遺言書 停止条件付遺言とはどんなものか?行政書士がポイントと注意点を解説! なにか財産を相続させる際、それに条件がつけられていることがあります。これを停止条件付遺言といいます。今回は、停止条件とはまずは何か、から始まって、停止条件付遺言の具体例、そして注意点、他にも似ているものとして負担付遺言というものがありますので、それと比較して停止条件付遺言がどんな性質のものなのかを端的に解説してみました。 2024.07.10 遺言書
相続手続の基礎 相続放棄をしても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説! 相続放棄をしたら、被相続人に関連する一切の財産が受け取れないのでしょうか? 実はそんなことはありません。意外と受け取れるお金もあります。ただ、相続放棄後に受け取れない財産を受け取り使ってしまうと放棄が無効になることもあります。そんな風にならないよう今回の記事を読んで気をつけていきましょう! 2024.07.08 相続手続の基礎
遺言書 公正証書遺言の方が優先される?実際の効果と確実性を行政書士が解説! 公正証書遺言は公証人を通して作られるから、自分で書いた遺言よりも効力が強く優先するのではないか、と考える人も結構います。しかしそれは感覚的な考えであって、実際のところはどうなのでしょうか。また公正証書遺言とはいえ、完璧なわけではありません。今回はそんなふとした疑問をエンタメごころ満載、文学風に解説しました。ぜひご一読ください。 2024.07.06 遺言書
遺言書 各遺言書の撤回方法、注意点と撤回と見なされる行為を行政書士が紹介! 遺言を作成したけれど撤回したいというようなこともあるかと思います。それでは実際、撤回はできるのか、またどのように撤回をするのか、そして撤回にまつわる注意点を今回もおもしろおかしく解説してみました。これから遺言を作る際、または作ったけれど新しく作り直したい方など、ぜひご一読ください。 2024.07.05 遺言書
遺言書 遺言書の付言事項って何?行政書士がその本質と注意点を解説! 遺言には付言事項というものをつけることができます。これは簡単に言えば、遺言につけるメモのようなものです。他にも似たものにエンディングノートというものがあり、それとも比較をしながら、付言事項を書くとしたらどんなものを書き、何に注意すればいいのかを解説しました。遺言書を作る前に、ご一読ください。 2024.07.04 遺言書
相続手続の基礎 遺産分割協議は一方的に解除ができる?行政書士が内容や注意点を解説! 遺産分割協議が一方的に解除できる場合があるのかについて今回は解説してみました。また、解除以外にどんな方法で遺産分割協議をやりなおすことができるのか、いくつか具体的なケースを提示しています。遺産分割協議は本当に大切な話し合いですので、なるべく円滑に進む準備をもって臨むのがよいと思います。ぜひご一読ください。 2024.07.03 相続手続の基礎
書籍・メディア 「終活サポート」に遺言書作成記事を寄稿しました 終活情報を幅広く発信するメディア「終活サポート」に、遺言書作成にまつわる記事を寄稿しました。 寄稿記事:トラブルのない家族でも遺言が必要なのか? 仲が良いと感じているご家族であっても、遺言書を作成しておいたほうが安心です。ぜひ参考にしてみて... 2024.07.03 書籍・メディア
相続手続の基礎 遺産分割協議はやり直せるのか?行政書士がポイントを徹底解説! 遺産分割協議って重要なことを決める話し合いですから、撤回できるのだろうかと疑問になることはありませんか。今回はそもそも遺産分割協議をやりなおせるのか、そしてやりなおせるならどんな条件か、そして何よりも大切なやりなおしたときの注意点を解説したいと思います。実際に遺産分割協議を始める前に、ぜひご一読ください。 2024.07.02 相続手続の基礎
相続に関連する法制度 賃借人が死亡した場合のアパートに住む権利は相続されるのか?行政書士が詳しく解説! アパートの借主が死亡したとき、アパートにそのまま住み続けることはできるのでしょうか。実際アパートを借りる権利が相続されないのならば、住む場所がなく途方に暮れてしまう人もいると思います。今回は法律や判例がアパートの賃借権についてどのように考えているかを説明し、気をつけるべきポイントも明示していきます。 2024.07.02 相続に関連する法制度
相続手続の基礎 遺産分割協議後に新たな財産が見つかったら?対策と注意点を行政書士が紹介! この記事では遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合の対策や注意点について、行政書士が詳しく解説します。遺産分割協議後にもしも新たな財産が見つかっても、基本的に協議をやり直す必要はありません。しかし、意図的に財産が隠されていた等の事情があったらやり直すケースもあります。 2024.07.02 相続手続の基礎