「父が急に亡くなってしまって、相続をしなくちゃいけないんですが、どこにどんな不動産を持っていたかが正確にわからないんですよね…」。相続をする際、被相続人が所有していた不動産の全容が見えず悩むというケースは少なくありません。そこでぜひ知っておきたいのが「名寄帳」です。
名寄帳(なよせちょう)は、個人が所有している不動産を市区町村ごとに一覧でまとめてあるものです。
相続が発生すると、まず相続人が誰で、遺産がどの程度あるかを調べることになります。
このとき、被相続人が所有していた不動産もすべて調べる必要がありますが、名寄帳を使うと抜け漏れなく活用できて便利なのです。
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相続する不動産を全部調べるには名寄帳が便利
では、名寄帳が必要になるのは、主にどのような場合なのでしょうか?
Q:亡くなった父(被相続人)が、どんな不動産を所有していたかがわからない
A:まずは被相続人が住んでいた市区町村で名寄帳の取得手続きをしましょう
Q:亡くなった父が、土地や建物を複数所有していたが、全容をつかめない
A:可能性がある市区町村から名寄帳を入手し情報を集めましょう
Q:亡くなった父が、畑や山林を所有していた
A:固定資産税の課税、登記に関係なく、当該の市区町村でお父様(被相続人)が持っていた不動産がわかります
※山林や私道、公衆用道路など固定資産税が課税されていない不動産は載りません
Q:亡くなった父が、第三者と共同で不動産を所有していた
A:可能性がある市区町村から名寄帳を入手し、共有名義での不動産がないかどうかをチェックしましょう
名寄帳に掲載されている情報は、不動産の所有状況を把握するほか相続税評価額の計算に必要になります。ですので、相続に関係がある重要な箇所は以下の4つです。
- 不動産の所有者の情報
- 不動産の情報(種類、所在地、用途、地積、家屋番号、持分割合など)
- 固定資産税評価額
- 固定資産税の課税標準額
横浜市で名寄帳を入手する方法
名寄帳は、不動産の所在地である市区町村役場で取得することになります。横浜市では対象の土地・家屋など不動産がある区の区役所で取得できます。交付申請用紙は区役所の窓口、横浜市のホームページから入手可能です。
名寄帳を取得するときの必要書類は以下の通りです。
申請者 | 必要書類 | 例、備考 |
固定資産の所有者 所有者の同居親族(同一世帯) 納税管理人 | 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(原本) | ・運転免許証 ・パスポート ・マイナンバーカード(通知カードは不可)など |
所有者の代理人 | 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(原本) 所有者から代理人への委任状 | |
法人 | 区役所に申請に来た人の顔写真付き本人確認書類(官公署発行/原本) 証明申請書or所有者から法人への委任状 | ※ともに法人の代表者印が押印されてある必要があります |
借地人、借家人 | 区役所に申請に来た人の顔写真付き本人確認書類(官公署発行/原本) 借家借地関係を証明する書類等 | |
法定相続人 | 官公署発行の顔写真付き本人確認書類(原本) | ・被相続人と法定相続人の相続関係を確認できる 戸籍謄本等(原本) ・遺産分割協議書(原本)など ※いずれも被相続人と法定相続人の相続関係を証明できるものになります |
なお取得のための手数料は、土地は一筆につき300円、家屋は台帳一枚につき300円です。
名寄帳は郵便でも申請することが出来る
名寄帳は郵送でも申請可能で、手続きも難しくはありません。横浜市から離れている地域にお住まいの方などには便利でしょう。
横浜市へ郵便で取得申請する際に必要な書類は以下の通りです。
- 固定資産証明申請書
- 返信用封筒(返送先の宛名を記入し、必要な料金分の切手を貼付)
- 所有者の死亡記載がある戸籍謄本、または、被相続人と相続人との続柄がわかる戸籍謄本など
- 定額小為替(土地一筆につき300円、家屋・償却資産は台帳一枚につき300円)
※定額小為替は必要枚数を郵便局で購入し同封してください
固定資産証明申請書は横浜市のホームページからダウンロードできますが、それが難しい人は、便箋などに以下の内容を記入して送付することでも申請可能です。
- 請求者の現住所、氏名、生年月日
- 電話番号(日中連絡がとれる電話番号)
- 必要とする証明の種類(年度など)
- 必要部数
- 固定資産の所在地(地番)、所有者の氏名
- 使用目的
なお、郵送先は土地・家屋のある区の区役所税務証明発行窓口宛となります。
名寄帳取得時に気をつけること
名寄帳を入手するときにはいくつかの注意点があります。
注意点1 その年の不動産情報は反映されない
名寄帳に載るのは、その年の1月1日現在の情報。1月1日以降に所有者・地目などが変更されると、翌年度の名寄帳まで記載されません。
このような場合に現在の固定資産情報を確認するには、不動産に関する契約書を探すなど他の方法をとる必要があります。
注意点2 名寄帳に記載があっても、売られていることがある
名寄帳に、被相続人が所有している固定資産情報の記載があっても、すでに売却済みである場合もあります。つまり、相続発生時には被相続人が土地や家屋を持っていないというケースです。
この場合は不動産の登記事項証明書も入手して確認しておきましょう。登記事項証明書も窓口申請、郵送申請ともに可能です。横浜市内の管内法務局へ問い合わせてみましょう。
相続財産に不動産がある場合は名寄帳を活用
名寄帳は、被相続人の不動産を確認するときに有効活用できるものです。しかし、不動産が複数に及ぶ場合、相続手続は煩雑になりやすいため、不明点をおひとりで抱えず専門家に相談することをお勧めします。
また、名寄帳を取得したからといって、相続手続に伴う財産調査が完了するわけではありません。不動産以外の財産についても調査する必要があるためです。
せっかく遺産分割協議をまとめたものの、遺産の調査が確実ではなかったために再度遺産分割協議を行うことになってしまっては相続人の負担も重くなってしまいます。
横浜市の長岡行政書士事務所では、名寄帳の請求も含め、相続手続全般に寄り添いサポートを行っています。初回相談は無料なので、LINE・電話でお気軽に来所予約をご連絡ください。