お一人様の終活とは?本人死亡後の手続きや対応策を行政書士が解説!

inheritance 相続手続の基礎
相続手続の基礎

「自分が亡くなったとしても、家族に迷惑をかけたくない…」。そんなご希望をお持ちの方は少なくありません。どんなに終活を行なっていても、生前にすべて死後事務を片付けてしまうのは不可能というもの。
 でも、死後事務委任契約という契約で、お一人様が死亡後の親族の負担を減らす対応策があります。
 今回は死後事務委任契約とは何か、手続きや対応策まで「報道ニュース風」にご紹介します。

皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの西園寺遺子です。

この西園寺がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。

本日の特集はお一人様の終活ということで「死後事務委任契約で親族の負担を減らすには?」です。

本日はコメンテーターとして、死後事務委任契約に詳しい寺務マカセさんにお越しいただいています。

では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。

「私、調べましたけど!」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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死後事務委任契約とは?

 死後事務委任契約は、死後に行わなければならない事務手続きや整理を生前のうちに第三者に依頼する契約です。死後事務は、死亡後の関係者への連絡から役所に対する連絡、病院や公共料金の支払いに至るまで煩雑な手続きなどのこと。こうした手続きを委任していくことができるのです。
 身寄りがいないお一人様の終活の一環として、最近は注目されています。

遺子「さて、寺務さん。死後事務委任契約、どんな方に必要な契約なんでしょうか?」

寺務「死後事務委任契約をしたほうがいいのは…」

遺子「身寄りがいないお一人様等のご自身の死後の事務手続きにご希望がある場合ですよね!」

寺務「(しゃべれない…これがコメントキラー…西園寺遺子…)」

遺子「例えば、子どもも誰も家族がいない人や家族が高齢で頼めないとか、家族と絶縁している、内縁関係や事実婚、家族と希望が異なるとき等…いろいろなケースがありますが、頼れる人に心当たりがない場合は死後委任契約を考えていいでしょうね」

寺務「…は、はい。あとは家族と死後の意向が違うとか…」

遺子「ですよね、私今それ言おうと思ってました。本人は樹木葬にしてほしいけど、家族が反対だとか」

寺務「そうですね」

遺子「ということで、死後事務委任契約で可能なことをフリップにまとめてみました。こちらです」

死後事務委任契約で可能な契約内容

・依頼者が希望する形式でのお葬式
・お墓の管理
・行政への届出
・住居の明渡し
・親族や関係者への連絡
・医療費や施設利用費の精算
・残されたペットの引き継ぎ先への引き渡し
・SNSのアカウント削除やwebサービスの解約
・デジタル遺品に関する手続

遺子「けっこういろいろできるんですね。デジタル遺品などは確かに委任しておきたいですね。では、反対にできないことはこちらです」

死後事務委任契約で不可能な契約内容

・相続や身分関係に関する事項
 - 続分の指定
 - 遺産分割方法の指定
 - 認知や遺言執行者の指定
生前に発生する手続き
 - 生前の財産管理
 - 生前の身の回りのこと

寺務「そうですね。特に相続や身分関係については…」

遺子「はい、遺言書に記載しないと法的拘束力はないですものね!」

寺務「ちなみに、死後事務委任契約は、遺言執行と勘違いされやすいですが、似て非なるものなんです」

遺子「遺言は、財産の承継についてのご希望を表明したもので、遺言執行者は遺言に基づいて遺言者の意思に沿って財産の承継を行うわけですよね」

寺務「つまり、遺言では財産の承継以外の手続きはできず…」

遺子「財産の承継以外のことを死後事務委任契約で扱うんですね」

死後事務委任契約の手続き方法

死後事務委任契約の手続きをする際には、まず死後事務委任契約で依頼したい内容を確認しましょう。どんなことを依頼したいか、何を不安に思っているのか、受任者に相談しながらまとめていくのが理想です。

遺子「さて、委任内容がまとまったら、あとは契約の手続きです。こちらは大きく分けて2ステップですね。

ステップ1 契約書の作成
口頭などではなく依頼者の生前の意思を明確に残すために契約書の作成をしておきましょう。

ステップ2 公正証書化
できあがった契約書を公証役場で公正証書にします。公正証書にしておくことで、あとから内容の是非をめぐってトラブルになるのを防げます。

遺子「ちなみに、公正証書にするためにはどんなものをそろえる必要があるのか。ではここで、この白革の手帳の出番です! 寺務さん、ご一緒にお願いします!」

遺子「私、調べましたけど!!!」
世美「(私、ほとんどしゃべれてませんけど!!!)」

死後事務委任契約時に必要な書類

実印+印鑑証明証(発行後3ヶ月以内のもの
認印+顔写真付きのマイナンバーカード
認印+自動車運転免許証
認印+顔写真付きの住民基本台帳カード

遺子「はい、こちらのいずれかと1万1000円の手数料ですね!」

寺務「…ですね。一応、公証役場に問い合わせてから準備しましょうね…」

お一人様の終活に悩んだら行政書士にご相談を

遺子「死後事務委任契約は、幅広く委任することができるため細かいご希望を叶えることができます。遺族にも負担をかけずにすみますからね」

寺務「そうですね。でも専門性が…」

遺子「そう! 専門性が高い内容が多いので、行政書士など専門家に相談しながら進めるのが理想ですね」

寺務「…はい、もう何を言っても…(コメント奪われるだけ…テレビって怖い)」

遺子「ありがとうございました。死後事務委任契約、上手に活用していきたいですね。それでは寺務さん、ありがとうございました」

合わせて読みたい:相続でよく聞く成年後見制度とは?行政書士が制度の種類と具体例を解説!

身寄りがいない、子どもと疎遠等の頼れる人がいない状況で迎える将来は少し不安ですよね。

そんな時でも大丈夫!自分亡き後、身の回りの整理をできる制度こそが「死後事務委任契約」と言えるでしょう。

もし、自身の将来に悩まれたら、横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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