相続資格が重複したらどう手続する?「二重相続資格者」について行政書士が解説!

相続人の立場が重複していた場合の遺産相続とは?概要を行政書士が解説! 相続手続の基礎
相続手続の基礎

2人分の相続人の立場が1人に対して認められる、つまり相続権が重複することがあります。 

例えば、孫養子が代襲相続する場合、「子ども(養子)」としても相続人の地位を得ますが、「代襲相続人(孫)」としても相続人の地位を得るということです。このように、二重の相続資格が生じたものを「二重相続資格者」といいます。

配偶者が養子縁組をしている場合などは、いろいろな権利が重複する複雑なケースになることもありますので注意が必要です。

今回はこの相続資格の重複について、難しい話になりすぎないよう、「ドラゴンクエスト風」に分かりやすく解説していきます。(文章だけではよく分からない、という方は、横浜市の長岡行政書士事務所へ直接ご相談ください。相続手続まで一貫してサポートいたします)

なお、この記事では相続人の「立場」と同じ意味で「資格」という言葉も使用しておりますのでご了承ください。

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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二重相続資格者とは

法定相続人になる人は民法で、配偶者、子(卑属)、親(尊属)、兄弟姉妹となっており、その順位も定められております。

ところが養子縁組などが影響し、この相続人の立場が重なることがあるのです。

たとえば、孫を養子にしていた祖母が亡くなったとします。この場合、孫の親(つまり祖母の子)が相続人になりますね。しかし、祖母より先に、祖母の子が亡くなっていたとすると、祖母の孫が代襲相続人となります。

つまり孫養子が代襲相続人になると、孫は「子ども(養子)」としても相続人ですし、「代襲相続人(孫)」としても相続人となるのです。

これが二重相続資格者です。

それでは物語風に、具体例を見ていきましょう。

・・・・・

現世から遠く遠く離れた、魔王が支配する異次元世界で、打倒魔王を掲げ旅をする勇者一行。

ところが、この勇者、なんと現世で行政書士をしていた男が、ひょんなことから転生した姿だった…。

そんな勇者だけに、今日もモンスターを倒すより、異世界の住人からの相続相談のほうが忙しくなってしまうのだが…。

戦士「ここが水の都・ヨコハーマシティか。半年前に魔王軍に襲われたと聞いたが、無事に復興できているようだな」

僧侶「見て! あそこで若い商人が途方に暮れているわ。何かあったのかしら?もしもし…」

商人「ああ、これは勇者さんご一行ではありませんか。いえね、実は半年前の魔王軍の攻撃で、父が亡くなりまして」

スライム「ボクは改心して今は勇者さんの仲間ですけど…心苦しいです…」

商人「…いえいえ。で、実は相続の件で少し悩みが出てきまして」

戦士「悩み? なんだよ、言ってみな」

商人「実は、私は子どもの頃に祖母の養子になっているんです。でも実父の子であることには変わりない。ですから、父の遺産を受け取るための相続手続きをしていたら、先日祖母まで急逝してしまったんですよ」

僧侶「なんとまあ…大変でしたわね」

商人「祖母から見て私は、孫であり養子でもあります。 父の遺産を受け取る権利と、祖母の遺産を受け取る権利が重複してしまうんじゃないかと思って、どういう手続きをしていけばいいか困り果ててまして」

戦士「なるほど。養子としての立場で相続権を持つのか、あるいは孫としての立場で相続権を持つのか…か。なあ勇者さん、こういう場合はどう考えたらいいんだい?」

被相続人A、被相続人の子B、被相続人の孫Cという関係において、被相続人の孫Cが養子になっている場合、Cは養子としての相続資格と、孫としての相続資格を併せて取得することになります。

僧侶「ふむふむ、勇者さんが言うには、前提として通常、孫には相続権が発生しない。けれども今回の場合は、「被相続人の子B」が「被相続人A」の相続を受け取るはずが、Bのほうが先に亡くなっているので、Bの相続権がCに移っている状態なんだって」

スライム「そうですね、いわゆる代襲相続ってやつですね」

合わせて読みたい:相続人の範囲はどこまで?代襲相続・数次相続・再転相続も考慮して行政書士が徹底解説!

僧侶「だから、商人さんには、養子としての権利と、孫としての権利が二重に発生するってわけ。これを相続権の重複というんだって」

魔法使い「じゃ、要するにダブルでもらえてお得ってことになるんじゃないのかえ?」

相続権が重複した場合の相続分

戦士「なあ勇者さん。相続権が重複した場合、法定相続分も変わってきたりするのかい?」

僧侶「勇者さんが言うには、相続権が重複している場合には2人分の相続権が認められるんだって。まあ、権利が2人分ということは相続分も同じだけもらえるのは道理よね」

スライム「登場人物が増えてくる場合は、複雑になりやすいですよね。例えば被相続人A、被相続人の子B、被相続人の孫Cという例に、他にBの兄弟姉妹D、Eがいる場合とか」

魔法使い「スライムが戦闘中に仲間を呼んだみたいな状態になっとるのう…」

僧侶「そういう場合、子どもたちの法定相続分は平等ですから、1人につき4分の1ずつが相続割合になるんだって。で、Bの権利については代襲相続で、Cが相続。結果的にこういう形になるの」

被相続人の子B死去のため代襲相続が発生、Bの子どもCが相続権を取得
D(Bの兄弟姉妹)1/4
E(Bの兄弟姉妹)1/4
CBについて生じた代襲相続+孫としての権利=2/4の権利を取得

相続人の立場が重複とならないケース

相続人の立場が重複することは分かりました。では相続人の立場が重複しないケースはあるのでしょうか。実は法定相続人としての「同一順位の相続資格」が併存していることが大事となります。

僧侶「でも、相続順位が異なったら相続権の重複にはならないらしいから、チェックは必要ね。例えば、妻が夫の親の養子となり、夫が死亡している場合とかね。」

戦士「そうか、妻は配偶者の立場でかつ養子として第一順位の子である場合は、法定相続人の順位が異なるんだ!そうすると、相続資格が併存しているとは言えないのかもな!さっきの代襲相続した孫と養子の関係は資格が第一順位として併存していたと言えるかも」

合わせて読みたい:夫の遺産を妻と子でどう相続する?法定相続の範囲や割合を行政書士が解説!

相続権が重複している場合の相続放棄

相続権が重複している二重相続資格者が相続放棄するときは、いくつか注意すべきことがあります。

  • 重複しているすべての相続を放棄したことになる【原則】
  • 一方のみ相続放棄したいときは留保が必要【例外】

重複しているすべての相続を放棄したことになる【原則】

相続権が重複するときに、相続放棄をする場合、原則としては重複している相続すべての相続放棄をしたという扱いになります。

魔法使い「勇者さんが言うには、例えば2人分の相続権が重複している状態で相続放棄すると、すべての相続を放棄したことになるそうじゃ」

一方のみ相続放棄したいときは留保が必要【例外】

魔法使い「ただし、”一方のみ”を相続放棄をすることもできるようじゃな。一方だけを相続放棄したい場合は、相続放棄の手続きをするときに留保するそうじゃ。すると、一方のみを相続放棄できるようなんじゃな(参考:平成27.9.2 民二363)」

僧侶「一方のみ相続放棄をしたいときは、『一方だけを放棄します』と言えば、その立場が留保となって一方のみを相続放棄できるのね」

異なる順位の相続資格がある場合は注意

商人「さっき出てきた、異なる順位の相続資格がある場合はどうなるんでしょうか?」

異なる順位の相続資格を持つ場合の相続放棄は、少し複雑です。

異なる順位の相続資格を持つ状態で、先順位の相続人としての地位で相続放棄しても、自動的に後順位の資格でも相続放棄したことになりません。つまり何も留保しなければ、先順位の相続放棄しか認められず、後順位の相続人の地位で相続する可能性があるのです。

先順位と後順位の両方の立場で相続放棄する場合は、相続放棄の申述で、両方の立場で相続放棄する意思を示さなければなりません。

相続権が重複している場合の相続欠格・相続廃除

僧侶「そうね。あと気を付けるべき点は、相続権が重複している人の欠格事由・廃除事由ね。ちょっと複雑だからメモにまとめてみたわ」

相続欠格事由がある場合(被相続人に対する違法行為など)
・片方の資格について相続欠格事由がある場合、同時にもう一方の相続資格でも欠格事由に当たる
例:一方の資格が被相続人に関する違法行為であれば、もう一方も同様に被相続人に対する違法行為が認められる

・重複する相続資格、双方について権利を失う。

合わせて読みたい:相続欠格とは?法定相続人の地位を奪われてしまうことがある?

相続廃除(被相続人の希望によるもの)
・片方の資格について廃除されていた場合、もう一方の資格についての相続権も失うと解されている

・被相続人の希望により相続人としての資格を剥奪する
例:被相続人に対する虐待や重大な侮辱、相続人の著しい非行といったような事由が該当する

・被相続人の意思を尊重するといった観点から、双方の相続資格を失わせることになる

合わせて読みたい:相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法を行政書士が解説

相続人の立場(資格)の重複は複雑!行政書士に相談しよう

今回は相続人の立場(資格)の重複についてお伝えしてきました。結論から言うと、重複が認められるのは「同一順位の立場の併存」です。

例えば、「子ども(養子)」と「代襲相続人(孫)」として二重相続資格者となることはありますが、「配偶者」と「養子」の立場が重複することはありません。

また、重複の立場で相続放棄をする際は注意なことも分かりました。実際のこれらの課題に直面した時は、行政書士等の専門家に相談をすることがおススメです。

商人「なるほど。本当によくわかりました。ありがとうございます」

僧侶「複雑だから自己判断はリスクがあるよね。私たちの勇者さんは前世が行政書士だったらしいから、よかったわ」

自分が二重相続資格者なのかどうか分からない、どのように相続手続を進めていけばいいのか分からない、といった場合には、横浜市の長岡行政書士事務所にお気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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