遺言で指定していた人が先に死亡した場合の対策とは?予備的遺言を行政書士が解説!

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予備的遺言の「予備」とは、一般的に使うスペアの意味ではありません。遺言事項における予備的に記載しておく事項という意味です。もっと細かく言うと、遺産の次の受取人を指定する遺言とも言い換えられます。

今回は、遺言で指定していた相続人または受遺者が遺言者より先に死亡していた場合の対策について、「報道ニュース風」に解説していきます。ぜひ、覚えていただき遺言書作りに活かしていただければ幸いです!

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皆様、こんばんは。社会の構図をわかりやすくお届けするニュース番組「報道小路」のお時間です。アナウンサーの西園寺遺子です。

この西園寺がさまざまな現場を徹底的に取材しており、この合成皮の手帳、通称、白革の手帳にまとめておりますのでご期待ください。

本日の特集は「予備的遺言」です。

そもそも遺言は、自分が亡くなったあとのことを考えて作成するもの。でも、いつ何がどうなるか正確に将来を予見するのは難しいものです。

状況の変化に合わせて遺言を撤回したりするケースもありますが、ほかに打てる事前対策はあるのか…?

その答えのひとつとなるのが、予備的遺言なのです。

本日はコメンテーターとして、世美有人さんにお越しいただいております。

では、早速まいりましょう。いつものセリフでスタートです。

「私、調べましたけど!」

この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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遺言者より受取人が先に死亡した場合の対策

例えば、遺言で財産を渡す人が先に死亡するなど、既に書いてある遺言Aに対し「この遺言書の内容が実現できないと困るから」という理由で、別の遺言Bを作成し、予防線を張るというのはやらないほうがいいと言えます。

なぜなら遺言が複数あると「どちらが正しいのか」というトラブルが生まれるからです(原則は最新日付の遺言書が効力を有します)。

では、複数作るのではなく同じ遺言内でこのようなことに予め備えて対策はできるのでしょうか?この章では予備的遺言の概要について解説致します。

予備的遺言は予備の受取人を想定している

遺子「さて、さっそくですが世美さん。予備的遺言の「予備」という言葉が混乱を招くケースも少なくないと聞きますね」

世美「そうですね、本来予備的遺言は予備の…」

遺子「受取人を指定するものですよね」

世美「…そうですね(さっそくコメントを奪われた…これがコメンテーター泣かせの西園寺さんの悪クセ…)」

遺子「例えば同年代の夫婦がいたとしましょう。夫が遺言を残し、不動産の相続人を妻にしていた。しかし相続が始まった時点で、妻が先に亡くなっていて相続人が不在になる可能性もゼロではありません」

世美「このような場合に…」

遺子「他に不動産を相続させたい人がいるならばその人を予備的に遺言内で指定することができるとおっしゃりたいのですよね?」

世美「…はい。ただし遺贈でも予備的遺言は使えます」

遺子「といいますと?」

世美「相続人以外の人に遺産を受け取ってもらえるような書き方にすると、遺贈という行為になっちゃいますから」

遺子「遺贈は、相続以外で誰かに遺産を遺す手段ですね。なるほど。では予備的遺言が想定している使用例を見ていきましょう」

予備的遺言が想定していること

予備的遺言の目的はどのようなものなのか?どのようなケースに主として使っていけばいいのか?主には3つのケースがイメージできます。

ケース1:遺言者と同年代の人に相続させたいとき
遺産を遺す側と遺される側が年齢的に近い場合、もしかしたら遺される側が先に亡くなるかもしれません(もちろん不慮の事故や病気などで若い方でも死亡リスクはゼロではありません)。このような場合、亡くなったら新しい遺言を作るとなると大変になります。

ケース2:遺言を作った時期が早い
例えば「思考がはっきりしているうちに遺言を作成しておきたい」などの理由で、遺言を作った時期が非常に早いというケースでは、その後の状況の変化に、遺言内容自体が追い付かない可能性があります。

ケース3:遺言執行者に拒否される
予備的遺言は、遺言の内容を実現する役割の「遺言執行者」に関して使われることもあります。ただし、執行者になるのを拒否する場合もありますので、予備的な条項を用いて次の執行者も指定しておくというケースです。

合わせて読みたい:民法改正!遺言執行者の権利義務とは?明確になった立場を行政書士が解説!

予備的遺言がない場合の流れ

予備的遺言がない遺言書は、遺言書として不完全なものなのでしょうか?答えはNO。予備的遺言がなくても、遺言書の完成度が否定されることはありません

したがって、予備的遺言は絶対につけなくてはいけないものと考える必要もないのです。

予備的遺言は必ず書かなくても良い

遺子「さて、世美さん。ここまで予備的遺言の想定ケースを見てきましたが、予備的遺言は必ず備えなくてはいけないものではないわけですよね」

世美「そうですね」

遺子「ひとつ伺いたいのですが、もし予備的遺言がない場合、遺産は代襲相続されていくものでしょうか?」

合わせて読みたい:相続人の範囲はどこまで?代襲相続・数次相続・再転相続も考慮して行政書士が徹底解説!

遺産を渡す人が先に死亡しても代襲相続しない

世美「代襲相続というのは、ざっくり言うと相続時に相続人が亡くなったとき、その子が遺産相続していくというものですね。結論から言うと、代襲相続はされ…」

遺子「ないですよね。はい、されません。受け取る人がいない場合、遺言のその部分については無効になるからですよね」

世美「…今度は結論だけ奪っていった…」

遺子「つまり『遺言では書かれていなかった』という扱いになるわけなのですね。ちなみに、無効になった場合はどのようになりますか?」

予備的遺言が無いと遺産分割協議になる

世美「その場合は、誰のものかわからない財産ということになりますので…」

遺子「遺産分割協議をしなくてはいけないんですよね。さすが見識がお深い」

世美「…はい(私はコメント奪われてお不快、今度グチろうオフ会で)」

遺子「そもそも遺言を残すときは『遺言書を作れば、遺産分割協議を経ずに円満に相続が終わるだろう』という、残された人たちを思っているはずですが、指定された相続人が先に亡くなっているなどしたら、遺産分割協議が必要なんですよね」

世美「そうなっちゃいますよね」

遺子「遺産分割協議が始まるとトラブルの可能性が出てこないとも限りません。協議では遺留分にも気をつけないといけませんしね」

世美「…はい(この生放送は私にとってすでにトラブル…)」

合わせて読みたい:遺留分を侵害する遺言は無効ではない!相続トラブルを防ぐポイントを行政書士が解説

遺言を撤回するデメリット

予備的遺言をするメリットは再度遺言書を作らなくてもいいことです。しかし、大幅に遺言内容が変更になった場合等は、遺言を撤回して作り直すことも考えられます。この時のデメリットはないものなのでしょうか。

この章では遺言の撤回のデメリットについて見ていきましょう。

遺子「ということがあるので『では状況が変わったら、遺言を撤回すればいいじゃないか』と考えそうなものですが、そうは問屋が卸さない…ではなく、この白革の手帳が許さないんですよ。では、世美さん、ご一緒にお願いします」

遺子「私、調べましたけど!!!」
世美「(私、何も言ってませんけど!!!)」

予備的遺言にしなくても、また状況が変わったら遺言を撤回して作り直せばいい…。実はそう考えるのは早計というもの。遺言撤回にも2つのデメリットがあるので、詳しく知っておきましょう。

遺言撤回のデメリット1:費用がかかる
もし公正証書遺言で作成している場合は、作成や修正の都度、公証役場での手数料が発生してしまう。

合わせて読みたい:公正証書遺言とは|効力や知っておきたい注意点を行政書士が紹介

遺言撤回のデメリット2:遺言の管理が大変になる
自筆証書遺言で残すと、遺言の管理が大変になります。もし古い遺言が残ってしまったらトラブルの種になりますし、新しい遺言を作成するたびに無効にならないように作成しなければなりません。気を遣う局面が多くなります。

合わせて読みたい:自筆証書遺言を自宅で保管する場合のトラブルについて行政書士が解説!

予備的遺言を作る際は行政書士にご相談ください

今まで遺言者より先に死亡した場合の「予備的遺言」について見てきました。私たちが遺言書を作る際でも予備的遺言を記載しないことがないほど、大事な条項であると言えます。書き方も工夫を要することもあるため、遺言書を作成して予備的遺言を記載する場合は慎重にやりたいですね。

遺子「このように、撤回には撤回の大変さがあるんですね」

世美「ほかにも、案外多いのが遺言者と相続人が同時に亡くるパターンですね」

遺子「確かに。交通事故や飛行機の事故などですね。そうなったときのために、文言の中にはどんな一文を入れておくのがいいですか?」

世美「それは…」

遺子「『遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)』ですね」

合わせて読みたい:相続人が同時に死亡した場合の相続は?同時死亡の推定と代襲相続の関係について解説

世美「…はい。もはや言うべきことは何もありません」

遺子「ありがとうございました。遺言というものは非常に大切なものです。予備的遺言についても注意点に気を付けてくださいね。それでは世美さん、ありがとうございました」

本日は最後までお読みいただきありがとうございました。

遺言書作成にご不安を感じましたら、ぜひ横浜市の長岡行政書士事務所までお気軽にご連絡ください。皆様の幸せを一緒にお手伝いさせてください。

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この記事の執筆・監修者
長岡 真也(行政書士)

長岡行政書士事務所代表。1984年12月8日生まれ。
23歳の時に父親をガンで亡くしたことから、行政書士を志す。水道工事作業員の仕事に従事しながら、作業車に行政書士六法を持ち込んでは勉強を続け、2012年に27歳で合格。
当時20代開業者は行政書士全体の中で1%を切るという少なさで、同年開業。以来。「印鑑1本で負担のない相続手続」をモットーに、横浜市で相続の悩みに直面する依頼者のために、誠実に寄り添っている。最近は安心して相続手続したい方々へ向け、事務所公式サイト上でコラムを発信しており、相続手続の普及に取り組んでいる。

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