「そういえば親が貸金庫を使ってると聞いたんだけど、そもそも貸金庫って何なの?」
「遺産相続の際に貸金庫で注意すべき点なんてあるのかな」
「貸金庫の中に何が入ってるのか把握してないんだけど」
つい最近、貸金庫から銀行員が顧客の現金や貴金属を盗んでしまったという事件がありましたね。
でも実際のところ、貸金庫って何でしょうか?
聞いたことはあっても、あまりどんなものかピンとこない方もいるのではないでしょうか。
このコラムでは貸金庫とは何かを説明したあと、相続に貸金庫が絡んできた際の注意点を解説していきます。
貸金庫とは?
皆さんが普段行く銀行の2階などに貸金庫のエリアがある事が多く、一般の銀行の利用客とは暗証番号によるロック等で隔離されています。
大切な金品を自宅に置いておくのは不安だし、金庫に入れておいても心もとない。
そんな時に、より管理が厳重であろう銀行の中にある金庫を借りて金品を保管してもらうというのが貸金庫というサービスです。
ここで注意すべきは、銀行側はあくまで金庫というスペースを貸しているので中に何が入っているのかまで把握していまないという事です、
昨今の銀行員が貸金庫にある顧客の金品を盗んでしまったケースで一番問題になったのは、銀行は何が盗られたのかがわからないので被害額の確定に難航したという点です。
また、貸金庫の利用者(=契約者)も長く利用しているうちに自分が何を預けていたのか分からなくなってしまうこともあります。
目録のようなものを作っていればいいのですが、全部の契約者がそのように管理しているとは限りません。
銀行に預けたという安心感から、預けっぱなしで何を預けたか細かくは覚えてないという方もいることでしょう。
相続人全員の同意がないと貸金庫は開けられない
さて、実際に相続が始まって、あなたと複数の人が相続人になったとします。
遺言があればその通りに遺産を分割し、遺言がなければ相続する権利のある人間(=相続人)間で遺産分割協議を開いて遺産の分割について話し合うことになりますが、ここで故人(=被相続人)が貸金庫を使っていて、どうもその中に遺産があるようだということになりました。
では中身を確認してみようと銀行に行っても、銀行は貸金庫を開けてくれません。
どんなに自分が正当な相続人であると主張してもダメです。
銀行からすると、相続人が複数いる場合に相続人の一人の求めに応じて貸金庫を開けてしまうと、後々他の相続人からクレームになるおそれがあります。
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開けた相続人が貸金庫から何も持ち出していないと証明することができないからです。
それでは、貸金庫が絡む相続ではどうすべきなのでしょうか。
相続に貸金庫が絡む場合の手続で注意すべき3点
最初の2つは自分が相続人の立場であるときの注意点、最後の1つは遺産を送る側になった場合の注意点となります。
金融機関で貸金庫開錠の手続を確認する
金融機関は民間の会社なので、それぞれ手続きが異なる可能性があります。
まずは相続が始まったことを連絡し、開錠の手続について説明を受けてください。
一般的に持参する必要があるとされているのは下記の通りです。
- 故人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 貸金庫の鍵またはカード
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
- 金融機関指定の開扉申請書
戸籍謄本や印鑑証明など、日頃あまりなじみのない書類かもしれません。
相続開始とともになるべく早めに金融機関との確認を始めることをお勧めします。
開錠は基本的に相続人全員の立会いの下で行う
公平さと後々のトラブルを防ぐため、貸金庫を開けるときは相続人全員の立会いが基本です。
実際の立会いに代えて委任状でもOKな場合がありますが、金融機関によって異なるので要確認です。
また、故人がまだ生前に財産の管理人をおいていたような場合でも、亡くなることで代理権が消滅するので財産の管理人は管理権を失うことになります。
例外として遺言が存在しその中で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者単独での開錠が可能となります。
あわせて読みたい>>>遺言執行者が単独で執行できる手続きとは?登記や認知について行政書士が解説!
遺言書を貸金庫の中に入れない事!
これは財産を残す側の方への注意点です。
せっかく書いた遺言書で大切なものだと気持ちはわかりますが、遺言書は絶対に貸金庫に入れないようにしてください。
遺言書は基本的にその内容の通りに遺産が分配されるので、相続人に負担のかかる遺産分割協議が不要となる便利なものです、
しかし貸金庫に遺言書を入れてしまうと、その遺言書を取り出すために遺産分割協議が必要となってしまい本末転倒な結果を招いてしまいます。
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相続人が行方不明や遠方だとより複雑になる
これまで貸金庫が絡む場合の相続の説明をしてきましたが、上記以外にも細かいところで躓いてしまう可能性があります。
例えば、貸金庫開錠の為に他の相続人と連絡をとろうとしても、連絡がつかない場合をを考えてみましょう。
連絡の取れない相続人の戸籍を追って連絡先を見つけたり、家庭裁判所に申請し不在者財産管理人を立ててもらう必要がありますが、普段の生活の中で戸籍を追ったり家庭裁判所の申請を経験している方は多くはないでしょうから、どうすべきか戸惑ってしまう事態に陥ってしまうかもしれません。
あわせて読みたい>>>不在者財産管理人とは?行方不明の相続人がいる場合の手続き方法を行政書士が解説!
他にも、相続人の中に遠方の方や高齢者がいる場合は立会いができない可能性がありますが、専門家がいれば委任状をすぐ準備してくれます。
また、金融機関機関によっては開錠時に公証人を立ててくれと言ってくる可能性がありますが、専門家であれば公証人の手配もスムーズに行ってくれます。
被相続人に貸金庫がある場合は行政書士に相談しよう
相続には、被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内に相続税の申告・納付を済ませないといけないという期限があります。
亡くなった方への悲しみにくれて、身辺整理に思いを巡らせているうちにあっという間に時間は過ぎてしまいます。
是非専門家のサポートを得て、スムーズな相続を達成してください。
長岡行政書士事務所は相続の経験が豊富にあり、相談者様の負担が少ない相続を目指しています。
不明点や不安を感じている場合は、横浜市の長岡行政書士事務所へお気軽にご相談ください。