任意後見契約を結んでいた本人が亡くなると、任意後見人の仕事もそこで終わります。ただし、契約が終了したからといって、法務局の登記記録まで自動で閉じられるわけではありません。
そこで今回は、任意後見契約を結んでいた本人が死亡したら、任意後見受任者・任意後見人はどのような手続をする必要があるのか、詳しく紹介します。
任意後見契約が終了するケース
まず、任意後見契約が終了するのは、以下3つのケースです。
- 任意後見受任者・任意後見人が死亡した場合
- 法定後見制度へ移行した場合
- 任意後見契約を途中で解除した場合
任意後見受任者・任意後見人が死亡した場合
任意後見監督人が選任される前に支援を引き受けている人を「任意後見受任者」、選任後に実際の支援を行う人を「任意後見人」と呼びます。
任意後見受任者や任意後見人が亡くなった場合、その人との任意後見契約は原則として終了します。亡くなった人の配偶者や子どもが、その地位を相続して後任になるわけではありません。
本人にまだ十分な判断能力があれば、新たな受任者を決めて任意後見契約を結び直す方法があります。一方、すでに判断能力が低下している場合は、新しい契約を結ぶことが難しいため、法定後見制度の利用を検討することになります。
法定後見制度へ移行した場合
任意後見制度の利用中であっても、それだけでは本人を十分に守れないときは、法定後見制度へ移行することがあります。例えば、任意後見契約で定めた代理権の範囲が狭い場合や、本人が行った契約を取り消す必要がある場合です。
任意後見監督人の選任後に後見・保佐・補助開始の審判がされると、任意後見契約は終了します。
ただし、法定後見へ自動的に切り替わるわけではありません。本人が任意後見制度を選んだ意思が尊重されるため、家庭裁判所が法定後見の開始を認めるのは本人の利益のために特に必要な場合に限られます。
任意後見契約を途中で解除した場合
任意後見契約は、当事者の意思によって途中で解除することも可能です。ただし、任意後見監督人が選任されているかどうかで手続きが変わります。
選任前であれば、公証人の認証を受けた書面によって解除できます。本人と任意後見受任者の合意による解除だけでなく、どちらか一方から解除することも可能です。
選任後は本人の判断能力が低下しているため、自由に解除することはできません。正当な理由があり、家庭裁判所の許可を得た場合に限って解除できます。
任意後見契約では本人の死亡後に終了の登記が必要
任意後見契約の本人が亡くなると、契約と任意後見人の代理権はその時点で終了します。それ以降、任意後見人は原則として、本人名義の預貯金を動かしたり、本人の代わりに契約したりすることはできません。
一方、法務局にある任意後見契約の登記記録は、本人が亡くなっただけでは閉鎖されないため、死亡を原因とする「終了の登記」を申請します。
後見登記等に関する法律では、登記記録に載っている任意後見受任者・任意後見人や任意後見監督人などが契約の終了を知ったときは、原則として終了の登記を申請しなければならないと定められています。これは本人の親族や、その他の利害関係人から申請することも可能です。
なお、移行型任意後見契約を結んでいる場合は、任意後見監督人選任される前でも、任意後見受任者として登記されているため、やはり死亡を原因とする「終了の登記」が必要です。
※移行型任意後見契約ではなく、一般的な委任契約(1回限りの事務手続の代行など)は、成年後見登記制度に登録されていないため、受任者などが亡くなっても終了の登記を申請する必要はありません。
※ここでいう終了の登記は、不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」とは異なる手続きですので注意してください。
死亡の登記の申請方法
死亡による終了の登記は、申請書と死亡を証明する書類などを東京法務局へ提出して行います。
ここからは、申請方法の概要を見ていきましょう。
申請できる人
死亡による終了の登記を申請できるのは、主に以下の人です。
- 任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人など登記記録に載っている人
- 本人の配偶者や四親等内の親族
- 相続人などの利害関係人
- 上記の人から委任を受けた代理人
本人が亡くなった場合は、任意後見受任者・任意後見人や任意後見監督人などが申請します。これに対し、受任者や任意後見人が亡くなった場合は、本人やその親族などから申請することが可能です。
自分が申請人になれるか判断できないときは、申請書を準備する前に法務局または司法書士へ確認しておくと、書類の取り直しを防げます。
必要な書類
本人などの死亡を理由として終了の登記を申請する場合は、主に次の書類を用意します。
- 終了の登記申請書
- 戸籍・除籍の謄抄本または死亡診断書
- 親族関係や利害関係を確認できる書類
- 代理人に依頼する場合は委任状
- 法人が申請する場合は代表者の資格を証明する書類
法務局が住民基本台帳ネットワークを通じて死亡の事実と死亡日を確認できる場合は、戸籍謄抄本などの提出を省略できることがあります。また、終了の登記に登記手数料はかかりません。
必要書類は、誰が亡くなったのか、誰が申請するのかによって変わります。一律に同じ書類を提出すればよいわけではないため、東京法務局の案内と申請書の記載例を確認しましょう。
申請書の提出先と申請方法
申請先は「法務局民事行政部後見登録課」です。後見登記の終了申請は、住所地を管轄する法務局の支局や出張所では受け付けていません。
申請書は、法務局の窓口へ持参するほか、書留郵便や信書便で送付できます。登記・供託オンライン申請システムを利用したオンライン申請も可能です。郵送する場合は、紛失時に配達状況を確認できる方法で送るのが無難でしょう。
申請書が受け付けられてから登記が完了するまでの目安は、およそ1週間程度です。法務局から完了の連絡は来ないため、終了したことを証明する書類が必要な場合は、閉鎖登記事項証明書を請求します。
死亡による終了の登記でよくある質問
最後に、死亡による終了の登記についてよくある質問を紹介します。
司法書士に依頼しなくても登記申請はできますか?
司法書士へ依頼しなくても、申請資格のある親族や任意後見人などが自分で申請できます。
法務局のWebサイトから申請書と記載例を入手し、必要事項を記入したうえで添付書類と一緒に提出します。書類の内容に問題がなければ、本人申請でも手続きを完了できます。
死亡による終了の登記そのものは、それほど難しくないため、専門家に頼らなくても手続を進められるでしょう。
ただし、この登記を終えれば、相続手続が完了するわけではありません。
たとえば、ご両親の任意後見人を引き受けていた場合、今度は相続人として、預貯金の相続手続・不動産の相続登記などを進める必要があります。
これら相続手続は、死亡による終了の登記ほど簡単ではなく、負担に感じる方も多いでしょう。
そのため、死亡による終了の登記は自分で対応する、他の相続手続は専門家に依頼する、といった役割分担を検討してみるのも一つの方法です。
横浜市の長岡行政書士事務所でも、相続手続をサポートしておりますので、自分で進めるのが大変な相続人調査・相続財産調査などを専門家に任せたいという方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。
相続手続のお悩みは
横浜市の長岡行政書士事務所
対応エリア:横浜市・神奈川県全域・東京23区
平日9:00~21:00(土日祝日予約制)
死亡の登記はいつまでに行えばよいですか?
死亡による終了の登記には、具体的な期限は設けられていません。
ただし、後見登記等に関する法律第8条では、登記されている関係者が契約の終了を知ったときに、終了の登記を申請しなければならないと定めています。期限が明記されていないからといって、後回しにしてよい手続きではありません。
登記記録と実際の状態が食い違ったままにならないよう、死亡を確認して必要書類がそろった段階で申請しましょう。市区町村へ提出する死亡届とは別の手続きであるため、死亡届を出しただけで終わったと思い込まないことも重要です。
本人の死亡後は終了登記と相続手続きを早めに進めよう
本人が亡くなれば、任意後見人の代理権もその時点でなくなります。ただし、法務局の登記記録は自動的に閉鎖されないため、東京法務局へ死亡を原因とする終了の登記を申請しなければなりません。
この手続そのものは、それほど身構える必要はないでしょう。複雑なことはないため、ご自身で進められる手続だといえます。
ただし、繰り返しとなりますが、この終了登記を終えても、やるべきことが終わったわけではありません。
たとえば、お母さんの任意後見を引き受けていたとします。
先述したとおり、お母さまが亡くなった時点で任意後見契約は終了しますから、もう代理権を行使して銀行手続などを進めることはできません。
ここから先は、任意後見人としてではなく、相続人のひとりとして手続を進めていく必要があるのです。
そして相続手続は、相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議など、やるべきことが多岐に渡ります。これらは任意後見人として財産を管理していた経験があっても、決して簡単であるとはいえません。
そのため、死亡による終了の登記は自分で手続するとしても、他の相続手続は専門家へ頼ることも検討してみてください。
横浜市の長岡行政書士事務所では、相続人調査から相続財産の調査、遺産分割協議書の作成まで、相続手続を丸ごとサポートしています。初回相談は無料ですので、何かお困りのことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

