精神障害の相続人がいるときの遺産分割協議書はどう作る?行政書士が署名・押印の可否も解説

精神障害のある相続人がいるときの遺産分割協議書はどう作る?署名・押印の可否も解説 相続手続の基礎
相続手続の基礎

相続人の中に精神障害のある人がいる場合、「遺産分割協議書をどのように作ればよいのか?」「本人が署名・押印しても問題ないのか?」と悩む方は少なくありません。

精神障害のある相続人がいても、その人を除外して遺産分割協議書を作成することはできません。一方、精神障害の症状によって判断能力が不十分な場合、本人が署名・押印すると後から協議が無効になるおそれがあります。

本記事では、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、精神障害のある相続人がいるときの遺産分割協議書の作り方や、本人が署名・押印できるケース、成年後見人・特別代理人が必要になるケースをわかりやすく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

まずは無料初回相談!
来所予約をお待ちしてます

長岡行政書士事務所

ご予約・お問い合わせはこちらから

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

当事務所に「相続手続をご相談いただいたときの流れ」をまとめた資料はこちら

相続手続に関する状況を、無料で簡易診断できます!

精神障害がある相続人は遺産分割協議書の作成に携われない?

精神障害があるからといって、必ず遺産分割協議に参加できないわけではありません。協議への参加可否は、病名や障害の有無ではなく、判断能力の有無によって決まります。

つまり、本人が相続財産の内容を理解し、誰がどの財産を取得するのかを把握したうえで自身にとって有利か不利かを判断できる場合は、自ら遺産分割協議に参加できます。

ただし、症状の程度や時期によって判断能力に波があるケースも珍しくありません。家族だけで「大丈夫だろう」と判断するのではなく、必要に応じて医師の診断書や、相続手続きに詳しい専門家の意見を確認しておくと安心です。

精神障害のある相続人が遺産分割協議書に署名・押印できないケース

前述のとおり、遺産分割協議への参加可否は、病名や障害の有無ではなく、判断能力の有無によって決まります。それでは、どのようなケースだと、遺産分割協議への参加が難しいのでしょうか。

個別的なケースは専門家の判断が不可欠ですが、いくつか目安を紹介します。

  • 遺産分割の意味や財産内容を理解できない場合
  • 自分にとって有利・不利な内容を判断できない場合

遺産分割の意味や財産内容を理解できない場合

精神障害の影響で遺産分割協議の意味や相続財産の内容を理解できない場合、自身で協議書に署名・押印することはできません。具体例を挙げると、以下のような場合です。

  • 誰が亡くなったのか理解できない
  • 自分が相続人であることを理解できない
  • 預貯金や不動産など財産内容を理解できない
  • 誰がどの財産を取得するのか理解できない

遺産分割協議書への署名・押印は「この内容で遺産を分けることに同意します」という意思表示です。本人がその意味を理解できないまま署名・押印しても、有効な合意とはいえません。

自分にとって有利・不利な内容を判断できない場合

精神障害の影響で自身にとって有利・不利な内容を判断できない場合も、自身で協議書に署名・押印することはできません。

遺産分割協議では、自身が取得する財産の内容や金額、ほかの相続人との違いを理解し、その分け方が自身にとって有利なのか、不利なのかを判断できる必要があります。

たとえば、本人の取得分が法定相続分より少ない場合や、預貯金ではなく管理が難しい不動産を取得する場合などは、本人にとって不利益が生じる可能性があります。その内容を理解できないまま署名・押印すると、後から「本人の利益が守られていない」と問題になり、協議そのものが無効になるおそれがあります。

精神障害のある相続人に判断能力がない場合は成年後見人が必要

精神障害のある相続人に判断能力がない場合、そのままの状態では​​遺産分割協議書に署名・押印できません。

この場合、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、本人に代わって財産管理や法律行為を行う立場の人です。

遺産分割協議では、本人の法定相続分や今後の生活に必要な資金などを踏まえ、本人に不利益な内容になっていないかを確認します。協議がまとまったら、遺産分割協議書には本人ではなく成年後見人が代理人として署名・押印します。

なお、成年後見制度は、本人の判断能力を補い、財産管理や法律行為を継続的に支援するための制度です。相続手続きのために成年後見人を選任した場合でも、原則としてその後も成年後見人による財産管理や家庭裁判所への報告が続きます。相続手続きが完了したからといって、成年後見制度の利用を止めることはできません。

そのため、「遺産分割協議書を作るためだけに一時的に後見人を立てたい」と考えている場合は注意が必要です。

相続人の判断能力の有無や成年後見人の要否などに関して不安な点があれば、早い段階で相続手続きに詳しい専門家に相談しましょう。

※2026年6月現在、成年後見制度の改正案が審議中です。この改正案では、制度利用の必要がなくなれば、制度を終了できる方向へ見直される見込みです。法改正後は、遺産分割協議のためにスポットで後見人を付けることができるようになるかもしれないため、新しい情報が公表されたら、改めて解説させていただきます。

成年後見人のほかに特別代理人も必要になる場合がある

さて、精神障害のある方の後見人を、ご両親などの親族が務めていることもあるでしょう。このようなケースでは、本人と後見人が同時に相続人になる、つまり利益相反になってしまうことがあります。

このような利益相反にあたる場合、成年後見人は本人を代理して遺産分割協議に参加できません。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人とは、成年後見人と本人の利益が対立する場面で、本人の代わりに手続きを行う人です。遺産分割協議など利益相反が生じている特定の手続きについて代理権を持ちます。

特別代理人は、成年後見人のように本人の日常的な財産管理全般を継続して行うわけではありません。利益相反がある遺産分割協議についてだけ、本人を代理する役割と考えるとイメージしやすいでしょう。

特別代理人が必要になるケース

特別代理人が必要になるのは、利益相反のある(精神障害のある相続人と成年後見人が同じ相続でどちらも相続人になる)ケースです。

たとえば、父が亡くなり、母が精神障害のある子の成年後見人になっているとします。このとき、母と子がともに父の相続人であれば、母が多く相続すると子の取り分が少なくなり、子が多く相続すると母の取り分が少なくなります。

このように、一方の利益がもう一方の不利益につながる関係では、成年後見人が本人を代理して協議することはできません。

特別代理人が不要なケース

成年後見監督人が選任されている場合は、利益相反行為について監督人が本人を代理するため、特別代理人の選任申立てが不要とされています。そのほか、以下のようなケースでも、特別代理人は不要です。

  • 遺言書どおりに相続し、遺産分割協議を行わない
  • 法定相続分どおりに相続し、協議内容に争いがない

ただし、特別代理人が必要かどうかは、家族構成や遺産の内容、成年後見人の立場によっても変わります。「成年後見人がいるからそのまま進められる」と安易に判断せず、遺産分割協議書を作成する前に、家庭裁判所や相続手続きに詳しい専門家へ確認しておくと安心です。

精神障害のある相続人がいる場合に遺産分割協議書を作成する際の注意点

ここまでの説明を踏まえて、精神障害のある相続人がいる場合に遺産分割協議書を作成する際の注意点を3つ紹介します。

  • 本人に不利益となる内容になっていないか確認する
  • 成年後見人の選任には一定の時間がかかる
  • 預貯金の解約や相続登記で必要になる書類を事前に把握しておく

本人に不利益となる内容になっていないか確認する

精神障害のある相続人がいる場合は、遺産分割の内容が本人にとって不利益となる内容になっていないかを慎重に確認しましょう。本人が判断能力を欠く場合は、成年後見人や特別代理人が本人の利益を守る立場で協議に参加する必要があります。

たとえば、本人の取得分が法定相続分より大きく少ない内容や、管理が難しい財産だけを取得させる内容は、後から問題になる可能性があります。成年後見人や特別代理人は、ほかの相続人の希望ではなく、本人の生活状況や将来必要になる費用も踏まえて判断しなければなりません。

成年後見人の選任には一定の時間がかかる

成年後見人の選任には、一定の期間がかかります。申立ての際には、本人の判断能力を確認するため、医師の診断書や鑑定が必要になる場合があります。専門医の受診や書類作成に時間を要することもあり、すぐに手続きが進むとは限りません。

また、成年後見人は本人の財産管理を担うため、預貯金や不動産、収入・支出など、本人の財産状況を確認する資料の提出も求められます。

これらの準備にも時間がかかるため、申立てを決めてから成年後見人が選任され実際に活動を始めるまで数か月から半年程度かかることもあります。

預貯金の解約や相続登記で必要になる書類を事前に把握しておく

遺産分割協議書を作成した後は、預貯金の解約や不動産の相続登記などの手続きに進みます。精神障害のある相続人がいる場合は、通常の必要書類に加えて、成年後見人や特別代理人の権限を示す書類が求められることがあります。

たとえば、金融機関では遺産分割協議書、相続人の戸籍関係書類、印鑑証明書、成年後見人の登記事項証明書や家庭裁判所の審判書類などを確認される場合があります。不動産の相続登記でも、代理人の権限や押印の正当性を示す資料が必要になることがあります。

書類に不足があると、せっかく遺産分割協議書を作っても名義変更や解約手続きが止まってしまう可能性があります。手続き先によって必要書類が異なることもあるため、協議書を作成する前に金融機関や法務局、専門家へ確認しておきましょう。

精神障害のある相続人がいる場合の遺産分割協議書は専門家に相談

精神障害のある相続人がいる場合、その人を除外して遺産分割協議書を作成することはできません。遺産分割協議は相続人全員の合意により成立するため、本人が相続人である以上、協議に参加する必要があります。

ただし、本人が遺産の内容や分け方を理解し、自分の意思で判断できるかによって進め方は変わります。そのため、精神障害のある相続人がいる相続では、本人の判断能力、成年後見人や特別代理人の要否、必要書類、税務上の扱いを早めに確認することが大切です。

相続手続きに詳しい専門家に相談しながら進めることで、本人の権利を守りつつ、遺産分割協議書の無効や相続トラブルを防ぎましょう。

行政書士に相続手続きを依頼する場合、法律に基づいた正確な文面の作成はもちろん、相続財産調査のサポートや必要書類の収集なども可能です。

スムーズな相続手続きのためにも、遺産分割協議書の作成はお気軽に横浜市の長岡行政書士事務所へご相談ください。初回相談は無料で対応しています。

まずは無料初回相談!
来所予約お待ちしてます

ご予約・お問い合わせはこちら

平日9:00~21:00(土日祝日予約制)

当事務所に「相続手続をご相談いただいたときの流れ」をまとめた資料はこちら

相続手続に関する状況を、無料で簡易診断できます!

相続の基礎知識をまとめた資料も無料でダウンロードできます
この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

シェアする
タイトルとURLをコピーしました