個人事業主の事業用口座を相続する方法|確認事項と手順を行政書士が解説!

相続手続の基礎

個人事業主の事業用口座は、たとえば屋号付き口座や事業専用の口座であっても、名義が個人であれば、相続財産に含まれるのが一般的です。

しかし、事業用口座は、個人用口座とは使われ方が異なります。売上の入金がある可能性もあるでしょうし、取引先への支払い予約がされていたり、借入金の月次返済が引き落とされたりすることもあります。

そのため状況を確認しないまま相続手続きを進めると、支障が生じることもあるのです。

そこで今回は、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士の視点から、個人事業主の事業用口座を相続する方法について紹介します。注意点もいくつか紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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個人事業主の事業用口座は相続財産に含まれる

まず前提として、個人事業主が事業で使用していた銀行口座は、原則として相続財産に含まれます。

個人事業主は法人とは異なり、事業と個人が法律上完全に分かれているわけではありません。そのため、事業用として使っていた預金口座であっても、口座名義が亡くなった方本人であれば、その預金は個人の財産として扱われます。

たとえば、事業専用の普通預金口座、屋号付き口座、売上入金用の口座、経費支払い用の口座なども、名義が個人であれば相続の対象です。屋号が付いていても、法人名義の口座になるわけではありません。

なお、個人事業主の相続では、預金だけを確認すればよいわけではありません。売掛金、買掛金、借入金、在庫、事業用設備なども相続に関係する場合があります。

そのため、事業用口座を相続する際は、口座残高だけでなく、事業全体のお金の流れを把握することが大切です。

個人事業主の事業用口座を相続する前に確認すること

個人事業主の事業用口座の相続に伴って確認すべき点としては、次のような項目が挙げられます。

確認項目主な内容
利用口座銀行名、支店名、口座番号、屋号付き口座の有無
入金予定売掛金、請求済みの報酬、店舗売上、家賃収入など
支払い予定家賃、外注費、仕入代金、リース料、借入金返済など
事業関係の財産在庫、設備、車両、備品、未回収の売掛金など
事業関係の負債買掛金、借入金、未払い費用、未納税金など

それぞれの確認項目について、さらに詳しく解説します。

利用していた金融機関や口座を洗い出す

まずは、亡くなった方が利用していた金融機関や口座を洗い出しましょう。

個人事業主の場合、生活費用の口座とは別に、事業用口座を使っていることがあります。先述したとおり、複数の口座を使い分けているケースもあるため注意してください。

漏れなく事業用口座を確認するためには、通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物、インターネットバンキングの情報、会計ソフト、確定申告書、請求書、取引先とのメールなどを確認するのがおすすめです。

とくにネット銀行は紙の通帳がないため、相続人が口座の存在に気づきにくいことがあります。スマートフォンやパソコンに残っているメール通知、アプリ、ログイン情報なども確認しておくと安心です。

入金予定・引き落とし予定・未払いの支払いを確認する

次に、事業用口座に今後入金される予定のお金や、引き落とされる予定の支払いを確認します。

個人事業主が亡くなった後でも、すでに発生していた売上が取引先から入金されることがあります。請求済みの売掛金、業務委託料、店舗売上などがある場合は、入金予定日や金額を確認しておきましょう。

一方で、口座から自動引き落としされる支払いもあります。事務所や店舗の家賃、水道光熱費、通信費、リース料、借入金返済、税金、外注費などが残っている場合は注意が必要です。

なお、金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座の入出金が制限されることがあります。口座が凍結されると、予定していた引き落としができなくなる場合があるため、事前に支払い予定を整理しておきましょう。

売掛金・借入金など事業に関係するお金も整理する

事業用口座を相続する際は、口座残高だけでなく、事業に関係するお金全体を整理することが重要です。

たとえば、亡くなった時点でまだ回収していない売掛金がある場合、その売掛金も相続財産に関係します。(まだ銀行口座に入金されていなくても、売掛金は資産として扱われます)

一方で、買掛金、未払いの外注費、店舗や事務所の家賃、借入金、リース債務、未納の税金などが残っている場合もあります。(買掛金などは、まだ銀行口座から出金されていなくても、負債として扱われます)

ただ銀行口座を調べるのではなく、このような事業に関係するお金も整理するのが、個人事業主の相続手続をスムースに進めるためのコツです。

ただし、ご親族は事業に関わっておらず、買掛金・売掛金などと言われても分からない、ということもあるでしょう。そのような場合は、相続手続に詳しい行政書士や税理士へ相談してみてください。もちろん、当事務所も相続手続をサポートさせていただきます。

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個人事業主の事業用口座を相続する流れ

個人事業主の事業用口座を相続する場合、基本的には通常の預貯金の相続手続きと同じ流れで進めます。

しかし、事業用口座には入金予定や支払い予定が残っていることがあるため、通常の預金口座よりも確認事項が多くなることが特徴です。

手順内容
1. 金融機関へ連絡する名義人が亡くなったことを伝え、手続き方法を確認する
2. 相続人や遺言書を確認する戸籍や遺言書を確認し、誰が相続人になるか整理する
3. 預金の取得者を決める遺産分割協議で、誰が預金を引き継ぐか決める
4. 必要書類を提出する金融機関所定の書類を提出し、払い戻しなどを進める

金融機関へ連絡して相続手続きの方法を確認する

まずは、口座がある金融機関へ連絡し、名義人が亡くなったことを伝えます。

金融機関が死亡の事実を確認すると、口座の入出金が制限されることがあります。そのため、連絡する前に、通帳や取引履歴を確認し、入金予定や引き落とし予定を整理しておくと安心です。

金融機関によって、相続手続きの進め方や必要書類は異なります。窓口で手続きする場合もあれば、郵送で進められる場合もあります。ネット銀行の場合は、専用フォームや電話窓口から手続きを開始することもあります。

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相続人や遺言書の有無を確認する

次に、誰が相続人になるのかや、遺言書があるのかを確認します。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に沿って手続きを進めます。ただし、自筆証書遺言などは、家庭裁判所での検認が必要になる場合があるため注意してください。

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遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が事業用口座の預金を取得するのかを決めます。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、一人でも参加していない相続人がいれば成立しません。そのため戸籍謄本を調査し、すべての相続人を確定させてから、協議に進むようにしましょう。

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誰が預金を引き継ぐかを相続人同士で決める

先述したとおり、遺言書がない場合は、相続人同士で誰が事業用口座の預金を引き継ぐのかを決めます。

事業を引き継ぐ相続人がいる場合は、その人が事業用口座の預金を取得することを前提に話を進めるのがいいでしょう。事業を続けるには、仕入代金、家賃、外注費、税金、借入金返済などの支払いに備える必要があるためです。

一方で、事業を廃業する場合は、口座内の預金を払い戻し、相続人間で分けることもあります。ただし、未払いの支払いや借入金、税金などが残っている可能性もあるため、残高だけを単純に分けるのは避けたほうがよいでしょう。

話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書として書面に残します。金融機関での相続手続きでも、提出を求められることがあるため、しっかり作成しておきましょう。

なお、遺産分割協議書の作成も、行政書士へ依頼できます。

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必要書類を提出して払い戻しや名義変更を進める

誰が預金を取得するかが決まったら、金融機関へ必要書類を提出して手続きを進めます。

一般的には、亡くなった方の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書、本人確認書類、金融機関所定の相続届などが必要です。

遺言書がある場合は、遺言書や検認済証明書、遺言執行者に関する書類などが求められることもあります。必要書類は金融機関や手続き内容によって異なるため、事前に確認してから準備しましょう。

なお、亡くなった方名義の口座を、そのまま相続人名義に変更できるとは限りません。多くの場合は、口座を解約して預金を払い戻す形になります。

個人事業主の事業用口座を相続するときの注意点

最後に、個人事業主の事業用口座を相続する際ならではの注意点もいくつか紹介します。

  • 亡くなった方の口座はそのまま使い続けられない
  • 家族でも勝手に出金するとトラブルになる可能性がある
  • 事業継続・廃業・許認可の扱いもあわせて確認する

亡くなった方の口座はそのまま使い続けられない

繰り返しとなりますが、亡くなった方名義の口座は、原則としてそのまま使い続けることはできません。

事業の支払いが残っている場合でも、亡くなった方のキャッシュカードやインターネットバンキングを使って出金や振込を続けることは避けましょう。金融機関が死亡の事実を把握すると、口座の入出金が制限されます。

事業を継続する場合は、後継者名義の新しい口座を開設し、取引先へ振込先の変更を依頼する必要があります。公共料金、家賃、リース料、借入金返済などの支払い方法も、早めに変更しておきましょう。

家族でも勝手に出金するとトラブルになる可能性がある

故人の事業を手伝っていた、たとえば経理担当をしていた家族であっても、亡くなった方の事業用口座から勝手に出金することは避けるべきです。

亡くなった方の預金は相続財産に含まれます。つまり遺産分割協議が終わるまでは、相続人全員に関係する財産です。そのため、相続人の一人が自己判断で預金を引き出すと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

とくに事業用口座の場合は、引き出したお金が事業上の支払いに使われたのか、個人的な支出に使われたのかがわかりにくいことがあります。やむを得ず支払いが必要な場合は、他の相続人へ事前に共有し、領収書や振込明細を保管しておきましょう。

事業継続・廃業・許認可の扱いもあわせて確認する

個人事業主の相続では、事業用口座の手続きだけでなく、事業を継続するのか、廃業するのかも確認する必要があります。

事業を継続する場合は、後継者が取引先との契約、事業用資産、屋号、従業員、借入金、許認可などを引き継げるのかを確認します。特に、許認可が必要な業種では、相続によって当然に引き継げるとは限らず、承継手続きや新規申請が必要になる場合があります。

一方で、廃業する場合は、税務署への届出、取引先への連絡、在庫や設備の処分、売掛金の回収、未払い費用の精算などが必要です。

口座の払い戻しだけで終わらせず、事業全体をどのように整理するかを早めに検討しましょう。

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個人事業主の事業用口座の相続で迷ったら行政書士などの専門家へ相談しよう

個人事業主の事業用口座は、名義が亡くなった方本人であれば、事業用として使っていた場合でも相続財産に含まれるのが基本です。

また、相続人は、金融機関での手続きに加えて、売掛金や未払い金、借入金、税金、事業継続・廃業の判断なども確認する必要があります。

このように個人事業主の事業用口座の相続では、確認すべきことが多いため、不安がある場合は行政書士などの専門家へ相談しながら進めると安心です。長岡行政書士事務所では、相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成、金融機関の相続手続きなどをサポートしています。税理士とも提携しておりますので、個人事業主の相続手続に不安がある場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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