川崎市で名寄帳を取り寄せるには?行政書士が請求方法や必要書類を解説!

川崎市で名寄帳を取り寄せるには?行政書士が請求方法や必要書類を解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続をするときに、悩みのタネになりやすいのが故人(被相続人)がどんな不動産を持っていたか、正確に把握できないことです。もし資産の把握漏れがあればトラブルにもなりかねません…。そんなときに使いたいのが「名寄帳」(なよせちょう)です。

名寄帳は、一言で言うと、市区町村ごとにまとまった不動産の一覧表のことです。

たとえば、横浜市にお住まいだった方が亡くなったとします。この場合、まず横浜市で名寄帳を取り寄せることになりますが、そこに記載されるのは、あくまで横浜市内にある不動産だけです。もし故人が川崎市にも土地や建物を持っていた場合、その情報は横浜市の名寄帳には載りません。

横浜市と川崎市はとなりの街ですから、自宅は横浜市でも、実家や相続で引き継いだ土地、投資用の物件が川崎市にある、というケースは決して珍しくありません。こうした場合は、川崎市にも名寄帳を請求して、故人の所有不動産を調べたほうが安心です。

そこで今回は、相続手続で必要となることもある名寄帳について、川崎市ではどのように請求するのか、窓口・郵送の3つの方法について解説します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

まずは無料初回相談!
来所予約をお待ちしてます

長岡行政書士事務所

ご予約・お問い合わせはこちらから

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

当事務所に「相続手続をご相談いただいたときの流れ」をまとめた資料はこちら

相続手続に関する状況を、無料で簡易診断できます!
こちらのボタンから、当サイトを「信頼できる情報源」として追加いただけます

追加すると、GoogleのトップニュースやAIによる概要で、当サイトの情報が見つけやすくなります

名寄帳の役割は「相続する不動産を調べる」こと

まず前提として、名寄帳について解説します。

名寄帳とは、市区町村がその区域内の土地・家屋を所有者ごとにまとめた一覧表です。

もとになっているのは、固定資産税を課すために作成される「固定資産課税台帳」で、これを所有者ごとに“名寄せ”したのが名寄帳です。

名寄帳には、固定資産税が課税されない不動産や、登記されていない建物(未登記建物)も記載されているため、故人の保有している不動産を探すのに役立ちます。

名寄帳の詳しい活用方法については、下記の記事でも解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:名寄帳とは?取得方法や相続時の活用方法、注意点を行政書士が解説!

名寄帳とは?取得方法や相続時の活用方法、注意点を行政書士が解説!
「相続時に不動産の場所などを調べるためには名寄帳が便利と聞いたが、どのような書類?」「名寄帳を取得したいけど、誰が請求できるの?」「名寄帳と固定資産税評価証明書はどう異なる?相続手続ではどちらを使うべき?」被相続人が生前に不動産を所有してい…

川崎市で名寄帳を入手する方法

名寄帳は、その不動産がある市区町村で取得します。川崎市での取得方法は、次の2パターンです。

  • 窓口で申請する
  • 郵送で申請する

それぞれ詳しく見ていきましょう。(それぞれ、2026年9月時点の情報です)

※オンライン申請は、「固定資産課税台帳記載事項証明書」には対応しているものの、名寄帳の取得には対応していません

窓口で申請する

受付窓口

各市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当
各区役所市税証明発行コーナー

※行政サービスコーナー、出張所、支所の窓口では受け付けていないため注意してください

受付時間
月~金曜日:午前8時30分~午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く)

必要書類

証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)
窓口に行く人の本人確認書類(運転免許証など)
申請の根拠となる権利を確認できる書類の写し(納税者が亡くなったことが分かる除籍謄本、相続関係が確認できる戸籍謄本や財産分割協議書等など)

手数料
1件につき300円(納税義務者、資産の種類(土地/家屋)、年度ごとに1件)
※申請前に、公式HPで最新情報をお確かめください

参考:川崎市|【窓口申請】証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)

郵送で申請する

郵送申請先

担当区域「川崎区」「幸区」
かわさき市税事務所市民税課管理係
〒210-8576 川崎区砂子1-8-9 川崎御幸ビル2階

担当区域「中原区」
こすぎ市税分室管理担当
〒211-8570 中原区小杉町3-245 中原区役所3階

担当区域「高津区」・「宮前区」
みぞのくち市税事務所市民税課管理係
〒213-8576 高津区下作延2-7-60  

担当区域「多摩区」「麻生区」
しんゆり市税事務所市民税課管理係
〒215-8576 住所:麻生区万福寺1-2-2 新百合トウェンティワン5階  

必要書類

証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)
手数料相当分の定額小為替(1件につき300円)
返信用封筒
送付先確認書類(運転免許証など)
申請の根拠となる権利を確認できる書類の写し(納税者が亡くなったことが分かる除籍謄本、相続関係が確認できる戸籍謄本や財産分割協議書等など)

※申請前に、公式HPで最新情報をお確かめください

参考:川崎市|【郵送申請】証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)

相続手続に際して名寄帳の取得・確認にお困りの方は長岡行政書士事務所に相談!

ここまで、川崎市で名寄帳を取得する方法を解説してきました。手続きの全体像はつかめたかと思いますが、実際に進めようとすると、細かい確認事項が次々と出てきます。役所への確認は、基本的には平日しかできませんから、仕事をしながらだと大変でしょう。

また、実際の相続手続では、他にもやることが多々あります。名寄帳を取得すれば財産調査が完了するわけではなく、預貯金や有価証券など、不動産以外の財産についても調べる必要があり、その後には遺産分割協議や名義変更の手続きが控えています。

そのため、「平日に動く時間が取れない」「何から手をつければいいか分からない」という場合は、行政書士に相談するのも一つの方法です。横浜市の長岡行政書士事務所では、名寄帳の取得を含む相続財産の調査から、その後の相続手続きまで一貫してサポートしていますので、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料です。

関連記事:横浜市への名寄帳の請求方法とは?必要書類や注意点を行政書士が解説!

まずは無料初回相談!
来所予約お待ちしてます

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

当事務所に「相続手続をご相談いただいたときの流れ」をまとめた資料はこちら

相続手続に関する状況を、無料で簡易診断できます!

相続の基礎知識をまとめた資料も無料でダウンロードできます
この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

こちらのボタンから、当サイトを「信頼できる情報源」として追加いただけます

追加すると、GoogleのトップニュースやAIによる概要で、当サイトの情報が見つけやすくなります

シェアする
タイトルとURLをコピーしました