「相続時には財産目録を用意しなければならないと聞いた。どのような目的で使うの?」
「遺産分割協議書のために財産目録を作りたいが、どう書けばよいのか。」
「そもそも相続時には、どうして財産目録が必要なの?」
相続が発生すると、相続人が複数いる場合には相続財産の特定を行った後に、遺産分割協議を行います。そして遺産分割協議が終わると、遺産分割協議書を作成しますが、その際に「財産目録」を添付することが一般的です。
今回の記事では相続時に必要となる財産目録について、使用目的や書き方とあわせて、サンプル(文例)について、行政書士が紹介します。
相続時に使用する「財産目録」とは
「財産目録」とは、一定時点における、相続財産(資産・負債)を一覧でまとめた書類です。
相続が始まると、遺産を分割するためにも、被相続人(亡くなった方)が所有していた財産を特定する必要があります。財産目録があれば、被相続人の財産が可視化されるため、スムーズな相続が可能です。
また、財産目録を作ることで課税対象も明らかになるため、相続税申告時にも役立ちます。相続税計算時にも使用する方が多いでしょう。
ただし財産目録は公的に作る必要がある書類ではないため、書式に厳密なルールはありません。また、相続において必須の書類というわけでもないことは知っておきましょう。
財産目録を使用するシーン
財産目録は相続手続きにおける必須書類というわけではありませんが、実際には次のようなシーンで活用されています。
- 遺産分割協議書に添付する
- 遺言書に添付する
- 遺産分割調停の申し立てで添付する
遺産分割協議書に添付する
遺産分割協議は、遺言書がなく複数の相続人がいるケースで行われるものです。大切な遺産を相続人に分割するためには、誰が、どの財産をもらうのか明確にする必要があります。そこで、被相続人の遺産の全容がわかる財産目録を添付します。
プラスの財産・マイナスの財産のいずれも記載するため、一部の相続人しか知らないような財産が発生し、不公平な遺産分割協議になることを防ぐ効果があります。
遺言書作成時にも作成する
遺言書の作成時にも、財産目録は添付します。遺言作成者が将来の相続に備えて、自身の財産を明らかにすることで、誰にどのような遺言を残しているのか明確になります。
また、財産目録があれば、遺していく財産の場所や総額も明らかになるため、スムーズな相続手続きをサポートできます。
遺産分割調停の申し立てで添付する
遺産分割協議が難航する場合は、家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申立てして解決を求める方法があります。遺産分割調停時には、申立てに必要な書類に「遺産目録」があり、この書類は財産目録の役割を果たしています。
横浜家庭裁判所が公開している必要書類では、以下の資料のように、遺産分割調停の申立書の中に遺産目録が含まれています。
参考URL 裁判所 横浜家裁家事部 19遺産分割調停 申立書記載例PDF
財産目録のサンプル文例
財産目録にはさまざまなバリエーションがあります。
サンプルとなる例はネット上にも多く無料公開されています。遺言書の作成や遺産分割協議書への添付は、こうした無料の書式を活用することが可能です。
どのような文例を用いるとしても、財産目録には原則として、被相続人(もしくは遺言者)が所有している財産を、プラス・マイナス問わずにすべて記載することは意識してみてください
有価証券や保険類だけではなく、住宅ローン等の借入も記載しましょう。
それではいくつか文例を紹介します。
- 不動産の記載例
- 預貯金の記載例
- マイナスの財産の記載例
不動産の記載例
番号 | 種類 | 地目 | 所在 | 面積・持分 | 備考 |
1 | 土地 | 宅地 | 神奈川県横浜市〇〇区××2 | 150㎡ | 自宅 |
2 | 建物 | 居宅 | 神奈川県横浜市〇〇区××2 | 100㎡ |
預貯金の記載例
財産目録へは、作成時点の金額を記載します。
番号 | 金融機関名 | 支店名 | 種類 | 口座番号 | 金額 | 備考 |
1 | 横浜銀行 | 本店 | 普通 | 〇〇 | 7,000,000円 | 給与口座 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 横浜西口支店 | 定期 | △△ | 1,500,000円 |
マイナスの財産の記載例
すでに解説のとおり、財産目録には、マイナスの財産も記す必要があります。
番号 | 種類・債権者 | 金額 | 備考 |
1 | 住宅ローン・住宅金融支援機構 | 20,000,000円 | 変動金利 |
このように、負債である住宅ローンも財産目録として記載します。マイカーローンや奨学金、消費者金融からの借入なども記載します。
財産目録を作るときの注意点
実際に相続や遺産分割協議時に財産目録を作成する場合、次の点には注意してください。
- 概要ではなく詳細を記載する
- 財産目録の作成時点の評価額を記載する
- 財産が多い場合は作成に時間がかかる
- 備考欄も活用する
それぞれ詳しく解説します。
概要ではなく詳細を記載すること
財産目録は自由に作成・記載はできます。しかし、概要だけが書かれていても、実際の相続時には詳しく財産の種類や金額を特定する必要があります。そのため財産目録には、財産の概要だけではなく、詳細を記載しましょう。
たとえば、遺言書に添付する財産目録に「親戚の〇〇さん宅の横にある田畑」と書かれていても、一体どこに所在し、どのような大きさの田畑なのか、相続人にはわからない可能性があります。
不動産は固定資産税納税通知書や、名寄帳、非課税証明書などを使うと、所在地などが確認できますので、活用しましょう。
■詳しくはこちらの記事もご一読ください:不動産はどのように相続する?遺産相続手続き時の注意点とは
財産目録の作成時点の評価額を記載する
現金や預貯金のような財産は評価を記載する必要がありませんが、株式や米ドル預金のような財産は、常に変動をしています。
そのため、評価額は財産目録の作成時点のものとして記載しておきましょう。特に遺言書に添付する財産目録は、生前の段階で作るものであり、評価は実際の相続時にやり直すことになります。
もし自社株を記載するとなると、評価の記載が難しいため、専門家に確認の上で記載することがおすすめです。
財産が多い場合は作成に時間がかかる
財産目録は記載例にて紹介のとおり、財産1つずつを細かく記載していきます。
遺言書作成時にも、遺産分割協議時にも、作成には意外と時間がかかります。ネット上に公開されているものなら、ワードやエクセルで簡単に打ち込めますが、そもそも財産の特定に時間を要することがあります。
作成を検討している場合は、早めに着手されることがおすすめです。
備考欄も活用する
財産目録には備考欄を作成しておくことがおすすめです。不動産の場合、自宅や別荘などと記載しておくと、わかりやすいでしょう。
この他に、債務の場合は返済終了予定年月なども記載できます。
もし遺言書に添付する財産目録を作る場合、相続人に知らせておいた方が良いことは、簡潔に備考欄に記載しておきましょう。
財産目録で疑問点があれば行政書士にご相談ください
この記事では相続時に欠かせない存在である「財産目録」について、詳しく解説を行いました。財産目録は一部手続きを除き、相続に必須の書類ではないですが、円満な手続きのためにも作成することがおすすめです。
漏れなく記載をすることで、遺言書や遺産分割協議時に大いに役立ちます。財産目録の記載の仕方や作り方に疑問点がある場合は、どうぞお気軽に横浜の長岡行政書士事務所にお尋ねください。財産調査・財産目録作成を含め、相続手続き全般をご依頼いただくことも可能です。