遺産相続で揉めたらどうなる?遺産分割協議や遺産分割審判について解説!

遺産分割協議や遺産分割審判とは? 遺産相続でもめた場合を解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「遺産相続ってやっぱりもめるの?」
「遺産相続の手続きでは、話し合いって絶対に必要なの?」
「遺産相続の話し合いをしても、最後まで話が決まらなかったら結局どうなるのだろう?」

相続はトラブルが起きやすい場面です

相続で動くのは日常ではあまり見ないような大きな遺産ですので、またそれぞれの遺産や手続きに関して思い入れがある分、感情的になってしまうことがあります。

それに大切な人が亡くなったというだけでも十分に動揺する出来事だと思います。みんなが動揺している中、相続手続きを進めるのは大変です。

今回はそんな時のため、相続でもめたらどうなるのか、そしてどんなことができるのか、ということに焦点を絞って解説したいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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揉めやすい遺産相続の例

相続でもめることは実際にたくさんあります。現実に訴訟にまで発展することはなくとも、多少のもめごとは起こる可能性はあるかもしれません。

仮に家族や親族の仲がよかったにしても、意外なことからトラブルに発展したりします。

誰かひとりがお金に困っていたり、どうしても譲れない思い出の遺産があったり、人間ですから様々な背景を抱えているものです。そして、それは他の人からはわからないことが多いです。

たとえば、兄からすると「ずっと弟ばかり可愛がられて、いろいろなものを買ってもらえてずるい」と思っていて、弟からすると「兄ばかり大学にいけてずるい」と思っていたりします。

何がトラブルに発展するかわからないのが相続です。

「うちはもめることはないだろう」というよりも「もしかしたらちょっとしたことでもめることもあるかもしれない」と慎重に考えた方がよいでしょう。

では遺産相続でもめごとが起こりやすいケースをいくつか紹介します。

  • 家族や親族が不仲または疎遠である
  • 相続人が多い
  • 不動産がメインの遺産相続

家族や親族が不仲または疎遠である

家族や親族が不仲または疎遠である場合は、相続で問題が起こりやすい典型例でしょう。

実際に昔に家族と疎遠になった相続人に対して、相続財産を一切与えない旨の遺言が見つかり、相続トラブルになるケースなどがあります。

また遺産分割協議中に、口論や拒絶といった事態になることもあります。不仲だとしても同じ相続人として、話し合わなければなりません。

それだけトラブルのリスクは多いです。

相続人が多い

子供の多い家庭など、相続人がたくさんいる場合はそれだけトラブルに発展する可能性が高いです。

皆がそれぞれ、自分の気持ちと考えを持っているためです。

遺産分割協議のための相続人全員と意思疎通をとることそのものも大変ですし、全員の考えを一致させることも簡単ではありません。

不動産がメインの遺産相続

土地などの不動産を相続するとき、ほかに相続財産があまりなく、不動産を共有して相続することになる場合もあります。

不動産を売却してお金の形にしてそれぞれに渡せればいいのですが、たとえば先祖代々の土地を守りたく引き続きそこに住み土地を売却したくない、という人もいます。

そういった場合には、他の相続人の不満が発生してトラブルに発展することがあるでしょう。

遺産分割の話し合いがまとまらないときの流れ

そもそも遺言書がない場合、遺産分割協議によって財産をどのように分けるか決めていきます。

そして、遺産分割協議で話がまとまらない場合は、調停→審判と手続きが進んでいくことが特徴です。

つまり、遺産分割の話し合いがまとまらない場合の一般的なのは以下のような流れです。

  1. 遺言書の確認
  2. (遺言書がない、または不十分である場合)
  3. 遺産分割協議
  4. (協議が難航する場合は次へ) 
  5. 遺産分割調停
  6. (調停がまとまらない場合は次へ)
  7. 遺産分割審判

ただし、上記の流れが一般的ではあるものの、理由により遺産分割調停を経ずに遺産分割審判の申立をすることも出来ます。

話し合いでは合意の見込みがない人などは、最初から遺産分割審判を申し立てることもできるのです。

ここからは遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判それぞれの概要について紹介します。

遺産分割協議

遺産分割協議は相続人全員で行います。そしてその全員の同意がなければ、遺産をどうするかを定める証拠となる文書、つまり遺産分割協議書は完成しません。

合わせて読みたい:遺産分割協議書の作り方とは~実際の書き方を詳しく行政書士が解説

全員の同意というのが非常に大変であり、もめごとが起こったりすれば、遺産分割協議が難航してしまいます。

なお、遺産分割協議で決めるのは、誰のものになるのかわからない遺産をどうするかです。

遺言書によってしっかりと遺産を相続してくれる人やもらってくれる人が定められているのなら、遺産分割協議は必要ありません。

遺言書にしっかりとすべての遺産とそれを受け継いでくれる人が記入されているのなら、遺産分割協議は特に問題にならず、もめごともあまり起こらないということです。

しかし遺言書があったとしても、それに記入されていない遺産があったり、遺言書自体が形式に沿わず無効になったりしていることもあります。

合わせて読みたい:自筆証書遺言が無効になったときに死因贈与契約で有効になることがある?

相続が始まった際、最初に遺言書はあるかないか、そしてそれは有効な遺言書なのか、確認するのが肝要です。

合わせて読みたい:遺言書の有無はどう調べる?遺言書の探し方と遺言検索システムについて行政書士が解説

遺産分割調停

全員の同意が得られず思ったように遺産分割協議が進まなければ、法的に解決するには遺産分割調停をすることになります。

遺産分割調停とは、家庭裁判所による調停委員(公平な第三者)が遺産分割に関与してくれるため、当事者で決めるよりも第三者視点で遺産分割について決めることができる制度です。

調停委員が仲の悪い相続人同士を取り次ぎしてくれたり、利害関係のない第三者の観点から遺産に関する問題を解決するための提案などをしてくれます。

遺産分割調停は、相続人間の合意を目指しているものであり、最終的なトラブルの解決は各相続人に委ねています。調停はあくまでも話し合いの延長ということです。

調停によって合意が得られた内容は調停調書にまとめられます。

そして調停調書は裁判所によって作成された文書なので、公的な力があります。

そのため、この調停調書に従って、預貯金解約や不動産登記などをすることが可能になります。また当たり前ですが、調書に決定された内容を勝手に変更してはいけません。

遺産分割審判

遺産分割調停を経ても遺産に関して決着が着かなければ、次は遺産分割審判をすることになります。

審判という名からわかる通り、こちらは当事者の合意を目指すというよりも、もめごとが終わらないため裁判所に遺産のことを決めてもらう形になります。

つまり、当事者の誰かが拒絶しても、審判の内容で決定してしまう形になるのです。

先に遺産分割調停を申し立てた場合、その調停が成立しなかったら遺産分割審判に自動的に移ります。

遺産分割審判は、それで遺産の内容を決定してしまう非常に強力なものです。

しかし中には審判内容がどうしても納得がいかなかったり、不条理な審判をされたと感じる人もいるかもしれません。

その時のために審判については即時抗告といって、もう一度審理をするように請求できる制度があります。

期限は審判の結果が告知された日から2週間以内にする必要があるなど、とても短いため、もし遺産分割審判について不服があったのなら急いで行動しましょう。

遺産相続で揉めてしまわないよう準備できること

相続でトラブルになると、先に記述してきた制度を使ったりして何とか調整していくことになります。

しかし、やはり理想的な相続は、特にもめごともなく円満に終わることですよね。

最後は円満に相続を終わらせるためのポイントを列挙して、今回のコラムを終わらせようと思います。

  • 遺言書を丹念に作成しておく
  • エンディングノートなども作成してみる
  • 話し合いのグループラインを作ったり環境を整える

遺言書を丹念に作成しておく

被相続人(亡くなった方)が自分の全財産をしっかりと把握し、遺言書に遺産を誰に遺していくかがきっちりと書かれているのならば、そもそも遺産分割協議自体が必要ありません。

つまり法的に有効な遺言書を、綿密に作成することで、残された相続人の不要な揉め事を防げるのです。

トラブルを防げる遺言書を用意するためには、行政書士など遺言書の専門家に依頼するのもよいでしょう。

自分で作成した場合、いくら調べてやったとしても、どこかに漏れがあったりすることが多いものです。

合わせて読みたい:遺言書とは~効力と種類について解説~【報道アナウンサー・西園寺遺子の手帳】

エンディングノートなども作成してみる

エンディングノートとは、遺言書とは違う形で死後、自分の気持ちや望みを遺族や関わってくれた人に伝えるためのノートです。

エンディングノートに自分の気持ちや遺産にまつわる情報を記しておけば、「なるほど、そんな理由やそんな気持ちがあって、あの人や私がこの遺産を受け継ぐんだな」という相続人側の理解が深まります。

合わせて読みたい:エンディングノートとは? 遺言書と比較してその長所、短所を行政書士が解説!

話し合いのグループラインを作ったり環境を整える

今度は相続人側の立場ですが、相続が始まりそうだなと思ったら疎遠になった方とも連絡して事前に相談をしてみたり、グループを作成したりしてあらかじめコミュニケーションを密にとっていく環境を整えてみるのもよいでしょう。

特にコミュニケーションもなく勝手に進めた結果、誤解が発生して問題は複雑になってしまいます。

遺産相続の事前準備は行政書士に相談できる

遺言書ひとつとっても中々思ったようにいかないのが相続です。

そして遺言書が無効になったことで協議が始まり、協議が始まった結果トラブルが起こる、というようにひとつの過失が他のことへと発展していってしまいます。

相続トラブルになると、解決するためには費用も時間もかかってしまいます。それを回避するためにも、事前準備が大切です。

トラブルになってしまった場合には弁護士に頼らざるをえませんが、トラブルにならないように準備していく方法は行政書士にも相談できます。

横浜市の長岡行政書士事務所でも、スムーズに相続手続きを進めるための遺言書作成をお手伝いしていますし、実際の相続手続きをご依頼いただくことも可能です。

私たちの事務所で取り扱えない分野の手続は、提携している弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士等をこちらの責任で手配いたします。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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