父親が余命宣告をされたとき、母親のお腹には新たな命が宿っていることもあります。
まだ子どもは胎児の状態ですが、父親は産まれてくるまで持ちそうにありません。
このようなケースでは、父親は自分の財産の行方を考え、遺言書を作成することもあります。なぜなら胎児が生まれた財産を相続させるよう、遺言書で指定することもできるためです。
しかし残された家族としては、胎児あての遺言書はどう手続すればいいのか、分からないこともあるでしょう。そこでこの記事では、胎児あての遺言書がある場合の手続方法や、相続時のポイントについて、分かりやすいよう「物語風」に解説します。
胎児にも相続権がある
そもそも前提として「胎児にも相続権がある」、というところから物語は始まります。
・・・
私は泰司。まだ胎児です。いえ、ダジャレじゃないんです。
実はいま、母親のお腹の中から、こうして念を送ってメッセージをさせていただいています。
「お腹の中にいる胎児がしゃべれるわけないだろ」と思われるのはごもっとも。
私だってびっくりしてるんです。もっとも、意識が明確になったのは最近ですけど。
というのも、私は前世で行政書士をしていました。どうやらその頃の記憶を持ったまま、生まれてくることになったらしいんです。
前世の私は、行政書士として遺産相続をメインに扱っていましてね。老後も元気ではあったのですが、いわゆるピンピンコロリというやつで、眠るようにぽっくり逝ったかと思うと、ここ(胎内)にいたわけです。
まあ…現実なので受け入れるほかはないんですが、生まれ変わっても行政書士になりたいと思うほど前世が充実していただけに、ありがたい話でもあるのです。
今の父母は、堅実でとてもよい方たちなんですよね。赤ちゃんらしく、パパ、ママと呼びますが、特にパパはとても家族思いなのが伝わってきます。
ですが、残念ながら私はパパに会えそうにありません。重い病気になっているそうで、余命いくばくもなく…。
せめて私なりにパパに何かできること…親孝行したいところではあるのですが…。
パパ「ねえ、ママ。もしこの子が生まれてきたら、泰司と名付けてくれないかな。安泰な人生を自らつかさどる、そういう意味でね」
ママ「いい名前ね。でも、あなただって、病気と最後まで戦ってほしいわ…」
パパ「もちろん。でも、もしもの時のために、いまいろいろ調べているところなんだ。例えば、胎児であっても遺産を残せるのか、とか」
ママ「それは気になるところね。まだ胎内にいても相続の対象になったりするのかしら?」
ママ、パパ、安心してください。お腹の中にいる胎児であっても相続権は認められていますから。
ママ「ん? いま何か言った?」
パパ「言ってないよ。なんでだい?」
あれっ、もしかして私が考えていることが…パパとママに通じるのかな? だとしたら、アドバイスできるかもしれない! それじゃ…
ママ「本来、法律上の大原則として胎児に権利能力は認められない…人の権利能力は出生によって認められると民法が規定してる…」
パパ「えっ、ママ、法律に詳しかったっけ?」
ママ「違うの、何か体の奥の方から声が聞こえてきて、そんなふうに言ってるの」
いいぞ! よし、まだまだ…!
パパ「要するに、出生前の状態である胎児に権利能力は認められないから、相続人として遺産を受け取る権利も認められない。けど、相続については例外的に権利義務を認めるってこと? というか…それ誰の声? 死んだおじいじゃんかい?」
ママ「…おじいちゃん、まだ生きてるし。でもなんだか懐かしいような、新しいような声…」
パパ「うーん」
さすがパパ、飲み込みが早い! もう少しで死なせるには惜しい人材だな。
パパ「でも、どうして例外があるのかな」
ママ「そもそも相続は血縁に従って親から子になされることが優先されているんだって」
- 胎児は生まれてくる可能性が非常に高い
- 生まれた順番で兄弟間に差が生じてしまうのは不公平である
- 父親が亡くなった時に、出生前だったということだけで胎児の相続を否定することは不当である
パパ「すごい、すごいぞ! まるでイタコみたいだ! これならテレビやYouTubeに出演して大儲けじゃないか! よし、来年は豪勢に海外旅行にいこう!」
ママ「あなた余命いくばくもなかったでしょ」
パパ「……」
胎児が相続する方法
パパ「ひとつ気になるんだけど、もし死産だったら、権利としてはどうなるんだろう? あ、あくまで架空のはなしだよ!」
ママ「死産だった場合には胎児に相続権は認められないんだって。生まれることが条件なんだって」
そうそう、ママ、いい調子。ちなみに、赤ちゃんが生まれた後、1週間でも1分でも、母体から胎児の体が全部露出して生存していた場合には相続権が認められるからね。
パパ「露出…」
ママ「あなた、何かミョーなこと考えてない?」
パパ「いやいや、その露出じゃないことはわかってる。それは犯罪だし!」
ママ「……」
パパ「えっと、つまり胎児の体が母体から全部出て、離れたという意味だもんね、そう、そうだと思ってるよもちろん…」
胎児への遺言書の書き方
うちのパパ、けっこうボロを出す人かもしれないな(笑) ところで、パパは胎児がいる場合の遺言書の書き方を知っているのかな?
ママ「…と、私の内なる声が言っているけど?」
パパ「えっ、何か違いがあるのかい?」
あるある、大ありだよ、パパ。遺言書を作成する際には、記載方法として、遺産を受け取る相手に間違いがないように『氏名』、『続柄』、『生年月日』といった基本的な情報を記載する必要があるのは知ってる?
ママ「知ってるって尋ねてる」
パパ「一応は」
でも胎児についてはまだ生まれていないため、氏名や生年月日といった基本情報を持ってないよね。
ママ「確かにそうね。そういうときには、『Aは、Aが有する〇〇(財産)を妻B(生年月日)が懐胎している胎児に相続させる』と書けばいいらしいよ」
パパ「『Aは、Aが有する〇〇をいずれ生まれてくる我が子に相続させる』というような内容じゃダメなんだね」
ママ「相続人となる胎児の特定がされていないため無効になっちゃうみたいだよ」
胎児あての遺言書がある場合の手続
ちなみに、胎児あての遺言書を残したとして、パパが亡くなったらどうやって手続するか知ってる?
ママ「相続手続の方法を知っているか、だって」
パパ「まったく分からないな」
該当するケースが多いであろう「不動産の相続登記」と「銀行預金」のポイントを整理してみるね。
不動産の相続登記
妻の名前+胎児として登記(横浜花子胎児、など)
出生後、変更登記を行う
ただしこの方法だと登記費用が二重にかかるため、修正後に登記するケースも多い
銀行預金
生まれることが財産を受け取る条件となるため、特別な事情がない限り、出生を待って払戻しが行われる(参考:一般社団法人 全国信用金庫協会)
けど、もしママが手続できないなら、遺言書で遺言執行者を決めておくと安心だよ。
遺言執行者を決めておかなくても、ママが信頼できる行政書士などに相談すれば、代行してもらうことも可能だけどね。
ママ「自分で相続手続するのは大変だから、行政書士にお願いしようかなぁ」
パパ「それがいいよ、子育てしながら相続手続は大変だもの」
ちなみに、相続権が認められているぶん、相続放棄をする権利も胎児にはあると解することができるよ。
ママ「相続破棄をすることもできるんだって」
パパ「…君の中から聞こえてくる声の正体は何者なんだろうね…」
まあ、元行政書士だと言っても信じてもらえないよね(笑)
ママ「元行政書士だって。前世でそうだったみたいよ」
パパ「もしかして…泰司がそうなのかい? へえ、じゃあ泰司は将来行政書士試験合格は確定だな」
信じるのかい!(笑) そして、将来の心配もありがとう(笑)
パパ「相続放棄かあ。うちにはマイナスの遺産…借金とかはないから、泰司も放棄したりはしないだろうね」
まあ、僕が放棄するというよりは、ママが法定代理人として手続きをしなくちゃいけないんだけどね。なにせ僕は赤ちゃんだしね。
ママ「その場合はどうしたらいいの?」
僕の出生後に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすればいいんだ。相続放棄は相続開始後3ヶ月以内にしなければいけないんだけど、胎児の場合には生まれてからでなければ手続きできないんだよね。その場合の起算点は『出生日から3ヶ月』なんだ。
ママ「出生後3ヵ月以内かあ…一番忙しいタイミングじゃない」
胎児あての相続手続も行政書士に代行してもらえる
胎児あての遺言書が見つかった場合、そもそもどうやって手続を進めていけばいいのか分からず困ってしまう方もいるでしょう。また、子育てしながら相続手続を進めるのは非常に大変なことです。
そのような場合は、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。胎児宛の遺言書が見つかった場合も、相続手続を代行いたします。
初回相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。