お墓じまいとは?|実際の改葬方法や注意点を行政書士が紹介!

お墓じまいとは? 実際の改葬方法や注意点を行政書士が紹介! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「田舎の実家にあるお墓、いずれ墓じまいをしないとなぁ…」
「最近お墓じまいについて話題になっているけど、実際にはどうやるの?」
「墓じまいを検討しているけど、実際の方法や注意点を知りたい。」

大切なお墓であっても、自身が年齢を重ねて管理が難しく感じたり、遠方に位置している場合には「お墓じまい」を検討する方も多いでしょう。では、実際に手続きをする際にはどのように行うのでしょうか。そこで、本記事ではお墓じまいについて、実際の方法や手続き時の注意点を詳しく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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お墓じまいとは|実際の手続き方法

近年耳にすることが増えてきた「お墓じまい」とは、今あるお墓を撤去することを意味します。しかし、お墓じまいは管理できなくなったからといって、ご親族が独断で撤去できるものではありません。この章ではお墓じまいの実際の手続き方法について、詳細を解説します。

お墓じまいの概要

お墓じまいとは、現在設置されているお墓を解体・撤去することです。撤去後はお墓の使用権を墓地管理者に返還します。

お子さまがおらず、将来的に管理をする方がいなくなるお墓や、アクセスしにくい地方の山奥にあるお墓など、管理に悩んでいる方が選択することが多くなっています。また、海外への移住や結婚をきっかけにお墓じまいを検討する傾向も強まっています。

無縁仏となってしまう前に自らの手できちんと片付けをしたいという思いも、お墓じまいの増加につながっているのでしょう。

お墓じまい(改葬)の根拠となる墓地埋葬法とは

お墓じまいを進めていくにあたっては「墓地埋葬法」を知っておくことがおすすめです。お亡くなりになられた方はどこでも埋葬・焼骨をしてよいわけではなく、許認可を受けている墓地でのみ埋葬、火葬は火葬場でのみ可能です。

そして、お墓じまいである改葬については、各市区町村の許可を受ける必要があると法律で定められています。墓地の管理者側も埋葬許可証・火葬許可証・改葬許可証を受けた後でなければ埋葬等の行為には及べません。

改葬時にはこの法律に沿って、さまざまな手続きを進めます。

参考URL 厚生労働省 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

お墓じまいの具体的な手続き方法

お墓じまいの具体的な手続き方法は以下です。

  1. 親族の話し合い
  2. 墓地管理者にお墓じまいをしたい旨を伝える
  3. ご遺骨を移す場所を決定する
  4. 墓地がある自治体で改装許可証を取得する
  5. 遺骨の移動および墓石などの撤去
  6. 墓地管理者へ敷地の返還

この6つのステップを経て、お墓じまいが完了します。お墓は管理できなくなったとしても独断で片付けを進めるのではなく、ご親族の話し合いを重ねます。どのような方のご遺骨が入っているのか慎重に調べ、話し合ってからお墓じまいを決めます。

お墓じまいの推移

生前からの相続対策などの機会でも、積極的にお墓じまいについて語られるようになりました。では、実際にお墓じまいは増加しているのでしょうか。

厚生労働省・衛生行政報告例によると、統計を取り始めた1997年度から、改葬が最多だったのは19年度の12万4346件、その後は横ばいに推移していましたが、22年度は15万1076に達しており急増したとされます。
北海道、東京都、大阪府が多くなっており、行政による無縁仏の撤去も少なくありません。今後も多くの方々にとって、お墓をどうするのかは大きな課題となるでしょう。

参考URL 
朝日新聞 2023年12月22日 墓じまい過去最多15万件超 少子化や弔いの多様化、コロナで拍車か  
政府統計 衛生行政報告例 / 令和4年度衛生行政報告例 統計表 年度報

お墓じまい時の注意点とは

実際にお墓じまいを進めていくにあたっては、知っておきたい注意点もあります。詳しくは以下です。

家族や親族と話し合うことが大切

お墓には故人お一人の遺骨だけではなく、多くのご親族の遺骨が納められていることがあります。特に古くから設置されているお墓は、ご親族では把握していない知人や友人が訪ねてお参りをしていることもあり、いきなり撤去してしまうと「今度からどこに参ればいいの?」と弊害が生まれる可能性もあるためです。

家族や親族と、今後のお墓の在り方を慎重に話し合った上で、本当にお墓じまいをするべきなのか決めましょう。祭祀承継者となっている方が単独でお墓じまいを進めることはできますが、後々のトラブルを防ぐためにも、話し合うことが大切です。

ひょっとすると、お墓の近くに住んでいらっしゃる親族がお墓の管理を名乗り出てくださる可能性もあります。

あわせて読みたい:祭祀承継者とは?選び方や祭祀財産の内容を行政書士が解説

寺院や納骨堂管理者の証明が必要

お墓の解体や撤去は、ご親族で納得できていても勝手に作業ができるものではありません。お墓が設置されている寺院や納骨堂などと協議をした上で進めていく必要があります。

たとえば、寺のお墓をしまう場合にはお墓の管理者に「埋葬証明」を依頼した上で、手続きを進めていきます。その際には、お墓じまいに必要な費用や遺骨の移転に関するタイミングなども相談しておくことがおすすめです。突然のお墓じまい依頼には、お寺なども気持ちよく協力してくれない恐れがあります。

遺骨の新しい埋葬先が必要

実は、お墓じまいは法律を守る必要があることはご存じでしょうか。お墓は勝手にしまうことはできず、法律を守る必要があります。墓地以外に遺骨を埋葬することは法律で違反となるため、次の埋葬先を見つける必要があるのです。以下2つの書類を用意する必要があります。

・新しい遺骨の受け入れ先…受入許可証を発行する
・現在遺骨があるお墓の管理者…埋葬証明を発行する

なお、これらの証明書の取得が難しい場合には、手続きに詳しい行政書士に相談して進めることがおすすめです。

墓石はどう扱う?

現在設置されている墓石などは、お墓じまいの機会に撤去する必要があります。しかし、お墓はとても重く、簡単に移動できないものです。特に遺骨が簡単には取り出せないように設置されている「拝石」は、一般の方に移動できるような重さではありません。お寺のかかりつけの石屋さんなどに相談した上で撤去を進める必要があります。

一般的に墓石の撤去などを行っている専門業者は、1平米・1平方メートルあたりなどで費用を算出しており、大きければ大きいほど費用は高くなります。石塔の大きさや数でも費用が変動するため、複数の見積もりを取得することもおすすめです。

お墓じまいの前に|3つの準備を進めよう

お墓じまいは法律に沿って丁寧に進める必要があるほか、設置されている寺院などへ連絡を行う必要もあります。思っていたよりも時間がかかってしまうこともあるため、ご検討されている場合には早めに準備を進めることが大切です。そこで、この章ではお墓じまいを始める前に進めておきたい3つの準備について解説します。

改葬許可の申請を準備しよう

すでに文中に触れているとおり、お墓じまいをする際には改葬許可証を得ておく必要があります。まずは改葬許可の申請を整えましょう。

■横浜市を例に紹介します。
①改葬許可を申請できる人は、基本的にはお墓の名義人(祭祀承継者)が行います。
②改葬許可申請書を入手する 現在墓地のある自治体の役場へ申請
③現在の墓地管理者などから「埋蔵証明」を受ける(改葬許可申請書に埋蔵証明欄があります)
④横浜市へ改葬許可を申請
⑤許可が下りたら墓石から遺骨を取り出し、新しい納骨先へ改葬許可証とともに提出

参考URL 横浜市 横浜市 改葬(遺骨の移動)の手続き ※改葬許可申請書もリンクからダウンロードできます。

横浜市の長岡行政書士事務所でも相当数の改葬許可申請、墓じまいを実現してきました。ご不安な方は是非ご連絡ください。

閉眼供養について知っておこう

ご親族が静かに眠っていた場所を移すにあたっては「閉眼供養」を行うことも重要です。閉眼供養とはお墓の引っ越しやお墓じまい、仏壇の解体や買い替え時などにも行うものです。宗派などによって方法は異なるものの「眠っていた方の魂を抜く」という儀式が行われます。

場合によっては「魂抜き」とも呼ばれるものです。菩提寺のご住職が行うことが一般的で、供養の意味を込めてお経を読み上げます。また、閉眼供養時には離檀料とセットで費用を求められることがあります。

離檀料とは

離檀料とは、檀家を辞める際に寺院側にお支払いするお金のことです。支払い義務はなく、明確な法的な根拠はありません。ただし、お寺の契約書に記載がある場合は慎重な判断が必要です。

お墓をしまう以上は檀家としてのお付き合いを終了することになるため、離檀料を寺院側に納めることがあります。閉眼供養や改葬許可申請書への埋蔵証明を依頼するなど、お墓じまいに必要な一連の動きを含んでお支払いするケースも多いでしょう。

一般的な相場として一体5~20万とされますが、寺院や宗派などによって大きく異なります。高額な離檀料の請求を受けるトラブルもあるため注意が必要です。離檀料を巡って話が進まない場合には、弁護士に相談することも検討しましょう。

お墓じまいを笑顔でサポート|ご相談は安心の行政書士へ

本記事ではお墓じまいについて、実際の手続き方法や準備について詳しく解説を行いました。お墓じまいを進める際には法律に沿って丁寧に準備を進める必要がありますが、あまり馴染みのない埋葬証明書などの取得が必要であり、どのように進めたらよいか迷うこともあるでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、お墓じまいに関してもサポートを行っています。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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