不動産と預貯金の相続は別々に遺産分割協議書を作れる?行政書士が詳しく解説

不動産と預貯金の相続は別々に遺産分割協議書を作れる?行政書士が詳しく解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

不動産以外の相続財産は、遺産分割協議がまとまっている。
そのため、不動産と預貯金の遺産分割協議書を別々に作ることにして、先に預貯金の解約を進めたいが、財産ごとに協議書を分けるのは可能だろうか?

相続手続の実務では、上記のように、預貯金など「スムーズに分け方を決めやすい財産」と、不動産など「分け方がなかなか決まらない財産」について、別々に遺産分割協議書を作りたい、という場面も珍しくありません。

そこで今回は、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士として、不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作れるのか解説します。メリット・デメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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不動産と預貯金は別々に遺産分割協議書を作成できる

前提として、遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われるものです。しかし、不動産など物理的に分配できない財産をどう相続するか、相続人全員の合意を取り付けることは簡単ではありません。

もし1つの遺産分割協議に、すべての相続財産を記載しなければならないとしたら、不動産の分け方が決まらないがために、預貯金口座など分けやすい遺産の相続手続もストップしてしまう、などという困ったことになりかねません。

そこで実務上、すべての遺産について合意に至ることが難しい場合や、一部の財産(例・預貯金など)の解約を急ぎたい場合などには、合意できた財産から順次、遺産分割協議書を作成することができます。

一部の財産しか記載されていなくても、相続人全員が合意していれば、法的に有効な遺産分割協議書として手続に使えますから安心してください。

ただし、最終的にはすべての遺産について遺産分割協議が完了しなければ相続人への財産の分配を終えられません。部分的な協議書を作成した後も、残りの相続財産についての協議も進める必要があります。

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不動産と預貯金をわけて遺産分割協議書を作るメリット

では、不動産と預貯金をわけて遺産分割協議書を作ると、どのようなメリットがあるでしょうか。主なメリットは以下の4点です。

  • 相続手続をスピーディに進められる
  • 部分的な合意が実現すると、協議全体の停滞を防ぎやすい
  • 納税資金を確保しやすい
  • 不動産の売却・活用が進めやすくなる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続手続をスピーディに進められる

一部の相続財産について合意でき次第、先に遺産分割協議書を作成することで、その財産に関する手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)を先行して進めることができます。

とくに葬祭費用や当面の生活費など、早急に資金が必要な場合には、合意しやすい預貯金から遺産分割協議書にまとめ、早々に手続を進めていくのが有効です。

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部分的な合意が実現すると、協議全体の停滞を防ぎやすい

相続人全員がすべての遺産について一度に合意するのは難しいケースも少なくありません。特定の相続財産をめぐって対立する場合もあります。

そこで、合意形成ができる財産から協議を完了させていくことで、協議全体の停滞を防ぎスムーズな解決を目指せるというメリットもあります。

納税資金を確保しやすい

相続税の納税資金が必要な場合、預貯金の遺産分割を先行させることで、必要な資金を早期に確保できる可能性があります。特に相続税申告が迫っている場合は、早期に預貯金だけでも先行して協議を進めることがおすすめです。

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不動産の売却・活用が進めやすくなる

相続した不動産を売却したり、賃貸活用や解体などを検討したりしている場合、相続登記による名義変更が必須です。

そのため、早期に売却・活用したい不動産の相続方法についてまとまったら、その不動産の遺産分割協議書を先行させることも選択肢の一つです。

不動産と預貯金をわけて遺産分割協議書を作るデメリット

遺産分割協議書を財産ごとに分けて作ることには、以下のようなメリットも存在します。

  • 通数や必要書類が多くなる
  • 記載内容が複雑になる

通数や必要書類が多くなる

遺産分割協議書を複数作成することになるため、その都度相続人全員の実印での押印や印鑑証明書の添付が必要になります。結果的に、作成する書類の量や手間が増える点は、デメリットといえるでしょう。

記載内容が複雑になる

複数の遺産分割協議書を作成する場合、それぞれの協議書にどの財産が含まれるのか、明確にわける必要があります。

誤って同じ財産を複数回記載したり、記載漏れがあったりすると、後々のトラブルの原因となる可能性もあるため、注意しなければなりません。

このように、一つにまとめる遺産分割協議書と比べると、記載内容が複雑になる点には留意してください。

不動産と預貯金をわけて遺産分割協議を作る際のポイント

実際に不動産と預貯金をわけて遺産分割協議を作る際には、どのような内容を記載する必要があるでしょうか。

不動産用と預貯金用、それぞれポイントを見ていきましょう。

不動産の遺産分割協議書の記載事項とポイント

不動産の遺産分割協議書を作る際には、主に以下を記載する必要があります。

  • 被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所・本籍地
    被相続人を特定するために必要です。
  • 相続人全員の氏名・住所
    協議に参加した相続人全員を明記します。
  • 不動産の表示
    登記事項証明書や権利証などに記載されているとおりに、正確な不動産に関する情報(所在や地番、地目、地積など)を記載します。
  • 誰がどの不動産を取得するか
    「(氏名)が次の不動産を取得する(相続する)」といった形で、取得する相続人と対象不動産を明確に記載します
  • 遺産分割協議が成立した旨と日付
    相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立したことを明記します。作成した日付もあわせて記載します。
  • 相続人全員の署名と実印での捺印
    遺産分割協議書が有効であるために必要です。署名は自筆以外に記名・代筆でも可能です。

■おもな注意点
不動産の遺産分割協議書を作成する際には、登記事項証明書などに記載されている内容を同じように記載することが非常に重要です。誤りがあると、法務局での相続登記がスムーズに進まない可能性があります。

また、不動産を共有状態で相続する場合、相続人の誰が、どのくらいの持分で共有するのかを明確に記載します。不動産を取得する相続人が他の相続人に対して代償金を支払う場合は、贈与とみなされないようにするためにも、代償金の金額や支払期日などの明記も必要です。

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預貯金の遺産分割協議書の記載事項とポイント

預貯金の遺産分割協議書を作成する際には、主に以下の内容を記載する必要があります。

  • 被相続人の特定情報
    不動産と同様に、氏名や生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍地を正確に記載します。
  • 相続人全員の氏名、住所
    遺産分割協議に参加した相続人全員を明記します。
  • 被相続人が所有していた口座に関する情報
    金融機関名や支店名、口座の種類、口座番号、口座名義人など預貯金を特定するために必要な情報を正確に記載します。
  • 誰がどの預貯金を取得するか
    「〇〇(氏名)が次の預貯金を取得する」といった形で、取得する相続人と対象預貯金を明確に記載します。
  • 「下記の預貯金を相続人〇〇が解約し、その払戻金から〇〇円を相続人〇〇に金○○万円を分配する」といった具体的な分配方法を記載することも可能です。
  • 遺産分割協議が成立した旨と日付
    相続人全員の合意によって遺産分割協議が成立したことを明確に記載します。あわせて、日付を記載します。
  • 相続人全員の署名と実印での押印
    協議書が有効であるために必要です。署名は自筆以外に記名・代筆でも可能です。

■口座ごとに分割する場合の注意点
一般的に金額などでわけることが多いですが、預貯金口座の遺産分割協議書を作る際には、金融機関から発行される残高証明書や通帳などで、口座情報を正確に確認し記載します。口座番号などが一文字でも異なると、金融機関での手続きができない可能性があるため注意が必要です。複数の口座がある場合は、それぞれを明確に区別して記載しましょう。

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後から相続財産が見つかった時の対処法

すべての財産を1通の遺産分割協議書にまとめようと思っていたものの、協議書を作成した後に、新たな相続財産が見つかるというケースも珍しくはありません。

遺産分割協議後に新たな相続財産が見つかった場合、原則として、その見つかった財産についてのみ、改めて遺産分割協議を行う必要があります。(遺産分割全体をやり直す必要はありません)

この場合も結果として、不動産と預貯金の遺産分割協議書が別々に存在することになりえます。

なお、実務的には2回目の遺産分割協議を防止するために、最初の遺産分割協議書に「本遺産分割協議書に記載のない相続財産が後日発見された場合は、別途協議のうえ分割する」といった条項を加えておくことが一般的です。これにより、後から見つかった財産についても、スムーズに協議を進めることができます。

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遺産分割協議書の作成は行政書士へのご相談がおすすめ

不動産と預貯金は、遺産分割協議を別々に進め、それぞれ遺産分割協議書を作成することが可能です。

一部の財産に関する手続きを先行させたい場合は、ぜひ選択肢の一つとして検討してみてください。

しかし、複数の協議書を作成する手間や、記載の重複・漏れには注意が必要です。特に記載内容に不備があると、後々の手続きで問題が生じる可能性があるためご注意ください。

もし、相続手続で安心して使える遺産分割協議書を作成したい場合は、行政書士などの専門家へ相談するのもおすすめです。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続に関するご相談に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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