相続放棄をしても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説!

相続放棄をしても受け取れるお金がある?財産の性質を踏まえて行政書士が明快に解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「相続放棄したら一切の財産が受け取れないの?」
「相続放棄後に遺産を受け取ってしまったら?」
「相続放棄後は財産なら受け取ることができるの?」

相続の場面では、その相続をする権利自体を放棄する相続放棄という行為を選択することができます。

これは、そもそも遺産に関わらないということを裁判所に対して申述する、いわば法制度として存在する相続放棄のことです。

その場合、原則的に本人の申述通り「もう遺産は要らないし受け取らない」ことになるのですが、故人に関連する財産のすべてが受け取れなくなるわけではありません。

今回は、相続放棄後でも受け取れる財産、そしてなぜそれを受け取ることができるのかを解説していきたいと思います。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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相続放棄とは

前提となる相続放棄とは何なのでしょう。それを先に説明します。

遺産分割協議とは関係ない

結構ある勘違いなのですが、相続放棄のことを、話し合い中に自分が「遺産を要らない」と意思表示をすることだと思っている方も多いです。

遺産をどうするかを決める話し合いは遺産分割協議と言われますが、法律で定められている相続放棄とは、そもそも遺産分割協議に参加する以前に「もう遺産を受け取るつもりはありません」と裁判所に対して申し立てるものです。

つまり、最初から相続人ではなくなることが相続放棄です。

合わせて読みたい:遺産相続での放棄とは?間違いがちな2つの放棄について行政書士が解説!

遺産にまつわるトラブルを避けるための選択肢

遺産が借金だらけだったり、あるいは遺産をめぐるトラブルが予想されるような場合、それに関わるのは大変です。また、それは基本的には亡くなった被相続人の責任であり、相続人にそれを背負わせるのは酷なケースがあります。

そんな時のため、すべての権利や義務を放棄する、という選択肢が遺されています。

相続放棄ができる期限

もし相続放棄をしたいのなら、自分のために相続があったことを知った時から三カ月以内に裁判所に申し立てる必要があります。

自分のために相続があったことを知った時とは具体的に、

【➀被相続人の死亡+②自分が相続人であると知った】時となります。

遺産を受け取ってしまったら相続放棄はできない

仮に、もし遺産を受け取ってしまっていたら、相続放棄はできなくなる可能性があります。また、相続放棄後に遺産を受け取ってしまったら、相続放棄が無効になってしまう可能性もあります。

どんな財産なら相続放棄後でも関与して大丈夫なのか、注意深く見極めることが必要です。そうしなければ、間違って借金を相続することにもなってしまうからです。

相続放棄をしても受け取ることのできる財産

それでは実際に相続放棄をしても受け取ることのできる財産とはどんなものなのでしょうか。そしてその財産の共通点は一体何なのでしょう。

受取人が相続人の生命保険金

たとえば夫が相続人(例えば、妻)のために生命保険に加入し、そのお金を払っていて、夫が死亡したときに保険会社から支払われるお金は、相続放棄をしていても受け取ることができます。

これは遺産ではなく、単純に受取人が受け取る権利を持っている固有の財産、つまりその人に元から在った財産だとみなされます。

合わせて読みたい:生命保険金は相続財産の範囲か?混乱しやすいポイントを行政書士が解説

受取人が自分の死亡退職金

さきほど説明した生命保険金とほとんど同じ内容です。

こちらも受け取った人の固有の財産だとみなされますが、退職金の意味合いによって少し結果が変わってしまうので、またのちほど説明します。

合わせて読みたい:死亡退職金は相続財産になるのか?行政書士が解説する死亡退職金と相続の関係

葬儀のお香典

葬式をした際にお香典を受け取ることがあります。もちろんこれは、故人の死後に発生している財産であるため遺産ではありません。

そのため、相続放棄をしていても関係なく受け取ることができます。

葬祭費等の補助金

適正な保険に加入している場合、葬祭費や埋葬料が支給されることがあります。それも本人の死後に発生した財産であるため、相続放棄をしていても受け取ることができます。

遺族年金等

遺族年金や未支給の年金も受け取ることができます。遺族のためにある固有の財産とみなされます。

相続放棄後に受け取ることのできない財産

相続放棄後に受け取れないお金についてです。これはつまり、遺産とみなされる財産になります。通常の預貯金や株式等に比べ判断が付きにくいものを見ていきましょう。

医療保険や税金の還付金

高額医療保険の還付金や、払いすぎた税金の還付金は相続財産だとみなされます。

本人が本来その権利を持っているものだと考えれば、これは確かにわかりやすいかもしれません。

未払い給料

故人にまだ支払われていなかった給料が振り込まれることがあります。

その給料はもちろん生前故人が働いたことに対する報酬ですから、故人のものとなります。

故人の財産に当たるかを常に考える

やはり相続放棄しても受け取れる財産かどうかを見極めるポイントとして、それが故人の財産かどうか、つまりは遺産かどうかということを考えることです。

相続放棄は「遺産を相続しない」ということですので、死後に発生した財産ならもちろん遺産ではなく大丈夫ですし、受取人が他の人になっている財産はそもそもその人の財産だった、という扱いになり大丈夫になりやすいです。

逆に給料のように本人が本来持っているものならば遺産になります。ここらへんに注目するのがコツだと思います。

遺産扱いされてしまうことのある財産

次に例外として、相続放棄しても受け取れる財産が「遺産扱い」されてしまうこともあります。

遺産扱いされてしまったら、相続放棄後に受け取ることはできませんし、もし受け取ってしまったら相続をすることになってしまうかもしれません。

どんな状況で遺産になりえるのか、解説したいと思います。

受取人が故人の生命保険金

前の章でお話しましたが、生命保険金は固有の財産とみなされ遺産ではないと判断されます。

しかし、その保険金の受取人が故人である場合、それは故人から他の人に受け継がれる財産、つまりは遺産とみなされることがあります。

それがそもそも誰の財産なのか、という観点は非常に大切です。

故人に対する死亡退職金

死亡退職金は固有の財産となり遺産とはならないと説明しましたが、その退職金が故人の功績に対する慰労の意味合いがあり給料の後払いのような意味合いならば、それは遺産になりえます。

それは故人がそもそも持っていた財産であり、遺産となるからです。もちろん同じ意味合いで、死亡退職金の受取人が故人本人だった場合も遺産になる可能性があります。

その内容や状況によって結果が変わってしまいますので、もし相続放棄をしたのなら死亡退職金をどうするかは注意が必要です。

相続放棄後に受け取る際の注意点

何を受け取ったら相続放棄が無効になってしまうのかを覚えるのは大変かもしれません。

最後に、受け取る際に最低限これを意識してみようというということをシンプルに書いていきます。

遺産に該当するかわかるまで手をつけない

もし仮に相続放棄後に財産を受け取ってしまったら、それが遺産に該当するのかどうかを調べましょう。

そして、調べ終わって結論が出るまではその財産に手をつけないことです。なるべく預金口座にそのまま入ったままにしておきましょう。

合わせて読みたい:相続放棄した場合に遺品整理はしても良いの?【みんなで学ぶ遺言クイズ】

なるべく財産はもらわない

当たり前のことですが、なるべく亡くなった方にまつわる財産は受け取らないようにしましょう。それが一番確実に、相続放棄という立場を守る方法になります。

遺産相続に迷ったら行政書士にご相談ください

以上、相続放棄をしても受け取れる財産について解説しました。相続放棄という制度の性質上、もしその後に財産を受け取るのならば非常に細かな注意が必要になります。

概ねの流れとして「その財産が本質的に故人の財産ならば遺産→遺産ならば相続放棄をしたら受け取れない」とありますが、それもあくまでも傾向的なものです。以下、図に簡単に示しておきます。

財産遺産遺産ではない
相続放棄後受け取れない受け取れる

中には生命保険金や死亡退職金のように本当にその状況によって結果が変わってしまうものもあります。

もし相続放棄をして「もう相続には関わりたくない」という立場を守りたいのなら、やはり細かく専門家が確認するのが確実だと思います。

ご不安なことがありましたら、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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