
・川崎区 毎週金曜日
・幸区 毎週火曜日
・中原区 毎週火曜日
・高津区 毎週木曜日
・宮前区 毎週水曜日
・多摩区 毎週木曜日
・麻生区 毎週水曜日  

予約はいずれも相談希望日5開庁日前までに、予約コールセンター(044-200-0108)へ
参考URL オンライン相談(弁護士相談)  

宅地建物相談

・宅地建物についての相談
相続時などで悩む方が多い宅地建物の売買などが相談可能です。相談員がZOOMで対応しています。
幸区・高津区・宮前区では実施していません!資料などの共有や動画の録画はできません。
1人25分まで、相談日時及び予約方法は以下です。  

相談日  
・川崎区 第4水曜日
・中原区 第2火曜日
・多摩区 第3木曜日
・麻生区 第1火曜日  

予約はいずれも相談希望日5開庁日前までに、予約コールセンター(044-200-0108)へ
参考URL オンライン相談(宅地建物相談)  

川崎市役所に相続相談する際の注意点

川崎市役所ではオンライン相談など便利な市民向け相談が実施されていますが、実際に相続に関する相談を行う場合には、注意も必要です。詳しくは以下のとおりです。

書面の作成や審査はできない

法律相談などで受けられるサービスは、あくまでも相続手続のアドバイスに留まります。実際の遺産分割協議書や相続税申告書の作成などは行えません。お急ぎで悩みを解決したい場合は、専門家に直接ご依頼されることがおすすめです。

相談時間の制限がある

川崎市役所・区役所の法律相談などは、すべて25分~30分という制約が設けられています。

また、同一相談は1回しかできない相談も多く、何度も同じ相談はできません。相談時にはご自身で要点をまとめて、時間以内に聞きたいことにアドバイスがもらえるように工夫が必要です。

相続のお悩みは横浜市の長岡行政書士事務所におまかせください!

本記事では川崎市役所が実施している相続に関する相談について、相談できる内容や開催要項などを中心に詳しく解説しました。

川崎市の相談ではオンラインも活用できるため、ご自宅から気軽に相談できるという嬉しいサービスが用意されています。しかし、相談時間や回数には制限があるため注意が必要です。

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続のお悩みに真摯に対応しています。口コミでも高い評価を得ており、神奈川県内の方々に広くご利用いただいている行政書士事務所です。お困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

まずは無料初回相談!
来所予約お待ちしてます

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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