相続手続は途中から専門家に依頼できる?相談すべき目安や依頼方法を紹介

相続手続の基礎

相続手続きは、被相続人の死亡後に発生する法的・行政的な手続きであり、戸籍の収集、財産の調査、相続人の確定、遺産分割協議書の作成など、多くの段階を踏む必要があります。

これらの手続きは一見すると自分でもできそうに思えるかもしれません。

しかし、実際に進めてみると、必要な書類の多さや取得の煩雑さ、法的な判断が求められる場面に直面し、困難を感じる方が少なくありません。

本記事では、「相続手続きを途中まで自分で進めていたが、うまくいかずに行政書士に依頼したい」という方に向けて、どのようなタイミングで行政書士に相談すべきなのか紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続手続きの一般的な流れと必要な準備

相続手続きは以下のようなステップで進みます。

  1. 被相続人の死亡届の提出および戸籍等の収集
  2. 相続人の確定(戸籍謄本などから確認)
  3. 相続財産の調査と評価(不動産、預貯金、株式、借金など)
  4. 相続方法の選択(単純承認、限定承認、相続放棄)
  5. 遺産分割協議の実施
  6. 協議内容を反映した遺産分割協議書の作成
  7. 名義変更や登記手続きの実施

これらの手続きをすべて正確に行うには、相応の知識と手間がかかります。

例えば、戸籍収集だけでも、被相続人の出生から死亡までの戸籍を網羅的に揃える必要があり、複数の自治体にまたがることも多く、不備があると手続きが止まってしまいます。

以前は戸籍を取得するために「本籍地のある役所」に対して請求する必要がありましたが、今では戸籍の広域交付制度を活用することで、本籍地以外の役所でもすべての戸籍を取得できます。

しかし戸籍を収集してみたものの、過去の戸籍には難解な表記・古い形式の記載もあり、相続人が誰なのか判断できないこともあります。

また、相続財産調査も、預貯金だけではなく、不動産・有価証券などはもちろん、借金なども把握するとなると、相応の手間がかかります。

このため相続手続を始めたものの、「やっぱり専門家に依頼したい」と感じる方も多いのです。

自分で相続手続を始めた後でも行政書士に依頼できる

結論から言えば、相続手続きを自分で途中まで進めていても、その後に行政書士に依頼することは可能です。

例えば、戸籍収集を終えた段階や、相続人間での合意が成立した段階など、どのフェーズからでも行政書士は柔軟に対応してくれます。(もちろん長岡行政書士事務所でも対応しております)

特に多いのは、次のような場面での依頼です

  • 戸籍は集めたが、どのように財産を分けるかを文書にまとめられない
  • 相続人の一部が遠方に住んでおり、全員の同意を取るのが難しい
  • 不動産や預貯金の名義変更で何をすべきか分からない

もしこのような問題を抱えている方は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所にお問い合わせください。

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金融機関への提出書類や市役所への届出も代行いたしますので、仕事が忙しい方や高齢の方にもおすすめです。

また、途中から相続手続の代行を依頼する場合でも、これまでの作業が無駄になることはありません。むしろ、進捗があることで、よりスムーズに相続手続を進められます。

相続手続を途中から専門家に依頼する際のポイント

相続手続を途中まで自力で手続きを進めていた場合、行政書士に依頼する際には次のポイントを意識してみてください。

  • 現在の進捗状況を正確に伝える
  • 作成した書類の正確性を確認してもらう

それぞれ詳しく解説します。

現在の進捗状況を正確に伝える

たとえば「どこまで相続手続終えていて、どこから先が不安なのか」を伝えれば、より具体的に制度について説明してもらうことも可能です。

また、「取得済みの書類があるか」を伝えれば、重複した書類の取得を避けられます。(書類取得の実費が少し安くなるかもしれません)

長岡行政書士事務所は、初回相談は無料で対応しておりますので、ぜひ現在の進捗状況にあわせて、相続手続についてのご不安・お悩みをお聞かせください。お話したうえで、当事務所にお任せいただくかどうかをご判断いただければと思います。

また、お客様の一番の心配事は、「相続手続のためにお金がいくらかかるか」ということではないでしょうか。「他の事務所から○○万円〜などといわれたけど、結局いくらかかるの?」という悩みを抱えている方もいるかもしれません。

長岡行政書士事務所では、料金の明確化をするとともに、不明な費用があればお打ち合わせじにご説明いたしますので、安心してご相談ください。なお、料金体系についてはこちらのページにも明記しております。

作成した書類の正確性を確認してもらうする

もしすでに遺産分割協議や財産目録などを自分で作成していた場合には、それが法的に正しく作られているかや、何か抜け漏れがないかなども行政書士にチェックしてもらうと安心です。

もちろん長岡行政書士事務所でも、財産目録や遺産分割協議書、さらには相続関係図などについても確認いたします。(まだ作成していないという場合、当事務所で作成いたしますので全く問題ございません)

途中まで進めた相続手続も長岡行政書士事務所へご相談ください

相続は人生の中でそう何度も経験するものではありません。そのため相続手続きを途中まで進めてみたものの、なんだかよく分からなくなってしまった、というのも自然なことです。

このような場合、残りの相続手続は行政書士に依頼するのがおすすめです。とくに「遺産分割協議書の作成」や「戸籍の整理」といった部分では専門的知識が求められるため、無理に自力で進めるよりも、ぜひ長岡行政書士事務所にご相談ください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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