東京プロマーケット市場に上場している株式会社AlbaLink運営メディアで記事監修しました

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この度、東京プロマーケット市場に上場している株式会社AlbaLink(以下、アルバリンク)の運営する「訳あり物件買取プロ」(不動産ジャンルを発信するメディア)の記事を、遺言書作成・相続手続きのプロフェッショナルとして監修いたしました。 

監修記事:ある日あなたに突然の相続が発覚!放棄すべきか相続すべきか分かり易く解説

監修者プロフィール:監修者ページ|長岡 真也(行政書士|神奈川県行政書士会所属)

相続放棄は誰にでも可能性のある制度ですが、専門用語が多くなかなか全貌を掴みづらいかもしれません。

不動産があるケースで相続放棄する場合には固定資産税の支払い義務がなくなるので「相続放棄申述受理通知書(証明書)」を提出するなど、馴染みのない手続きも発生します。

もし相続するか迷ったら熟慮期間の伸長についても検討してみてください。

参考:相続するか迷ったら?熟慮期間の伸長について行政書士が分かりやすく解説!

また、相続放棄できなくなる行為もあるため、マイナス財産が多い場合は注意しなければなりません。

参考:相続放棄ができなくなる行為とは?法定単純承認について行政書士が解説!

不動産を売れば全体として相続財産がプラスになりそうであれば、仲介会社や買取業者へ相談することになるでしょう。

訳あり物件買取プロ」ではその名のとおり、訳ありの不動産も査定しているそうです。ご興味ある方は、一度サイトをご覧になってください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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