一部の遺産だけを先行して遺産分割協議書は作れるのか?注意点をも含めて行政書士が解説!

相続手続の基礎

相続手続きを進める中で、「一部の遺産だけを先に分割したい」「預金だけでも早く動かしたい」といったお悩みが少なくありません。

実は遺産の一部だけを先に分割することは可能です。

しかし実務的に、一部の遺産だけを先行して遺産分割協議書は作る場合に注意しなければならないポイントが存在します。

そこでこの記事では、横浜市で相続手続をサポートしている行政書士の視点から注意点を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。(もちろん遺産分割協議書の作成を当事務所にご依頼いただくことも可能です)

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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一部の遺産だけを対象とした遺産分割協議書で注意すべきポイント

民法上、遺産分割は相続人全員の合意に基づいて行うものであり、遺産全体を一括して処理しなければならないという義務はありません。

しかし、やはりすべての遺産を記載する遺産分割協議書と比べると、一部の遺産だけを対象とした遺産分割協議書を作る際には注意すべきポイントが多々あります。

  • 相続人全員の合意があること
  • 協議の対象を明確にすること
  • 他の遺産について未分割であることを明記すること
  • 将来的な分割を妨げない内容にすること
  • 分割協議書のタイトルや前文で「一部協議」である旨を明示すること
  • 一部協議後の処理計画を共有すること
  • 税務上のリスクに注意すること

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

相続人全員の合意があること

一部の遺産についてだけ協議する場合でも、法定相続人全員の同意が必要です。誰か一人でも同意しなければ、その協議は無効となります。

関連記事:遺産分割協議の参加方法は?全員集合の必要性・注意点を行政書士が解説!

協議の対象を明確にすること

 「この協議書は〇〇銀行の普通預金口座に関してのみ合意する」といったように、対象財産を明確に限定することが肝心です。

曖昧な表現では、後日他の相続人から異議が出るリスクがあります。

他の遺産について未分割であることを明記すること

残された遺産(残余財産)については後日協議を行うことを明記し、「本協議書は遺産全体の一部についてのものである」旨を記載しておきます。

この記載がないと、協議書の文面によっては「すべて分割された」と誤解されるおそれがあります。

将来的な分割を妨げない内容にすること

遺産の大部分を占める不動産や株式、貸金債権などが未分割である場合、それらの分割が円滑に行えるような表現にとどめておくことが望まれます。

「本協議書に定めのない遺産については、相続人全員で別途協議の上、分割する」などの文言を入れるのが一般的です。

なお、一部の遺産を先行して分割した場合、残りの遺産についても後日新たに遺産分割協議書を作成する必要があります。

その際は、以下の点に注意しましょう。

  •  既に分割済の財産を含めないよう注意
  •  第1回目の協議書と矛盾がないよう整理
  •  署名・押印は再度、全相続人から取得

分割協議書のタイトルや前文で「一部協議」である旨を明示

 「遺産分割協議書(預貯金に関する一部協議)」など、タイトルに補足を入れることで、将来のトラブル防止につながります。

一部協議後の処理計画を共有すること

一部協議後、いつどのように残りの遺産分割を行うか、相続人間で一定の共通認識を持っておくと、後日の混乱や対立を防ぐことができます。

以上のように、一部協議は可能ではありますが、細かな配慮と記載内容の正確性が求められます。

一部の遺産だけを先行して遺産分割協議するメリットとデメリット

一部の遺産だけを先行して遺産分割協議するメリットとしては、次のような点が挙げられます。

  • 急ぎの資金確保が可能(例:葬儀費用、相続税の支払い)
  • 合意が得られている遺産の一部に素早く対応をして先に分割をし、合意がまだ得られていない遺産に合意形成の時間を費やせる

ただし次のようなデメリットがある点は留意しておくべきでしょう。

  • 協議を何度も行う手間がある
  • 一部分割として合意した内容を後から変更することは原則できない

一部の遺産に限定した遺産分割協議書の文例書き方

以下のような構成で「一部の遺産に限定した協議書」を作成します。

【例:預貯金のみを対象とする遺産分割協議書の場合】

第〇条 本協議書は、被相続人〇〇の遺産のうち、以下の預貯金に関してのみ分割協議を行うものである。
第〇条 その他の遺産については、後日、別途協議の上、分割することとする。

一部の遺産だけを記載した遺産分割協議書についてよくある質問

Q
預貯金だけ先に分割しても、あとで揉めたりしませんか?
A

協議書に「他の遺産は未分割」と明記すれば、基本的には問題ありません。ただし内容は明確に記載しましょう。

Q
二度に分けて協議書を作ると、印鑑証明書は2回必要ですか?
A

はい。別々の協議書であれば、それぞれに相続人全員の署名押印および印鑑証明書が必要です。

Q
一部分割で不動産の名義変更(登記)ができますか?
A

可能です。不動産について相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成すれば登記ができます。この場合、他の財産が未分割であることを明記しておくことが望ましいです。

一部の遺産だけを記載した遺産分割協議書の作成は行政書士に相談!

一部遺産だけを先に分割する場合、文言の不備や記載漏れによって将来の相続人間トラブルに発展する可能性もあります。

一部分割をする際は、「後々の分割の方針」や「相続人全員の公平性」について一緒に考えてリスクを想定しなければなりません。専門的な知識と経験を有する行政書士に相談することでこれらのリスクを限りなく減らすことが可能になります。

横浜市の長岡行政書士事務所では、一部の遺産だけを記載した遺産分割協議書の作成相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
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