この度、東京プロマーケット市場に上場している株式会社AlbaLink(以下、アルバリンク)の運営する「訳あり物件買取プロ」(不動産ジャンルを発信するメディア)の記事を、遺言書作成・相続手続きのプロフェッショナルとして監修いたしました。
監修記事:ある日あなたに突然の相続が発覚!放棄すべきか相続すべきか分かり易く解説
監修者プロフィール:監修者ページ|長岡 真也(行政書士|神奈川県行政書士会所属)
相続放棄は誰にでも可能性のある制度ですが、専門用語が多くなかなか全貌を掴みづらいかもしれません。
不動産があるケースで相続放棄する場合には固定資産税の支払い義務がなくなるので「相続放棄申述受理通知書(証明書)」を提出するなど、馴染みのない手続きも発生します。
もし相続するか迷ったら熟慮期間の伸長についても検討してみてください。
参考:相続するか迷ったら?熟慮期間の伸長について行政書士が分かりやすく解説!
また、相続放棄できなくなる行為もあるため、マイナス財産が多い場合は注意しなければなりません。
参考:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!
不動産を売れば全体として相続財産がプラスになりそうであれば、仲介会社や買取業者へ相談することになるでしょう。
「訳あり物件買取プロ」ではその名のとおり、訳ありの不動産も査定しているそうです。ご興味ある方は、一度サイトをご覧になってください。