内縁の妻や夫は相続人になれない!相続対策になる遺贈や贈与を行政書士が解説!

内縁の配偶者は相続人になれるのか? その注意点と対策を徹底解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「内縁の妻に相続財産って遺してやれるのだろうか」

「内縁の夫に財産を遺す方法はあるのか」

「内縁の配偶者に遺産を遺すとき、具体的にどんなことに注意すればいいのだろう」

結婚はしていないけれど、一緒に暮らしている内縁関係の方もたくさんいると思います。

そして内縁関係になると、様々な場面で夫婦と同様にみられることがあります。

たとえば、内縁の妻は働いている夫の会社で保険証を交付してもらうことができます。つまり社会保険上、内縁の配偶者は家族と同等の扱いを受けているのです。

では相続ではどうなるのでしょう? 今回は内縁の配偶者が家族と同等に扱われる、つまり相続人となるのかについて説明し、いくつかの具体的な注意と必要な対策もお話したいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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法律上の内縁関係とは?

内縁とひとことで言っても、ただ単に同棲していたら内縁関係なのか、それとも何か特別なことをしなければ内縁と言えないのか、わからないこともあると思います。

実は内縁には大きくわけてふたつの要件が必要であるとされています。

  • 男女間に婚姻意思があること
  • 婚姻意思に基づいた共同生活があること

それぞれ詳しく解説します。

男女間に婚姻意思があること

これは婚姻届を出して夫婦になろうというよりも、お互いがずっと夫婦として共に生きていこうという意思を持っていること、ということになります。

つまり実際に結婚するかよりも、結婚のような生活を送っていその認識がふたりの間にあることが重要ということです。

婚姻意思に基づいた共同生活があること

こちらは結婚生活とおおむね同じものです。

民法には婚姻生活について以下の規定があります。

民法752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

同居・協力・助け合い、不倫をしないというような夫婦として当たり前のことが生活の前提としてあれば、婚姻届がなされていなくても夫婦同然の関係、つまり内縁になるということです。

事実婚(内縁関係)の夫婦に相続権はない

こうした事実上ほとんど夫婦として暮らしている内縁関係のふたりのうち、どちらかが死亡したとします。

当事者の意思としてはほとんど婚姻状態であるはずの内縁関係。片方が死亡した際、その相手方が相続人になれそうな気もします。

けれど実は、内縁の配偶者は相続人になれないとされています。

相続は法律上の夫婦のみで行われる

相続は重要な法律上の行為なので、相続人の地位は法律によってしっかりと定められています。

しかし内縁関係とは、実態として夫婦であっても法律上夫婦ではないため、相続人にはなれないのです。

  • 婚姻届を提出した ➡ 法律上夫婦となる ➡ 相続権が発生する

ある程度形式で判断することにより、相続をシンプルに、円滑にするためだといえます。

内縁の配偶者の子は相続人になることもある

たとえば、内縁関係の夫が死亡し、その事実上の妻と子がいたとします。

妻はさきほど述べた理由から、相続人になることができません。けれど、子供は相続人になることがあります。

亡くなった父が子を「自分の子供だ」と認めていれば(これを法律用語では認知と言います)、親子関係が発生するので子に相続権生まれます

逆に、父がその子を自分の子だと認めていなかったら法律上の親子関係はないので、相続権は発生しません。

また、仮に母親が死亡した場合は出産により子と母の親子関係は当然に生じますから、認知は問題ではなくなり、子は当然に相続人になります。

【内縁の配偶者の子は相続人になれるか】

認知した認知していない
相続人になる相続人にならない

内縁の配偶者に遺産を遺す方法

相続人にはならないとしても、せっかく人生の苦楽を共にした大切な相手なのだから、法律上の結婚相手と同様に何かを残してあげたいと思いますよね。

そこで、ここではいくつか遺産を遺す方法を提示していきます。

  • 遺言書を作成する(遺贈する)
  • 生前に財産を贈与する
  • 生命保険を活用する
  • 特別縁故者制度を活用する

遺言書を作成する(遺贈する)

遺言書を書けば、ある程度自分の意思に合った財産の整理ができます。

相続人にならない人にも遺言書で意思表示をすれば、遺産を遺すことは可能です。つまり遺言書で内縁の夫や妻を指定しておけば、法律上の婚姻関係になくとも財産を渡せるのです。

その際、遺言書特有の書き方がありますので注意してください。たとえば相続人でない誰かに財産を与えるとき、「遺贈する」という言葉を使わなければなりません。

遺言書の作成は細かな言葉の配慮が必要なので、必要な際は専門家に頼るといいでしょう。

横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書作成もサポートしています。

生前に財産を贈与する

厳密には遺産ではありませんが、生前贈与することによって、内縁の配偶者に財産を渡すことも有効です。

相続財産は死後に残っている財産のことなので基本的に生前のことは関係がありません。

なので、相続人になれないのなら、亡くなる前に内縁の配偶者に財産を遺しておくこともひとつの手になります。

生命保険を活用する

生命保険は一般的に、誰かが死亡した際にその遺族に支払われるものですが、それを活用して内縁の配偶者に財産を残すことも可能です。

生命保険金は基本的に生前になされた保険契約によって生じるもので、遺産とは関係がないとされているからです。ただし、生命保険の受取人になれる範囲は保険会社により異なりますので確認することをお勧めします。

保険会社の定めによっては、内縁の配偶者を受取人として指定できないかもしれません。

特別縁故者制度を活用する

相続人がいない時、内縁の配偶者が死亡者と特別な関係があった者(これを民法では特別縁故者と言います)として遺産を受け取ることもできます。

ただし内縁の配偶者だからといって、必ずしも特別縁故者として認められるとは限らないため注意してください。

内縁の配偶者に遺産を遺す際の注意点

様々な手段を使って内縁の配偶者に財産を遺した場合、相続においていくつか問題が発生することがあります。

内縁の配偶者に遺産を遺すときは、とくに次の3つに注意してください。

  • 他の相続人の遺留分
  • 税務上の優遇措置
  • 遺言書の有効性

他の相続人の遺留分

相続には「遺留分」というものがあります。これは各法定相続人が相続財産を受け取ることができるように、最低限の財産を保障する制度です。

合わせて読みたい:遺留分の計算事例をわかりやすく解説!行政書士がクイズ形式で教えます

遺贈などで内縁の配偶者に財産を遺す際は、自分の家族、たとえば親の遺留分に十分注意しないと後々トラブルになるかもしれません。もし子どもがいない事実婚夫婦の間で、内縁の配偶者に全財産を渡すという遺言書を遺していたとしても、自分の親が遺留分を主張する可能性もあるのです。

シンプルな対策としては、遺留分として請求されうる金額は相続財産として最低限残しておくといいでしょう。

なお、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分はありません。

税務上の優遇措置

配偶者、親や子などが相続をする際に比べると、他の人が受け取る遺産は相続税が二割増しになります。つまり事実婚の配偶者の相続税は、それだけ割高になってしまうのです。

また生命保険も相続人ならば税金が一部免除されるのですが、内縁の配偶者は相続人ではないためその全額に対して税金がかかることになります。

このほかにもたとえば、障害者控除という相続人が障害者である場合の相続税の免除もあります。たとえ内縁の配偶者が障害者の認定を受けていたとしても、相続人でないからこの優遇措置も受けることができません。

そのため内縁の配偶者に税負担なく財産を渡していく方法としては、計画的に贈与をしていくことも挙げられます。

贈与税は年間110万まではかかりません。つまり、ある程度の年齢になったら計画的に毎年少しずつ贈与していく、という方法をとることもできます。

また贈与をする際は、贈与があったことを証明するために書面で贈与した旨を残しておきましょう。

ただし毎年同じ額・同じ時期の贈与を長期間にわたって繰り返していると「贈与開始時からすべての金額を贈与するつもりだった」とみなされ、贈与税がかかることがあります。いわゆる定期贈与です。

個別具体的な相続税対策は、税理士へ相談するようにしましょう。横浜市の長岡行政書士事務所では提携税理士を紹介することも可能です。

遺言書の有効性

遺言書で遺贈すれば、内縁の配偶者に財産を遺すことも可能です。

しかし遺言は単独でできてしまう行為のため、その有効無効も問題になりやすいです。

たとえば内縁の配偶者に全財産を渡す遺言書を用意していても、それに不満を感じた自分の兄弟姉妹が、遺言書の無効を訴えるかもしれません。

また遺言書自体の効力が無くなってしまうと、内縁の配偶者が遺産にまったく関わることができないということも起こりかねません。そのため注意深く遺言書を作成しなければならないのです。

このようなトラブルを防ぐためには、専門家に相談し、公正証書遺言を作成することをおすすめします。また遺言書自体の効力が無くなってしまうと、内縁の配偶者が遺産にまったく関わることができないということも起こりかねません。

そのため、通常の相続よりも注意深く遺言書を作成しなければならないのです。

なお、長岡行政書士事務所では公正証書遺言の作成もサポートしています。

内縁関係の相続手続きは横浜市の長岡行政書士事務所にお任せください

社会が多様化して、内縁関係も珍しくなくなっています。幸せの形はそれぞれで、みなが自分らしく生きる世の中になっています。

けれど、法律はどうしてもある程度形式的に考えるしかない部分があります。相続はそのひとつの例といえるでしょう。

そしてやはり、内縁の配偶者のことも考えながら相続をするとなると、相続手続きに詳しい行政書士などの専門家の助けを借りることをおすすめします。

また、内縁の配偶者にかかる税金も通常の相続人よりも多額になるため、少しでも節税できる知識があるとよりよい相続になるでしょう。相続税・贈与税に関することは税理士に相談しなければなりません。

横浜市の長岡行政書士事務所は相続のエキスパートとして、これまで多くの相続手続きをサポートしてきました。内縁関係の相続手続きにも精通しています。

税理士事務所と提携もしているため、税務にまつわることは信頼できる税理士を紹介することも可能です。

内縁関係の相続に悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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