生前贈与の持ち戻しとは?|法改正内容や注意点を行政書士が解説!

生前贈与の持ち戻しとは 改正内容や注意点を行政書士が解説! 相続税・贈与税
相続税・贈与税

「生前贈与は知っているけど、持ち戻しとはどのようなものなの?」
「生前贈与は法改正があったと聞いた。詳しく知りたい。」
「相続対策に生前贈与を検討しているが、注意点はある?」

相続対策のために生前贈与を行っている方は多いですが「持ち戻し」というしくみがあることはご存じでしょうか。

2024年1月1日以降は、生前贈与の持ち戻しに関する法改正があったため注意が必要です

そこで、今回の記事では生前贈与の持ち戻しについて、暦年贈与における法改正の内容や注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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2024年法改正|生前贈与の持ち戻しとは?

相続について調べていると、生前贈与の持ち戻しというキーワードに出会うことがあります。生前贈与の持ち戻しとは、暦年贈与で贈与していた財産が相続開始後に「相続財産に上乗せされ、相続税の課税対象となる」としくみを意味します。せっかく相続税対策のために贈与していたのに…と思う方も少なくありません。

2023年までは相続開始前3年以内までに行われた暦年贈与が持ち戻しの対象でしたが、法改正によって7年に延長されました。この章で詳しく解説します。

生前贈与の持ち戻しとは

本来なら、贈与した財産は贈与を受けた受遺者のものになります。

しかし、生前贈与の持ち戻しでは、被相続人が亡くなる前に行われた贈与について、被相続人が所有していた相続財産に「持ち戻し」をして相続税の計算を行います。

生前贈与の持ち戻しの対象期間|2024年1月1日以降の法改正内容

生前贈与の持ち戻しは、これまで「被相続人が亡くなる前、3年以内」に行われていた暦年贈与が対象でした。しかし、2024年1月1日以降は法改正によって、7年以内に延長されました。

ただし、7年への延長は段階的に行われます。本年2024年から段階的に7年間へ延長されるため、7年になるのは2027年以降です。加算時期のスケジュールについては国税庁が以下のように整理しています。

■2024年1月1日法改正以降の相続財産加算対象期間 (国税庁以下URLより、西暦並列表記に修正)

贈与者の相続開始日加算対象となる期間
①2024(令和6年)年1月1日~2026(令和8年)年12月31日相続開始前の過去3年間
②2027(令和9年)年1月1日以降~2030年(令和12年)12月31日 2024(令和6年)年1月1日~相続開始日まで※詳しくは下記を参照
③2031年(令和13年)1月1日以降相続開始前7年間

(上記の表の②のパターン)たとえば、被相続人が亡くなり2028年(令和10年)10月1日に相続が発生した場合、相続財産に加算する期間は2024年(令和6年)1月1日から相続開始日の前日である2028年(令和10年)9月30日までの4年9ヶ月間の生前贈与分を持ち戻します。

7年間の加算期間に完全に移行されるのは、2031年1月1日以降です。

参考URL  国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

生前贈与はしないほうが得?

法改正により、「生前贈与の持ち戻し」は以前よりも相続時に重い負担となってしまうため、これでは生前贈与はしない方がいいかも…と思ってしまうかもしれません。しかし、生前贈与には以下のメリットがあります。

・贈与したい方が、誰に財産を渡すか決めることができる
・生前贈与には暦年贈与以外にも、相続時精算課税制度や夫婦間の不動産贈与(おしどり贈与)などさまざまなしくみがあり、有効に活用すれば相続税対策になる
・早く始めることで、相続税制度の改正によるダメージを減らせる

生前贈与には今回紹介している暦年贈与の他にも制度があります。相続税対策や贈与について、まずは家族で税理士に相談してみることがおすすめです。

また、生前贈与は今後も法改正が行われる可能性があり、納税者にとってはつらいものになるリスクがあります。相続税対策を行うなら早めに行うことが大切です。

対象となる生前贈与

生前贈与の持ち戻しとは、暦年贈与におけるものを意味します。では、贈与方法の1つである相続時精算課税制度には生前贈与の持ち戻しはあるのでしょうか。

相続時精算課税制度を利用している場合、制度利用をしている贈与の「すべて」が生前贈与の持ち戻しの対象です。本制度の概要はこちらの記事をお読みください。

合わせて読みたい:相続時精算課税制度とは?令和5年(2023年)の改正とあわせて解説【税理士監修】

対象外となる生前贈与

なお、生前贈与の持ち戻しには対象外となる生前贈与もあります。法定相続人以外への生前贈与は対象外です。

生前贈与の持ち戻しの対象者は、原則として「法定相続人への贈与」に限られています。たとえば、内縁の方や法定相続人以外の親族への贈与は、このしくみの対象外です。後述しますが、法定相続人にならない孫への贈与も対象外となります。

合わせて読みたい:生前贈与した場合に遺留分は関係ある?行政書士がポイントを解説!

生前贈与における3つの注意点とは

相続税対策だけではなく、大切な自分の財産を承継できる贈与ですが、実際に生前贈与をするにあたって押さえておきたい注意点があります。この章では3つの注意点を解説します。

以前より早めに暦年贈与を開始する必要がある

暦年贈与は広く活用されている生前贈与の手法ですが、今回の法改正によって以前よりも相続財産に加算される期間が長くなってしまいました。実質増税となるため、相続税対策を進めるなら以前よりも早くから贈与を開始することがおすすめです。

先に触れたように暦年贈与以外にもさまざまな贈与方法があるため、税理士に相談しながら節税を目指しましょう。

収益を生む財産なら早めの贈与が得をする

贈与を早くすると、贈与税が心配…と感じる方もいるでしょう。しかし収益を生む財産があるなら、早めに贈与をすることもおすすめです。

たとえば、収益のある賃貸物件をお持ちなら、物件を贈与することで収益は受贈者(贈与を受けた人)のものになります。相続税対策につながるため、慎重に検討しましょう。

孫への贈与も検討しよう

将来が楽しみなお孫さんがいても、基本的に孫は相続人にはならないことが多いでしょう。祖父母の立場にある自身が亡くなった時、配偶者・子(孫の父母)が相続人となることが多いためです。

相続人ではない孫に財産を渡したい場合、相続に備えて養子にする方法などもありますが生前に贈与で財産を渡すこともできます。

孫なら法定相続人ではないため相続税の2割加算(※1)の対象にはなりますが、贈与をしても生前贈与の持ち戻しの対象外です。

ただし、代襲相続の発生によって孫に相続が発生した場合は相続人となるため、相続税の2割加算の対象となり、生前贈与の持ち戻しの対象です。

(※1)相続税の2割加算とは
被相続人の配偶者や、一親等の血族(子、両親)以外の親族が相続する時、相続税額が2割増しとなるしくみです。孫の親が亡くなっているケースでは、代襲相続も養子縁組でも相続税の2割加算は発生しません。

生前贈与以外の相続対策も忘れずに!

生前贈与は相続対策として有効な対策方法ですが、複雑な税のしくみを把握した上で行う必要があります。そこで、生前贈与以外の相続対策も行っておくことがおすすめです。この章では生前贈与以外の相続対策もご紹介します。

名義預金に注意しよう

大切な孫や子などのために、贈与以外の方法で財産を遺そうとすると、孫や子の名前で通帳を解説し預金を貯めていく人もいるでしょう。しかし、この方法は名義預金とみなされて相続税が加算されるおそれがあります。孫や子のために預金する場合は、生前贈与の契約を交わしたり、預貯金口座を名義人自身が管理することが大切です。

合わせて読みたい:名義預金とは何か?遺産相続時に影響はあるかを行政書士が解説!

遺言書を作ろう

遺言書も相続に備えるための有効な方法です。大切な財産を巡って相続人同士が争ってしまいそうなケースや、法定相続人以外にも財産を分けたい場合にも、遺言書に記すことができます。遺言書は法定相続分よりも優先されるため、遺言者の思いをしっかりと次世代に繋ぐことができます。

合わせて読みたい:相続で優先する遺言書の効力と種類とは?行政書士が分かりやすく解説!

生前贈与の持ち戻しには注意!相続対策は贈与以外の方法もあわせて進めましょう

この記事では、改正された生前贈与の持ち戻しについて、改正内容や注意点をわかりやすく解説しました。今回解説した生前贈与は暦年贈与に関するものですが、生前にできる贈与にはこの他にもさまざまな方法がありますので、税理士のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

生前にできる相続対策には、贈与だけではなく遺言書の作成もおすすめです。あなたの思いは、当事務所で遺言書としてカタチにしませんか。まずはお気軽に、横浜市の長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

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長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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