「納税していた人が亡くなったら、準確定申告が必要と聞いた。具体的にどんな手続き?」
「準確定申告は相続時に絶対する必要があるの?」
「準確定申告をするけど、注意点をわかりやすく教えて欲しい」
準確定申告とは、亡くなられた被相続人に代わって、ご家族などが確定申告を行うことを意味します。本来被相続人が行う予定だった確定申告は、放置するのではなく、必ず申告しなければなりません。
この記事では準確定申告について、相続時に必要な理由や手続き時の注意点をわかりやすく解説します。
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなられた被相続人が生前にすべきだった所得に関する確定申告を、相続人等が代わりに行うことです。
もしも、年の途中で亡くなられたら「その年の1月1日から死亡日まで」の所得金額などを計算して、準確定申告を行う必要があります。
準確定申告の期限
準確定申告は「亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」に行う必要があります。この期限内にあわせて納税する必要もあるため注意しなければなりません。
(一方、広く知られている所得税の確定申告は1年間(1月1日~12月31日)の所得について、翌年の「2月16日~3月15日」の期間に確定申告をします)
参考URL 国税庁 確定申告等作成コーナー よくある質問「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
準確定申告の期限はあまり余裕があるものではありませんから、スムーズに手続きを進めていかなければならないのです。
準確定申告が必要なケース
準確定申告が必要なのは、次のようなケースです。(あくまでも一例です)
- 給与収入が2,000万円を超えている
- 副業収入が20万円を超えている
- 公的な年金等の収入が400万円を超えている
- 事業所得や不動産所得がある
- 複数の企業から給与を得ている
- 亡くなった年に実施した株式売却益や不動産の売却がある
準確定申告が不要なケース
準確定申告はすべての相続人が行うものではなく、次のような場合は必要はありません。
- 亡くなった方が給与所得者で年末調整が行われている
- 相続人が相続放棄をした
- 副業による所得が20万円以下
- 公的な年金などの収入が400万円以下
準確定申告したほうが良いケース
準確定申告が不要なケースであっても、還付金の発生状況に応じ、準確定申告をしたほうが良いケースもあります。
- 年末調整されていない源泉徴収税があり、準確定申告をすれば還付される
- 扶養控除や配偶者控除など、控除を受ける場合
- 亡くなる前の医療費が高い
このようなケースでは、準確定申告をすれば還付金がもらえます。
ただし、還付金は相続税の課税対象に含まれるため、相続税申告時には還付金を含めて計算する必要があります。
準確定申告の手続きの流れ
準確定申告の手続きは以下の流れで行います。
- 相続人全員に準確定申告の必要性を知らせる
- 必要書類を整える
- 税務署へ申告する
- 納税もしくは還付金を受け取る
- 必要に応じて還付金も含めて相続税申告をする
相続人全員に準確定申告の必要性を知らせる
準確定申告は原則「相続人が連名で申告する」ことになっています。
そのため、準確定申告の手順には「各相続人に連絡する」という工程が含まれるのです。
なお、知らせるべき相手としては受遺者も含みます。
また、相続人や受遺者のうち代表者1名が申告することもできますが、各人が別々に提出することもできます。
複数の相続人らがいる場合には「準確定申告の付表」に各相続人の氏名や住所などの情報を記載して添付します。
必要書類を整える
準確定申告に必要な主な書類は以下です。
- 確定申告書
- 青色申告決算書または収支内訳書(個人事業や不動産による収入がある場合)
- 準確定申告書付表(相続人などが2名以上いる場合)
- 源泉徴収票や控除を証明するもの
- 準確定申告の確認書(電子申告の場合)
- 委任状(還付金の受け取りを相続人の代表者に委任する場合)
- マイナンバーカード(ない場合は通知カードや住民票の写しなどマイナンバー表示があるもの、および運転免許証などの身分証明書)
税務署へ申告する
税務署への申告は、郵送・持参・e-Taxによる電子申告のいずれも可能です。
申告を難しいと感じる場合は、税理士へ相談しましょう。
納税もしくは還付金を受け取る
準確定申告の内容に応じ、「納税する」もしくは「還付金を受け取る」ことになります。
還付金がある場合は代表者が一旦受領して各人へ分けることもできますが、その際には代表者への委任状も必要です。
必要に応じて還付金も含めて相続税申告をする
相続税の課税対象には、準確定申告による還付金も加えなければなりません。そのため還付金が確定したら、その他の相続税計算にプラスして計算をします。
準確定申告の対象者となる方の中には、相続税申告も必要な方もいるでしょう。
関連記事:相続税申告はどうすればいい?手続き方法や期限・税率を解説!【税理士監修】
相続税は「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に申告する必要があり、もしも遅れてしまうと相続税にもペナルティが課せられるため注意してください。
準確定申告の注意点
準確定申告は通常の確定申告よりやや複雑です。とくに注意すべき点としては、以下の3つが挙げられます。
- 消費税の準確定申告が発生する場合がある
- 生命保険料や地震保険料の控除もできる
- 申告漏れには重いペナルティが課される
それぞれ詳しく見ていきましょう。
消費税の準確定申告が発生する場合がある
もしも被相続人が生前に事業を営んでおり、消費税の課税事業者だった場合には、消費税に関する準確定申告も所得税の準確定申告とは別に行う必要があります。
申告期限は所得税の準確定申告と同じで「亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内」です。
生命保険料や地震保険料の控除もできる
通常の確定申告と同様に、もしも生命保険や地震保険料を支払っていた場合には準確定申告の時にも控除が適用できます。
ただし、被相続人が亡くなるまでの期間で、被相続人自身が支払っていた保険料のみが対象です。
申告漏れには重いペナルティが課される
先にも少し触れましたが、準確定申告が期限内に間に合わず遅れてしまうと、ペナルティが課せられてしまいます。
1.無申告加算税
準確定申告が無申告だった場合に課せられるペナルティです。もしも申告せずに税務調査を受けた場合には、納付すべき税額に対して「15~30%」もの課税が行われてしまいます。
2.延滞税
準確定申告の納付期限に間に合わなかった場合には、遅延した分以下のように「延滞税」が加算されます。
- 納付期限の翌日から2か月以内の部分:年2.4%(令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間)
- 納付期限の翌日から2ヶ月を超える部分:年8.7%(令和4年1月1日から令和6年12月31日までの期間)
準確定申告が必要か迷ったら税理士へ相談
この記事では相続時に発生する「準確定申告」について詳しく解説しました。準確定申告は期限があるほか、相続人や受遺者に連絡した上で進める必要があります。
準確定申告が必要なケース | 給与収入が2,000万円を超えている 副業収入が20万円を超えている 公的な年金等の収入が400万円を超えている 事業所得や不動産所得がある 複数の企業から給与を得ている 亡くなった年に実施した株式売却益や不動産の売却がある など |
準確定申告が不要なケース | 亡くなった方が給与所得者で年末調整が行われている 相続人が相続放棄をした 副業による所得が20万円以下 公的な年金などの収入が400万円以下 など |
準確定申告が必要か否か、もしも迷った場合には税理士に相談することが大切です。亡くなられた時期によっては前々年度分の確定申告も行われておらず、2年分の準確定申告を用意する必要があります。
申告と納税が遅延すると延滞税などが課税されるおそれがあるため、早めに対応しましょう。
手間がかかる手続きですが、不要なケースでも手続きを行うことで還付金が発生することも多いため漏れの無いように注意しましょう。ご家族が亡くなられた直後から準備をする必要がありますがペナルティを回避するためにも早めに対応しましょう。