横浜市での死亡後の手続・相続手続について行政書士が解説!

横浜市での死亡後の手続・相続手続について行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「横浜市在住の家族が亡くなったので手続をしたいが、どうすればいい?」
「相続手続が大変なのだけど、横浜市で信頼できる専門家に相談したい、、」

ご家族が亡くなり相続が始まると、さまざまな手続を行う必要があります。では、横浜市内で相続手続を進める場合には、どこで・どのように進めればよいでしょうか。

本記事では一般的な相続手続きのスケジュールに触れながら、横浜市を拠点とする行政書士が、死亡後の手続・相続手続の流れをわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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死亡後に必要な手続のスケジュール一覧

ご家族が亡くなると相続が始まります。

葬儀や死亡届といったご逝去後直後に行うものもあれば、さまざまな調査を行った上で期限内に手続を行うものもあります。

まずは死亡後に必要な手続のスケジュールについて見てみましょう。

たとえば下記は、ご家族が亡くなってから1か月以内に必要な手続です。

手続の期限手続内容
死亡から7日以内死亡届
火葬・埋葬許可証の手続
死亡から14日以内世帯主変更届の提出
社会保険・介護保険の資格喪失届
死亡から1か月以内を目安被相続人口座やクレジットカードから落ちている水道・電気等料金の引き落とし変更
雇用保険の受給停止
パスポートの返納
できる限り早く着手被相続人の遺産調査

死亡直後は、死亡届や火葬に向けた許可の手続き、社会保険・介護保険の資格喪失届の提出を素早く行う必要があります。また、被相続人の口座やクレジットカードから公共料金等が引き落としされている場合は、別の方へ変更が必要です。

また、上記の死亡後の手続と並行し、相続手続を進める必要もあります。主な流れは次のとおりです。

  1. 遺言書の確認
  2. 相続人の調査
  3. 相続財産調査
  4. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  5. 遺産分割手続き完了

関連記事:遺産相続の流れや期限について行政書士が解説!

そもそも相続とは、亡くなった人の財産(権利・義務)を、残された相続人が引き継ぐことをいいます。遺産分割の方向性を決めるためにも、できる限り早くから被相続人が残した遺産がどのような種類で、いくらあるのか調査を開始しましょう。

この財産には、預貯金などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も含みます。借金は相続したくない、つまり相続放棄したい場合には、ローンや消費者金融等からの借入も漏れなく調査が必要です。

また、遺産分割協議に期限はないものの、相続放棄・限定承認の期限は3か月、相続税申告の期限は相続発生日の翌日から10か月以内などと定められているため注意してください。

関連記事:遺産分割協議に期限はない!ただし10か月以内の手続きが望ましい理由を行政書士が解説!

横浜市の長岡行政書士事務所では、相続人調査・相続財産調査はもちろん、遺産分割協議書の作成など相続手続全般に対応しています。死亡後の手続を誰かに相談したい、任せたいという場合には、お気軽にご連絡ください。

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横浜市で死亡後手続・相続手続を行う場所の一覧

つづいて、横浜市で死亡後手続・相続手続を行う場所の一覧を紹介します。

横浜市内の区役所

長岡行政書士事務所が位置する港南区を事例に、区役所でする手続について紹介します。

港南区役所では、ご家族の死亡後に行うべき手続について、わかりやすくハンドブックの形式で情報を公開しています。いくつか例を見てみましょう。

手続の名称と該当する状況手続の期限港南区役所受付窓口名
世帯主変更 (世帯主が亡くなられた方)亡くなってから14日以内戸籍課
印鑑登録証と住民基本台帳カードの返納 (被相続人に印鑑登録があった場合)なし戸籍課
国民健康保険の資格喪失 (横浜市国民健康保険に加入していた場合)亡くなってから14日以内保険年金課
国民健康保険の異動届 (横浜市国民健康保険に加入していた方が世帯主の場合)亡くなってから14日以内保険年金課
国民健康保険の葬祭費支給申請 (横浜市国民健康保険に加入していた場合)総裁を行った日の翌日から2年以内保険年金課
後期高齢者医療制度の資格喪失 (後期高齢者医療制度に加入していた方)死亡届出後保険年金課
後期高齢者医療制度の葬祭費支給申請 (後期高齢者医療制度に加入していた方)葬祭を行った日の翌日から2年以内保険年金課

この他に、介護保険や未支給年金の請求、美容室などの自営業の方だった場合の廃業届なども港南区役所で可能です。

参考URL 横浜市 港南区 お悔やみハンドブック(令和6年3月作成)

港南区以外の場合も、区役所では死亡届や世帯主変更届、国民年金や介護保険の資格喪失届などが行えます。

また、さまざまな相続手続に必要となる被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票関連、印鑑証明書は横浜市内ではどの区役所で取得できます。(例えば、港南区在住の人でも戸塚区役所で印鑑証明書を取得することが出来ます)

横浜市役所

上下水道の停止や農地・森林に関する相続手続時などは、区役所ではなく市役所・横浜市中央農業委員会・横浜市住宅供給公社といった、区役所以外の窓口にて行う手続もあります。詳しくは以下画像をご確認ください。

引用 横浜市 港南区 お悔やみハンドブック(令和6年3月作成)P15および16より

家庭裁判所

相続放棄や限定承認、遺産分割調停等の手続は家庭裁判所で行います。

・横浜家庭裁判所
〒231-0026
神奈川県横浜市中区寿町1丁目2  
代表電話番号 045-345-3505
家庭裁判所の開庁時間は平日月曜~金曜 午前9時から午後5時まで  
・相続に関する手続きは1階家事訴廷事務室事件係 

手続の進め方については家庭裁判所に相談が可能です。ただし、混雑していることも多いためご注意ください。

法務局

相続登記に関する手続は法務局で行えます。また、遺産分割時などに役立つ不動産登記簿や公図の取得も法務局で可能です。

・横浜地方法務局
〒231-8411 
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地
横浜第2合同庁舎
法務局の開庁時間は平日月曜~金曜 午前9時から午後5時まで  
・不動産登記に関するHPは「横浜地方法務局 不動産登記について

なお、実際の登記をする場合は管轄が決まっておりますので、最寄りの法務局で管轄を電話して確認することをおすすめします。

年金事務所(年金相談センター)

年金を受けている方が亡くなられた時は、年金事務所(年金相談センター)にて手続を進めます。

未支給年金、遺族年金に関するご相談先です。(個人の年金に関するご相談は全国どこの年金事務所でも対応可能)

横浜市内には7つの年金事務所があります
鶴見、港北、横浜中、横浜西、横浜南、川崎、高津
年金事務所の営業時間は平日月曜~金曜 午前8時30分から午後5時15分まで (事務所によって土曜営業あり)  

各年金事務所の連絡先については以下リンクからご確認ください。  
神奈川県内の年金事務所所轄区域  

共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険を受給していた方が亡くなった場合は、未支給の失業給付について相続人が受領できる可能性があります。手続先は受給者の死亡時の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。横浜市内のハローワークは、下記リンクよりご確認ください。

参考URL 神奈川県内のハローワーク一覧

各種財産はそれぞれ別々の機関での相続手続が必要

ここまでは行政への手続窓口を紹介してきましたが、各種財産を相続するためには、それぞれ別々の機関での手続が必要です。

銀行口座を相続するためには金融機関での相続が、株式などを相続するためには証券会社での相続が、自動車を相続するためには運輸支局(旧陸運局)などでの手続もそれぞれ必要です。

横浜市の相続手続ガイドも確認

横浜市ホームページでは、ご遺族等が行うお悔やみ手続について24時間365日、スマホ等から簡単な質問に答えることで、何が必要かわかるサービスも提供されています。下記リンクに進み、QRコードを読み取ってからご利用ください。

参考URL:横浜市|手続ガイド

横浜市港南区以外にお住まいの方で、相続手続をお近くの区役所で進めたい場合は、横浜市が公開している下記ホームページより亡くなられた方がお住まいだった区役所のリンクからご確認ください。(あいうえお順で並んでいます)

参考URL:横浜市|ご家族が亡くなられた際の手続

死亡後の手続・相続手続に困ったら行政書士にも相談できる

さて、死亡後の手続・相続手続の代表例について紹介してきましたが、実は死亡後に必要な手続は細かい手続も含めると、100種類以上もあるとされます。

葬祭関連や会社の退職手続き、口座や名義の変更…など非常に多くの手続をこなす必要があり、あまりの手続の多さに疲弊してしまう方も少なくありません。

数多くの相続手続について悩んだら「行政書士」へ相談することがおすすめです。行政書士はご依頼者様のさまざまな相続手続を代行して進めることが可能です。相続人調査などもおまかせいただけるので、お困りになられましたら是非行政書士へご相談ください。

長岡行政書士事務所は横浜市港南区を拠点に、相続手続をサポートしています。次のような相続手続を、印鑑1本で丸投げしていただけることが強みです。

  • 面倒な役所での手続き
  • 相続人全員を調べます
  • 相続財産を調べます
  • 各種相続手続を実現します
  • 他の専門家の手配も段取りします

初回相談は無料なので、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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