相続でよく聞く成年後見制度とは?行政書士が制度の種類と具体例を解説!

相続でよく聞く成年後見制度とは?行政書士が制度の種類と具体例を解説! 相続に関連する法制度
相続に関連する法制度

「成年後見って聞いたけれどどういう意味なの?」
「補助とか保佐とか、違いがよくわかりません」
「どんな人がこの制度を利用しているのだろう」

皆様は「成年後見制度」という言葉を聞いた事がありますか?

後見というからには、何かのバックアップをしてくれる制度なのか。

じゃあどんな時に誰がどのようなバックアップをしてくれるのかなど、言葉からだけではわかりませんよね。

本日はこの成年後見制度の概要を、なるべくわかりやすく説明させていただこうかと思います。

より深く知りたい場合や具体的なご相談は横浜市の長岡行政書士事務所までご連絡ください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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成年後見制度は判断能力が低下した人を守るためのもの

年を取り身体能力が低下してくると家族やヘルパーさんに助けてもらったり、場合によっては入院して周りのサポートを頼むことになります。

それでは、そういった身体能力の衰えではなく判断能力に衰えがあった場合はどうなるでしょう。

パッと名前が出てこなくなったり忘れっぽくなったりということだけでは、不便ですが日常生活に多大な支障をきたすまではいかないでしょう。しかし認知症の様に、もう一人だけでは生活が立ち行かなくなる場合は誰かがサポートをする必要があります。

また、加齢に伴う認知症だけでなく、知的障害や精神障害における判断能力の低下もサポートが必要な状態だと言えます。

判断能力が低下した人のリスク

仮にそのような判断能力が低下した方を、誰もサポートしなかったらどうなってしまうのでしょう。

まず真っ先に思い浮かぶのは、騙されて契約をしてしまうんじゃないか、ということです。

せっかく家族がその方の今後の為に生活を維持するための財産を用意していても、詐欺師などに騙されて不利な契約をしてしまうかもしれません。

そして、いかに家族と言えども四六時中騙されないように目を光らせているのは不可能です。

消費者を守るために契約を解除できるクーリングオフという制度もありますが、条件や期限が決められているので詐欺師はその裏をかいて解除できないように仕向けてきます。

また、騙されなかったとしても自分で財産を管理したり、体の状態を見ながら介護契約を結ぶのは判断能力が低下した方にとっては困難を伴なう作業です。

成年後見人は本人に代わって法律的な判断や作業をする

このような判断能力が低下した方を、文字通り後ろから見守ってくれるのが成年後見制度になります。

具体的には本人に代わって法律的な判断や契約といった作業をし、本人に不利益にならないように手配をしてくれる制度です。

また、仮に本人が契約をしてしまっても、そのような契約は取り消すことができて安心できます。

先ほどの例でいくと、認知症の方が騙されて土地を格安で売る契約をしてしまっても、この方が成年後見制度で守られていれば契約は無効になり土地を手放す必要はありません。

そして、入院や老人ホームへの入居といった手続きも本人に代わってやってもらえるので、よりスムーズに事が運びます。

このように、成年後見制度は高齢の方や認知症、知的障害、総合失調症の財産や生活を守ることに寄与しています。

成年後見制度では出来ないこと

さて、ここで一点気をつけていただきたいことは、この成年後見制度は法律行為に限定されるという事です。

病院への付き添いや食事の世話、介護などは含まれません。

じゃ、結局守ってもらえないのでは・・・と不安にならないでください。

自分では付き添いや介護はしませんが、そのようなことをしてくれるヘルパーさんを雇う契約(=法律行為)を本人に代わって結んでくれるのが成年後見制度です。

結果として本人の生活はきちんと守ることができます。

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3種類の法定後見制度の説明と具体例を解説

それでは、成年後見制度を少し細かく見ていきましょう。

成年後見制度には「法定後見」「任意後見」の2つあり、そして法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。

つまり全部で「後見」「保佐」「補助」+「任意後見」の4種類が存在することになります。

そして「後見」「保佐」「補助」の違いは本人の判断能力低下の度合いによって変わってきます。

この章では法定後見を中心に見ていきましょう。

後見とは最も重い判断能力の欠如の場合

自分がやったことがどういう結果を招くかを認識する能力を事理弁識能力といいます。

例えば、道路に飛び出すと危険だという事がわかるかどうか、物を買ったらお金を払わないといけないという事がわかるかどうかといったことです。

この事理弁識能力が欠けていると、契約を結んだり自分の銀行口座を管理するといった行為どころか、普通の日常生活を送ることにも困難を伴ないかねません。

よって一番サポートが手厚い後見が行われます。

後見人は誰がなるの?

具体的には、家庭裁判所が本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などからの申し立てにより後見人というサポート役を選出します。

この後見人には本人に代わって法律行為を行う代理権や、本人に代わって取り消しができる取消権があります。

本人が法律行為ができなくても代わりにこの後見人がやってあげたり、本人が騙されて契約してしまっても後見人が取り消すことができるので、本人の生活や利益を守ることができます。

後見人は法律で定められている欠格事由に該当しなければ誰でもなる事ができますが、本人を守るという大切な役割があるので実際は法律の専門家や社会福祉士といった職種の方が就くことがほとんどです。

後見人の具体的な活動内容

この後見が使われる例として、相続時に遺言がなく相続人たちの間で遺産分割協議を行うことになった場合が挙げられます。

相続人の中に認知症や脳死状態の方がいると、法的に有効な合意を行うことができません。

よって家庭裁判所に申し立てて後見人をつけてもらい、この後見人に本人の代理として遺産分割協議に参加してもらうことになります。

仮に本人が脳死状態にあっても後見人が本人の利益を代弁してくれますし、また他の相続人にとっても全員の参加と合意が求められる遺産分割協議を進めることが可能となります。

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保佐とはもう少し軽い程度に判断能力が不足している場合

次の保佐ですが、サポートが必要な方は日常の事は自分でできるが自分で判断して契約などといった法律行為をするのは危ういというレベルです。

中高生の子供をイメージしてください。

自分で買い物もできるし電車にも乗れますが、契約を任せるのは難しいでしょう。

保佐と後見の違いとは

この保佐も後見と同じように法で決められた利害関係人からの申し立てにより家庭裁判所がサポートする人間(=保佐人)を選びますが、一番の違いは後見人には民法により代理権が必ず付与されるのに対し、保佐人には代理権付与の為には家庭裁判所の審判が必要なことです。

代理権の代わりに付与されるのが「同意権」で、保佐人の同意なしに特定の行為を行うと保佐人はその行為を取り消すことができます。

保佐人の同意権とは

保佐人の同意が必要となる行為も民法の13条1項に明記されています。

ざっくりとどのような行為が該当するのか見てみましょう。

民法13条 保佐人の同意を要する行為等(抜粋)

  1. 元本を領収し、又は利用すること
  2. 借財又は保証をすること
  3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
  4. 制限行為能力者の法定代理人としてすること

1に関しては利息を受け取ることは保佐を必要とする人(=被保佐人)でも保佐人の同意を必要としません。元本に比べて利息は軽微であることが多く、そのような場合は被保佐人が単独でも行えるということがわかります。

ただ、その他2や3のような重要な財産を処分したり、保証人になる事は保佐人の同意が必要とされています。このような行為は本人への経済上のインパクトが大きく、保佐人のしっかりとした判断が必要だということです。

4は例えば未成年の子(=制限行為能力者)の親が被保佐人となった場合は、親としての法律行為に制限がかかると理解しておいてください。

この保佐が当てはまるのは、例えばうつ病で入院していた人が退院し日常生活は送れるようになったが、家族が都合により側にいてあげられないので不安が残るという場合が挙げられます。

通常の生活は本人に任せるが、重要な事は保佐人が同意しないといけない、という事です。

補助は一番軽い判断能力の低下に対して

3つある法定後見の最後の「補助」は、日常生活は自分で送れるが契約させたりするのは心もとない、というレベルです。

前述の「保佐」と似ていますが、保佐が必要とされるのは中高生、補助が必要なのは大学生、とイメージしてみてください。

大学生は中高生にくらべてずっと多くの行為ができますが、それでも金銭が絡む契約には保護者のサインが求められる事があります。

具体的な保佐との違いは、保佐人には民法13条1項のリストの行為に対し同意権と取消権が与えられていますが、補助人には13条1項のリストのうち家庭裁判所から必要と認められた行為にのみ同意権と取消権が与えらえるという点です。

保佐よりサポートは必要としていないが、いくつかの行為に対してはサポートが必要だと認められる際などに補助が利用されます。

これまでの後見、保佐、補助のまとめを下記の図のように表しておきます。

任意後見は元気なうちに自分で結ぶ契約

最後の任意後見が前述3つの法定後見と最も違うのは任意、「つまり自分で結ぶ契約」だという事です。

法定後見は判断能力が低下してから家庭裁判所が手配をするので、ある意味受け身だとも言えます。

対して自分がまだ判断能力があるうちに取り決めておく任意後見は、積極的に自分の老後をデザインしようとする契約だと言えるでしょう。

法定後見との大きな違いは2点あります。

自分で後見人を選ぶことができる

法定後見の三種はいずれも家庭裁判所が家族や四親等以内の親族といった近い人からの申し立てにより後見人・保佐人・補助人を選びますが、本人と全く面識のない方が選ばれる可能性があります。

家庭裁判所という公の機関が選んでくれますが、人によっては見ず知らずの人に管理を任せる心理的な抵抗を感じるかもしれません。

他方、任意後見では自分で後見人を選んでおくことができるので、より安心感や納得感を得やすくなります。

契約内容を自分で設計できる自由度がある

法定後見の内容は法で定められており一番軽度の補助でも該当する行為を家庭裁判所の判断に委ねる必要がありますが、任意後見ではどの行為にどのような権限を与えておくかの設計を自分で決めることができます。

自分の財産や行為に制約を設けるのは最後まで自分で決めたい、と考える方には任意後見が合っていると言えるでしょう。

将来に備えるなら任意後見を積極的に利用しよう!

日本人の5人に1人が認知症になると言われています。

自分だけでなく、周りの家族の為にも将来への備えは大切にすべきではないでしょうか。

任意後見は自分の将来に対して自分が積極的に係わる事のできる方法です。

また、任意後見の契約を書いたらすぐ効力が発生するのではなく、まずは財産の管理を任せる財産管理委任契約を結んでおき、いずれ判断能力が低下してきたら任意後見に・・・と複数の契約を組み合わせることも可能です。

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ただ、いきなり自分ひとりで任意後見の準備をしようとなるとどこから手を付けるべきかわからない場合もあるとは思いますので、是非身近な法律の専門家のサポートを活用してください。

横浜市の長岡行政書士事務所は相談者様の声に誠実に耳を傾け、ご印鑑を押す以上の負担はかけないような仕事を心がけております。

少しでもご不明点や不安がある際は、是非という事務所までご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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