株・投資信託を売却せず証券口座を相続できる?現物移管(名義変更)の実態を行政書士が解説!

株・投資信託を売却せず証券口座を相続できる?現物移管(名義変更)の実態を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

証券口座を持っていた方が亡くなった場合でも、株式や投資信託は必ずしも売却する必要はありません。相続人が希望すれば、銘柄や株数をそのまま引き継げる場合があります。

このように、株式や投資信託を売却せず、別の証券口座へ移す手続きを「現物移管」といいます。ただし、故人名義の証券口座をそのまま使い続けることはできません。証券口座を相続するのではなく、株・投資信託を相続人名義の口座へ移管することになります。

今回は横浜市で相続手続をサポートしている行政書士が、株・投資信託を売却せずに相続する方法について紹介します。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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株・投資信託は売却しないで相続できる

記事タイトルにあるように、「株・投資信託を売却せず証券口座を相続できる?」という質問を寄せられることがあります。

少しややこしいのですが、「証券口座そのもの(口座番号や契約)」を、相続人が引き継いでそのまま使うことはできません。

しかし証券口座にある株式や投資信託は、相続が発生したからといって、必ず売却しなければならないわけでもありません。

相続人が希望すれば、売却して現金化するのではなく、銘柄や株数をそのまま引き継ぐことも可能です。

つまり証券口座を相続するのではなく、証券口座の中身をそのまま相続する、というイメージです。

このように、株式や投資信託などを売却せず、銘柄や数量をそのまま別の証券口座へ移す手続きのことを、「現物移管」といいます。

ただし、相続における現物移管は、相続人が自由にログインして行うものではありません。証券会社に相続発生を連絡し、相続人や遺言書の有無、遺産分割の内容などを確認したうえで、証券会社所定の手続きに沿って進めます。

また、現物移管ができるかどうかは、保有している商品や証券会社のルールによって異なります。上場株式は現物移管できるケースが多い一方で、投資信託や外国株式、特殊な商品については、移管できない場合や制限がある場合もあります。

「売却せずにそのまま引き継ぎたい」と考えている場合は、対象商品が現物移管できるかどうかを早めに証券会社へ確認しましょう。※行政書士などへ相続手続を依頼している場合、このような確認も任せられます。

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現物移管の流れ

現物移管の基本的な流れは、次のとおりです。

やること確認するポイント
1.証券会社を確認する郵便物、メール、通帳の履歴などから故人が利用していた証券会社を探す
2.相続人と遺言書を確認する誰が相続人になるのか、遺言書があるのかを確認する
3.株式の分け方を決める誰がどの銘柄・株数を引き継ぐのかを話し合う
4.相続人名義の証券口座を用意する現物移管先となる証券口座を準備する
5.必要書類を提出する証券会社指定の書類、戸籍、本人確認書類などを準備する
6.株式を現物移管する故人名義の口座から相続人名義の口座へ株式や投資信託を移す

まずは、故人が利用していた証券会社を確認します。証券会社がわかったら、相続手続きの窓口に連絡し、故人が亡くなったことを伝えます。その後、証券会社から必要書類や手続きの流れについて案内を受けます。

次に、相続人が誰なのか、遺言書があるのかを確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するのかを決めます。

株式や投資信託を売却せずに引き継ぐ場合は、相続人名義の証券口座も必要です。すでに同じ証券会社に口座を持っている場合は、その口座へ現物移管できることがあります。口座を持っていない場合は、新たに証券口座を開設する必要があります。

そして必要書類を提出し、不備がなければ、故人名義の口座から相続人名義の口座へ株式や投資信託が現物移管されます。

必要書類は、遺言書の有無、相続人の人数、遺産分割協議の内容、保有商品の種類などによって異なりますが、代表例は次のとおりです。

書類の種類内容
証券会社指定の相続手続書類相続届、相続手続依頼書、移管依頼書など
戸籍関係書類故人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍など(法定相続情報一覧図でも代替可能)

参考:法定相続情報一覧図とは?作成方法(申請方法)やメリット・注意点を行政書士が解説!
本人確認書類相続人の本人確認書類
印鑑証明書実印を押印する場合に必要
遺産分割協議書遺言書がない場合に、誰が何を相続するかを示す書類

「〇〇株式会社の株式100株を長男が取得する」など、財産の内容と取得者を具体的に記載しておくと、後日のトラブルを防ぎやすいです
遺言書遺言書がある場合に提出する書類

なお、これらの手続を自分で進めるのが大変、という場合は、行政書士などの専門家へ任せるのがおすすめです。横浜市の長岡行政書士事務所でも、株式の相続を、他の相続手続とあわせて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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株式・投資信託を売却せずに相続する際のポイント

さて、株式・投資信託を売却せずに相続する際には、いくつか知っておくべきポイントがあります。

  • 証券会社がわからない場合は「ほふり」を活用する
  • 現物移管にも複数のパターンがある
  • 証券口座の相続手続きを放置することにもリスクがある

それぞれ詳しく見ていきましょう。

証券会社がわからない場合は「ほふり」を活用する

自宅を探してみて、証券会社からの通知、口座開設時の書類、取引報告書、残高報告書、年間取引報告書などが見つかれば、使っていた証券会社を特定できます。

しかし、これらの書類が見つからず、「故人がどこの証券会社を使っていたのかわからない」というケースも珍しくはありません。

そのような場合は、証券保管振替機構(ほふり)を活用します。

証券保管振替機構(ほふり)は、上場株式のほか、国債を除く公共債や投資信託などの振替、およびその他の総合的な証券決済インフラ業務(振替制度の運営等)を行っている我が国唯一の組織です。

この「ほふり」に取引の開示請求を行うと、取引があった証券会社などの取引を把握できます。

関連記事:故人の株式はどう調べる?相続手続きにおける調査方法(ほふり)を行政書士が解説!

現物移管にも複数のパターンがある

一口に現物移管といっても、いくつかのパターンがあります。

1人がまとめて株式を引き継ぐ投資に詳しい相続人がいる場合や、故人の資産管理を引き継ぐ人が決まっている場合に選ばれることがあります。銘柄ごとに細かく分ける必要がないため、手続きが比較的シンプルです。
一方で、ほかの相続人との公平性をどう調整するかが課題になります。株式を引き継がない相続人には、預貯金や不動産など別の財産を取得してもらうなど、相続全体でバランスを取ることが大切です。
銘柄や株数ごとに分けて引き継ぐ複数の相続人が株式を保有したい場合は、銘柄や株数ごとに分けることも可能です。
たとえば、長男がA社株式を100株、長女がB社株式を200株というように分けることができます。同じ銘柄を株数ごとに分ける方法も考えられます。
しかし、銘柄によって価格や値動きが異なるため、完全に公平に分けるのが難しいこともあります。また、単元株や端数の扱い、証券会社の現物移管ルールによっては、希望どおりに分けられない場合もあります。
一部だけ売却して現金で分けるすべての株式を売却せず、残したい銘柄だけを相続人が引き継ぎ、分けにくい部分を売却して現金化する方法もあります。
この方法であれば、故人が大切にしていた株式を残しつつ、相続人間の公平性も調整しやすくなります。
しかし、故人名義の口座から相続人が自由に売却できるわけではありません。原則として、相続手続きを行い、相続人名義の口座へ現物移管したあとに売却する流れになります。

なお、相続方法を決める際は、「売却しない方が得だから」という理由だけではなく、相続人が今後も管理できるか、価格変動を受け入れられるかといった点もふまえて考えることが大切です。

また、複数の相続人で分ける場合は、「いつの時点の価格を基準にするのか」も確認しておくと安心です。

証券口座の相続手続きを放置することにもリスクがある

「株式や投資信託を相続するのはなんだか怖いし、面倒だから、手続は後回しで、、」と考える方もいるかもしれません。

たしかに、証券口座の相続手続きは、預貯金や不動産と比べて後回しにされがちです。しかし証券口座の相続手続きを放置することにも、リスクがあります。

たとえば証券口座の相続手続きをしていないと、配当金や株主関係の通知をスムーズに受け取れないことがあります。故人宛ての郵便物が誰もいない家に届き続ける可能性もありますし、ネット証券の電子交付書類を確認できず、重要な情報を見落としてしまうかもしれません。

また、手続きを長く放置している間に相続人のうち1人が亡くなると、その人の相続人も新たに関係してきます。そして関係者が増えるほど、遺産分割の話し合いは複雑になりやすくなります。

無用なトラブルを避けるためには、なるべく早く株式・投資信託をどう相続するか決め、手続を終わらせることが大切です。

相続に伴う現物移管手続も行政書士に相談できる!

証券口座にある株式や投資信託は、現物移管を行うことで、売却せずに相続できる場合があります。

しかし、故人名義の証券口座をそのまま使い続けることはできません。証券会社へ相続発生を連絡し、相続人名義の口座へ移管する手続きが必要です。

また、相続人が複数いる場合は、誰がどの銘柄を引き継ぐのか、一部を売却して現金で分けるのかなども話し合いましょう。株式や投資信託は値動きがあるため、相続後も管理できる人が引き継ぐことが大切です。

なお、相続に伴う現物移管手続は、他の相続手続とあわせて、行政書士へ依頼することも可能です。もちろん横浜市の長岡行政書士事務所でもサポートしておりますので、さまざまある相続手続をスピーディーに完了させたい場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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