名寄帳とは?取得方法や相続時の活用方法を行政書士が解説!

相続時の不動産を調査する際の名寄帳とは?方法や利用時の注意点を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「相続時に不動産の場所などを調べるためには名寄帳が便利と聞いたが、どのような書類?」
「名寄帳を取得したいけど、誰が請求できるの?」
「名寄帳と固定資産税評価証明書はどう異なる?」

被相続人が生前に不動産を所有していた場合、場所などを特定し漏れなく相続するためには「名寄帳」を活用すると便利です。では、名寄帳とはどのような書類で、どうすれば請求できるでしょうか。

本記事では、横浜で相続手続きをサポートしている行政書士が、名寄帳の取得方法や相続時の活用方法をわかりやすく解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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名寄帳とは

名寄帳(なよせちょう)とは、不動産に課税される「固定資産税」を管理するために各市区町村が作成しているもので、納税義務者(不動産の所有者)をベースに土地・家屋の情報をまとめたものです。

そもそも固定資産税は地方税の1つのため、各市区町村が管理しています。

そして固定資産税の情報は「固定資産課税台帳」にまとめられていることが特徴です。「固定資産課税台帳」には所有者・面積・評価額などの情報が土地ごと・家屋ごとに記載されています。

この「固定資産課税台帳」の情報を、所有者ごとに集めたもの、つまり名寄せしたものが「名寄帳」です。

そのため名寄帳を取得すれば、故人がそれぞれの自治体内に所有していた不動産(相続財産)を簡単に把握できるのです。

なお、名寄帳には固定資産税が課税されていない不動産が記載されていることもあります。

以上をふまえ、名寄帳のポイントとしては次の2点を覚えておきましょう。

  • 被相続人名義の不動産を一覧で確認できる
  • 納税通知書に未記載の不動産(固定資産税が課税されていない不動産)も記載されている可能性がある

なお、相続時に被相続人が所有していた不動産を把握するために、被相続人宛に生前届いていた「固定資産税納税通知書」をお手元に用意している方も多いでしょう。固定資産税納税通知書は毎年春頃に届き、固定資産税が課税されている不動産が記載されているため、相続時に利用することが多いものです。

では、固定資産税納税通知書と名寄帳は何が違うのでしょうか。

名寄帳個人の不動産のみ記載 固定資産税の対象にはならない不動産も記載されていることがある

※証明に使うものではなく、納税義務者(不動産所有者)が所有している不動産の明細書である。私道などの非課税不動産が記載されていることがある。
固定資産税納税通知書固定資産税(都市計画税も)が課税されている土地や家屋の所在地や納税額、不動産所有者も記載されている

名寄帳はあくまでも個人名で名寄せを行った不動産の明細書です。一方の固定資産税納税通知書は納税額を知らせるものです。

名寄帳には固定資産税の対象にはならない不動産も記載されていることがあることをふまえると、やはり相続手続きには名寄帳を活用したほうが便利でしょう。

注意名寄帳は各市区町村によって記載内容が異なるため、非課税の不動産が記載されていない場合もあります!

相続手続きで名寄帳を活用する理由

すでに触れた「固定資産税納税通知書」などを含め、不動産の所在を特定するためには、以下の方法もあります。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 不動産登記権利情報
  • 固定資産税評価証明書
  • 固定資産税納税通知書

この他にも不動産の売買記録なども、被相続人が所有していた不動産の特定に役立ちます。では、なぜ名寄帳も相続時には利用するのでしょうか。

主な理由としては、やはり「非課税の不動産を見逃さないため」であるといえます。

実はすべての不動産に固定資産税が課税されるわけではありません。

固定資産税には以下に挙げる「免税点」が設けられています。

  • 土地の課税評価額が30万円未満
  • 建物の課税評価額が20万円未満

この免税点を下回る評価額の不動産には固定資産税が課税されません、つまり非課税不動産となります。

なお、対象については同一市区町村・同一所有者で計算が行われます。たとえば、1名の方が横浜市青葉区に2つの土地をお持ちで1つの土地の課税評価額が15万、もう1つの土地の評価額が25万円の場合は計算すると合計40万となり、課税対象となります。

参考URL 横浜市 固定資産税(土地・家屋)・都市計画税(概要)

固定資産税関連の書類は課税されている不動産しか記載されていないため、私道や山林などの非課税の不動産を見落とすおそれがあります。しかし固定資産税が課されていない不動産も、相続財産であるため、相続登記する必要があります。

2024年4月1日より相続登記の義務化が始まっており、相続で不動産を得た相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に登記を終える必要があります。

各市区町村が作る名寄帳にもよりますが、被相続人が生前に所有していた非課税の不動産が名寄帳によって特定できることがあります。

被相続人が所有していた不動産を丁寧に調べ、相続手続きの漏れや遅延を防ぐためにも、名寄帳を活用すべきだといえるでしょう。

名寄帳を取得できる場所

名寄帳はすでに述べたように、不動産が所在する市区町村役場で取得できます。横浜市、東京都(23区)の場合は以下のとおりです。

横浜市

横浜市では各区で土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書が取得できます。(区で取得できる証明書には、区内の不動産のみ記載)

書類名記載内容取得できる場所取得費用
土地・家屋総合名寄帳登録事項証明書  納税義務者名、所在、地目・地積(土地)、種類・床面積(家屋)、価格(評価額)など
※非課税資産は記載されません。
資産の所在する区の
区役所税務課
1通300円
横浜市 固定資産に関する証明書

東京都23区

東京都23区の名寄帳は資産が所在する区の都税事務所で取得できます。(区で取得できる証明書には、区内の不動産のみ記載)

書類名記載内容取得できる場所取得費用
土地・家屋名寄帳納税義務者ごとの土地及び家屋に関する登録事項(評価額、課税標準額、相当税額、軽減・減免税額)を一覧にした帳簿  資産の所在する区の
都税事務所
所有者ごとに300円 (※都税証明郵送受付センターに申請も可能。区ごとに300円が必要)
東京都主税事務所 固定資産 証明・閲覧申請について 固定資産(土地・家屋) <相続人・受遺者>

このように各自治体によって取得方法も異なっています。不動産の所在地を管轄する自治体にまずは確認した上で名寄帳を用意しましょう。

名寄帳を請求できる方

個人の大切な資産状況がわかる名寄帳は、誰でも自由に取得することはできません。

原則納税者本人しか取得できませんが、相続時に必要となった場合には、所有者(被相続人)本人の相続人なら請求できます。なお、相続人の代理人も請求可能です。

(※借地人などの利害関係者も名寄帳を取得できます。)

名寄帳を取得する流れ

名寄帳の取得までの流れは以下です。

  • 不動産のある市町村を特定する
  • 必要書類を用意する
  • 窓口もしくは郵送で申請する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

不動産のある市区町村を特定する

名寄帳は各自治体単位で管理されているものであるため、不動産のある市区町村を特定するところからスタートしなければなりません。

どこの市区町村に不動産があるかわからない場合には、不動産にまつわる書類を探したり、ご家族内に知っている方はいないか確認したりする必要があります。

もし被相続人がどこに不動産を所有していたか見当もつかない場合には、可能性のある市区町村すべてに名寄帳を請求する方法もあります。

手間のかかる作業となってしまうため、相続財産調査に慣れている行政書士などに相談してもいいでしょう。横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続不動産の調査を承っています。

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必要書類を用意する

相続人が被相続人の名寄帳を取り寄せる際に必要な書類は、主に以下です。

  • 申請者の本人確認書類
  • 法定相続情報一覧図 もしくは 被相続人が亡くなられたことがわかる書類(住民票の除票、除籍謄本等
  • 相続人であることが分かる現在の戸籍謄本、抄本

実際に取り寄せる際には各市区町村へご確認の上でご準備ください。

窓口もしくは郵送で申請する

名寄帳の申請自体は、窓口もしくは郵送で可能です。

やはり請求先が多くなってしまう場合には、手間を減らすためにも行政書士などに依頼したほうが安心でしょう。

名寄帳を相続手続きで利用する時の注意点

相続時に不動産を調べる際に便利な名寄帳ですが、実際に利用する際には知っておきたい注意点もあります。詳しくは以下のとおりです。

  • 毎年1月1日時点で所有されている不動産しか記載されない
  • 遠方の不動産は見落とす可能性がある

毎年1月1日時点で所有されている不動産しか記載されない

名寄帳は該当する年度の1月1日時点の情報しか反映していないため、1月2日以降に不動産の新たな取得や売却が発生していても、すぐには反映されません。もしも相続人が不動産を取得・売却の直後に亡くなっている場合は、名寄帳には載っていない可能性があります。

不動産を多数売買している方が亡くなった場合は、売買契約書や登記事項証明書も確認したほうがいいでしょう。

遠方の不動産は見落とす可能性がある

名寄帳は各市区町村に所在している不動産しか記載されていないため、遠方などにある不動産は見落としてしまう可能性があります。

もしも被相続人が生前に「〇〇市に母親の土地があった」「〇〇町に我が家の田んぼがあるはず」などの発言をしていた場合は、念のため該当する自治体に問い合わせてみることがおすすめです。

名寄帳を用いた相続手続きも横浜市の長岡行政書士事務所にご相談ください

今回の記事では相続時に活用することが多い名寄帳について、請求の方法や利用時の注意点などを解説しました。

固定資産税が課されていない不動産を含め、故人が所有していた不動産すべてを把握するためには、やはり名寄帳を活用することが多いです。

市町村によっては名寄帳に非課税不動産が記載されていない場合もありますが、やはり相続不動産を網羅的に把握するためにも、名寄帳を取得したほうが安心でしょう。

しかし名寄帳は自治体ごとに請求しなければならないため、不動産が分散していると少なからず手間が発生してしまいます。

横浜市の長岡行政書士事務所では相続手続き全般をサポートしていますから、漏れなく相続手続きを進めたいと考えている方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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