お墓じまいとは?改葬方法や相続に併せた手続について行政書士が解説!

お墓じまいとは? 実際の改葬方法や注意点を行政書士が紹介! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「親も亡くなったし、田舎の実家にあるお墓、いずれ墓じまいをしないとなぁ…」
「最近お墓じまいについて話題になっているけど、実際にはどうやるの?」
「相続手続とあわせて墓じまいを検討しているけど、実際の方法や注意点を知りたい。」

相続手続とあわせて「お墓じまい」を検討する方は少なくありません。しかしお墓じまいをするといっても、何から始めればいいのか分からない、そもそもどんな手続が必要なのか分からない、という方は多いでしょう。

実は行政書士は、お墓じまいの専門家でもあります。

そこでこの記事では、横浜市で相続手続をサポートしている長岡行政書士事務所として「お墓じまい」について徹底解説します。

改葬方法や相続に合わせた手続について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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お墓じまいとは

「お墓じまい」とは、今あるお墓を撤去することを意味します。

そして撤去後は、お墓の使用権を墓地管理者に返還します。

お子さまがおらず、将来的に管理をする方がいなくなるお墓や、アクセスしにくい地方の山奥にあるお墓など、管理に悩んでいる方が「お墓じまい」を選択することが多くなっています。また、海外への移住や結婚をきっかけにお墓じまいを検討する傾向も強まっています。

無縁仏となってしまう前に自らの手できちんと片付けをしたいという思いも、お墓じまいの増加につながっているのでしょう。

お墓じまいは法令に則った手続が必要

お墓を管理できなくなったからといって、勝手にお墓じまいすることはできません。実はお墓は、ご親族が独断で撤去できるものではないのです。

お墓じまいを進めていくにあたっては「墓地埋葬法」について知る必要があります。

そもそもお亡くなりになられた方はどこでも埋葬・焼骨をしてよいわけではなく、許認可を受けている墓地でのみ埋葬できます。(火葬は火葬場でのみ可能です)

そして、お墓じまいは、手続としては「改葬」ということになります。

この「改葬」は、各市区町村の許可を受ける必要があると法律で定められているのです。

墓地の管理者側も、埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を受けた後でなければ埋葬等の行為には及べません。

お墓じまいをするとき、つまり改葬時には「墓地埋葬法」に沿って、さまざまな手続きを進めます。

参考URL 厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

お墓じまいの流れ

お墓じまいの具体的な手続き方法は以下です。

  1. 親族の話し合い
  2. 墓地管理者にお墓じまいをしたい旨を伝える
  3. ご遺骨を移す場所を決定する
  4. 墓地がある自治体で改葬許可証を取得する
  5. 遺骨の移動
  6. 墓石などの撤去
  7. 墓地管理者へ敷地の返還

この7つのステップを経て、お墓じまいが完了します。それぞれ詳しく見ていきましょう。

親族の話し合い

お墓には故人お一人の遺骨だけではなく、多くのご親族の遺骨が納められていることがあります。特に古くから設置されているお墓は、ご親族では把握していない知人や友人が訪ねてお参りをしていることもあり、いきなり撤去してしまうと「今度からどこに参ればいいの?」と弊害が生まれる可能性もあるためです。

家族や親族と、今後のお墓の在り方を慎重に話し合った上で、本当にお墓じまいをするべきなのか決めましょう。

手続的には「祭祀承継者」となっている方が単独でお墓じまいを進めることはできますが、後々のトラブルを防ぐためにも、話し合うことが大切です。

ひょっとすると、お墓の近くに住んでいらっしゃる親族がお墓の管理を名乗り出てくださる可能性もあります。

あわせて読みたい:祭祀承継者とは?選び方や祭祀財産の内容を行政書士が解説

墓地管理者にお墓じまいをしたい旨を伝える

親族の間でお墓じまいについて合意できたら、墓地管理者にお墓じまいをしたい旨を伝えます。

お墓の解体や撤去は、ご親族で納得できていても勝手に作業ができるものではありません。

お墓が設置されている寺院や納骨堂などと協議をした上で進めていく必要があります。

たとえば、寺のお墓をしまう場合には、お墓の管理者に「埋葬証明」を依頼した上で、手続きを進めていきます。

その際には、お墓じまいに必要な費用や遺骨の移転に関するタイミングなども相談しておくことがおすすめです。

突然のお墓じまい依頼には、お寺なども気持ちよく協力してくれない恐れがあります。

長年の付き合いがあり、お寺などに連絡しづらいという気持ちもあるでしょう。もしお寺などへの連絡がしづらくお墓じまいが進まないという方は、このタイミングで長岡行政書士事務所にご相談いただいても構いません。これまでの経験を踏まえながら、サポートさせていただきます。

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ご遺骨を移す場所を決定する

お墓じまいするためには、ご遺骨を移す場所を決めておく必要もあります。

なぜなら墓地以外に遺骨を埋葬することは法律で違反となるため、次の埋葬先を見つける必要があるのです。

お墓じまいを進めるためには、新しい遺骨の受け入れ先から「受入許可証」を発行してもらう必要があります。

この証明書の取得が難しいという場合にも、長岡行政書士事務所にご相談ください。

墓地がある自治体で改葬許可証を取得する

つづいて、墓地がある自治体で「改葬許可証」を取得する必要もあります。

たとえば横浜市の場合、「改葬許可証」を取得する方法は次のとおりです。

  • 改葬許可を申請できるのは基本的には「お墓の名義人(祭祀承継者)」
  • 改葬許可申請書を役場で入手(市内各区役所の戸籍課で配布しています)
  • 現在の墓地管理者などから「埋蔵証明」を受ける(改葬許可申請書に埋蔵証明欄があります)
  • 横浜市へ改葬許可を申請
  • 横浜市から許可が下りたら墓石から遺骨を取り出し、新しい納骨先へ改葬許可証とともに提出

参考URL 横浜市 横浜市 改葬(遺骨の移動)の手続き ※改葬許可申請書もリンクからダウンロードできます。

横浜市の長岡行政書士事務所でも相当数の改葬許可申請、墓じまいを実現してきました。もし具体的な手続がご不安な方は是非ご連絡ください。

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遺骨の移動(閉眼供養)

ここまでの手続が完了したら、遺骨を移動します。

ご親族が静かに眠っていた場所を移すにあたっては「閉眼供養」を行うことも重要です。閉眼供養とはお墓の引っ越しやお墓じまい、仏壇の解体や買い替え時などにも行うものです。

宗派などによって方法は異なるものの「眠っていた方の魂を抜く」という儀式が行われます。

場合によっては「魂抜き」とも呼ばれるものです。菩提寺のご住職が行うことが一般的で、供養の意味を込めてお経を読み上げます。また、閉眼供養時には離檀料をあわせて求められることも多いです。

墓石などの撤去

遺骨を移動したら、設置されている墓石なども撤去する必要があります。

しかし、お墓はとても重く、簡単に移動できないものです。特に遺骨が簡単には取り出せないように設置されている「拝石」は、一般の方に移動できるような重さではありません。

スムーズにお墓じまいを進めるためには、お寺のかかりつけの石屋さんなどに相談した上で撤去を進める必要があります。

一般的に墓石の撤去などを行っている専門業者は、1平米・1平方メートルあたりなどで費用を算出しており、大きければ大きいほど費用は高くなります。

石塔の大きさや数でも費用が変動するため、複数の見積もりを取得することもおすすめです。

墓地管理者へ敷地の返還

墓石などを撤去したら、墓地管理者へ敷地を返還し、お墓じまいは終了です。

離檀料の相場・適正価格はどのくらい?

離檀料とは、檀家を辞める際に寺院側にお支払いするお金のことです。支払い義務はなく、明確な法的な根拠はありません。

ただし、お寺の契約書に記載がある場合は慎重な判断が必要です。

この離檀料の適正価格はどのくらいなのか、気になる方は多いでしょう。

お墓をしまう以上は檀家としてのお付き合いを終了することになるため、離檀料を寺院側に納めることがあります。閉眼供養や改葬許可申請書への埋蔵証明を依頼するなど、お墓じまいに必要な一連の動きを含んでお支払いするケースも多いでしょう。

離檀料の一般的な相場として一体5万円~20万円とされますが、寺院や宗派などによって大きく異なります。高額な離檀料の請求を受けるトラブルもあるため注意が必要です。離檀料を巡って話が進まない場合には、弁護士に相談することも検討しましょう。

お墓じまいも行政書士へ相談できる

本記事ではお墓じまいについて、実際の手続き方法や準備について詳しく解説を行いました。お墓じまいを進める際には法律に沿って丁寧に準備を進める必要がありますが、あまり馴染みのない埋葬証明書などの取得が必要であり、どのように進めたらよいか迷うこともあるでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、お墓じまいに関してもサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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