相続時に生命保険契約はどう見つける?契約照会制度を行政書士が解説!

相続時に生命保険契約はどう見つける?契約照会制度を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「父親は生前に生命保険に加入していたはずだけど、契約先が分からない」
「生命保険に入っていたはずだけど、相続開始後に証券が見つからない」
「相続時に生命保険契約を見つけるには、一体どうすればいいの?」

多くの方が病気や万が一の際の家族への資金として、生命保険に加入しています。相続開始後に生命保険に死亡保険金などの請求を行おうとしても、契約先がわからない場合はどうすればよいでしょうか。そこで、この記事では相続時の生命保険契約について、「生命保険契約照会制度」について詳細を解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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生命保険が見つからない!相続時の見つけ方とは

多くの方が加入している生命保険ですが、家族が亡くなった後に「一体どこの生命保険に加入していたのかわからない!」となってしまうケースは少なくありません。

では、もしも生命保険が見つからなかった場合には、どのように対処すれば良いでしょうか。この章では相続時における生命保険の「見つけ方」を詳しく解説します。

証券や契約関係の書類、通帳の記載を探す

生命保険の多くには、「証券」や「契約書類」が作成されています。証券や契約書類があると、加入先の保険会社や契約内容が把握できるため、まずは探してみましょう。終身型の生命保険の場合、被相続人が亡くなるよりもかなり以前に加入していることがあります。

タンスや机の引き出し、大切な書類を保管しているスペースなどを確認しましょう。

口座引振替契約となっている場合、保険会社名で被相続人名の通帳から引き落としが発生している場合があります。通帳に保険会社名がある場合は、その保険会社へ問い合わせてみることもおすすめです。

過去に疾病などの理由で保険金を受け取ったことがある場合は、通帳にその記録が残っていることもあります。

保険代理店に確認する

ご自宅の保険契約を特定の保険代理店に依頼している場合、生命保険の加入有無について代理店に確認されることもおすすめです。代理店は契約者管理を行っているため、ご家族にはわからない生命保険契約が見つかることがあります。

生命保険契約照会制度を活用する

生命保険契約が見つからない場合は、「生命保険契約照会制度」を活用することもおすすめです。この制度は一般社団法人生命保険協会が運営している制度です。当協会には多くの生命保険会社が会員として登録しています。

ご家族などが亡くなられた時などに、生命保険協会への照会を通して、どこの生命保険会社に契約があるか特定することができます。詳しくは次の章で解説します。

生命保険契約照会制度とは

生命保険契約照会制度とは、具体的にどのような制度でしょうか。この章では相続時に活用できる本制度について、紹介方法や費用などを中心に詳しく解説します。

生命保険協会による契約を調べられる制度

生命保険契約照会制度は、生命保険の契約の有無について調査を依頼できる制度です。本制度は令和3年7月からスタートした新しいものです。照会対象となる契約は照会した受付日時点で有効なものであり、以下の契約は調べることができないため注意しましょう。

照会対象外の生命保険
・死亡保険金がすでに支払われているもの
・すでに生命保険が解約されているもの
・保険料未払いなどの理由で失効しているもの 
・財形保険
・財形年金保険
・支払いが開始されている年金保険 
・保険金などが据え置きとなっている保険(※1) 

(※1)保険金が据え置きとなっている保険とは
支払が発生した死亡保険金や満期保険金などを、すぐに受取らずに保険会社側にそのまま預けておくことを意味します。据え置くことで利息が発生します。

費用および必要書類

生命保険照会制度を利用するためには、以下の費用と必要書類を用意する必要があります。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
①費用
1親族につき3,000円の手数料が必要です。

②必要書類

・照会代表者の本人確認書類1点(運転免許証、健康保険証、個人番号カードなど)
・原則として照会したい方の法定相続情報一覧図(※2)
・委任状(任意代理人が手続きをする場合)
・遺言書(遺言執行者が手続きをする場合)
・資格者会員証等(行政書士などの士業が手続きをする場合)

(※2)生命保険協会は法定相続一覧図の提出を推奨しています。用意できない場合は相続人・被相続人の戸籍謄本類の提出が可能ですが、不足・不備が多いため注意喚起をしています。必要書類については下記をご確認ください。

参考URL 一般社団法人生命保険協会 必要書類(平時利用、照会対象者の死亡)
     一般社団法人生命保険協会 必要書類(※法定相続一覧図が提出できない場合)

なお、本制度は遺言執行者や法定相続人の任意代理人(行政書士など)からの照会も可能です。

照会制度の注意点

生命保険契約照会制度は、被相続人の生命保険契約を調べる際に大変役立つものですが、利用時には知っておきたい注意点もあります。

死亡保険金の請求は3年以内に行う必要があります。つまり、「時効」が設けられているのです。多くの生命保険会社が設定しているため、家族が亡くなったら速やかに生命保険契約を調査し、死亡保険金の請求を行いましょう。

生命保険契約が不明とならない3つの工夫

生命保険から支払われる死亡保険金は遺産分割の対象にはならないため、遺産分割協議の途中でも受取人が請求することが可能です。大切な生活・教育の資金として有効活用できるため、できる限り早く請求を行うことが大切です。では、生命保険契約が不明とならないようにするためには、どのような工夫を行うと良いでしょうか。

契約先を家族に伝える

近年ネットを経由して生命保険に加入する人も多くなっています。保険証券は電子化が進んでおり、たとえばライフネット生命でも電子保険証券を実施しています。

ペーパーレス契約に慣れている方の中には紙の証券を保管する習慣が減っており、生命保険に関しても契約内容が家族に伝わっていない可能性があります。契約をしたら以下の工夫を行っておきましょう。また、エンディングノートを活用し、契約に関する情報を記しておくこともおすすめです。

・証券や契約書類の保管場所を家族間で共有する
・電子証券の場合はPDFなどの形式で、家族も共有する

「いつ、誰が、どこの生命保険会社に加入したのか」が揃っていれば、死亡保険金の受け取りをスムーズに行えます。

参考URL ライフネット生命 「電子保険証券」の取扱い開始について

対象外契約は照会制度ではわからない

文中でご紹介のとおり、生命保険の中には照会制度ではわからない契約があります。この制度を活用しても特定できない契約があるため、相続人となった方は証券や書類の調査も入念におこなうことがおすすめです。

遺言書を残す

生命保険以外でも、不動産や預貯金口座なども相続時には残された家族が調査をする必要があります。

「通帳はどこかな?」「家族はどこに不動産を持っていたのだろう」など、相続財産の調査に苦労する相続人は決して少なくありません。家族が苦労をしないためにも、あらかじめ遺言書を作成し生命保険をはじめとする財産の種類を、わかりやすく残しておきましょう。

遺言書は誰に財産を相続してほしいか、細かく指定することができるため、相続人同士の争いを防ぐ効果もあります。

合わせて読みたい:相続で優先する遺言書の効力と種類とは?行政書士が分かりやすく解説!

生命保険の加入情報は家族で共有を|照会や遺言書の作成は行政書士にご相談ください

この記事では「生命保険契約照会制度」について、制度の利用方法や費用、必要書類を中心に詳しく解説しました。生命保険契約は保険証券や契約書類を見ることで、保険会社名や証券番号、死亡保険金額などを特定できますが、見つからない場合は本制度を活用することがおすすめです。

契約照会や遺言書の作成については、行政書士におまかせいただくことも可能です。横浜市の長岡行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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