「夫が亡くなってしまったら、妻である自分と、それから子どもは、どのように相続するのでしょうか。」
「子供が2人がいるのですが、遺産を分ける割合はどうなるのでしょうか」
「配偶者と子だけでなく両親と兄弟がまだ健在なのですが、彼らにも遺産はわたることになるのでしょうか」
「遺言で自由に相続人を決められると思っていたのですが、法律で相続人はもう決まっているのですか?」
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誰かが亡くなると、その方の財産を誰かが受け継ぎます。
遺言書があればその指示通りに受け継がれますし、遺言書がなかったり、遺言書で指定されていない財産があったりした場合には、「法定相続人」が相続することになります。
民法では法定相続人の範囲や、相続する割合などが、配偶者や子どもなどそれぞれの方の立場に応じて決められています。
さて、実際に相続が発生したら、どのように相続するかご存知でしょうか?たとえば「夫の遺産を妻と子でどう相続する?」という疑問に答えられるでしょうか。
この記事では配偶者と子供がいる場合の法定相続について、相続方法や割合などを説明をします。妻や夫、子どもにどのように相続されるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
遺言がなければ法定相続になる
配偶者と子供がいる場合の法定相続について理解するために、まずは遺言と法定相続の関係から説明しましょう。
遺言は相続財産を遺して亡くなった方(=被相続人)の最後の遺志として相続の際に最も尊重されます。
実際には「遺留分」という、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産の取り分も定められているため、いかに遺言といえども完全に自由に遺産分割をはすることはできません。
しかし基本的には遺言の内容通りに遺産が分割されると考えて差しさわりはありません。
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では、被相続人が遺言を遺してくれなかった場合はどうなるのでしょうか。
ここで登場するのが「法定相続人」です。
遺言書がない場合の相続では、まず法律に則って相続できる権利がある人(=法定相続人)を確定させ、次に法定相続人全員で遺産分割協議という話し合いを行い遺産分割の方法を決めることになります。
遺産分割協議においては全員が合意すれば自由に遺産を分けることができますが、それとは別に法律では被相続人との続柄によって相続割合が定められています。
あくまでも話し合いにより遺産分割の割合を決めるか、それとも法律に則って遺産分割割合を決めるかは相続人間の自由ですが、遺産分割協議に参加できるのは法定相続人だけであることには注意してください。
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配偶者と子どもの法定相続順位と相続割合
被相続人からカウントした法定相続人と分割の割合は以下の通りになります。
配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |
配偶者と子(直系卑属は第一順位) | 配偶者が2分の1、子供(全員で)が2分の1 |
配偶者と父母(直系尊属は第二順位) | 配偶者が3分の2、父母(全員で)が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹(第三順位) | 配偶者4分の3、兄弟姉妹(全員で)4分の1 |
法律上の言い回しで、子や孫と言った次の世代は直系卑属(ちょっけいひぞく)、親や祖父母といった前の世代は直系尊属(ちょっけいそんぞく)と言います。
記事冒頭で挙げた「夫の遺産を妻と子でどう相続する?」という疑問の答えが分ったでしょうか。
「配偶者と子(直系卑属は第一順位)」の箇所にあるとおり、配偶者である妻が2分の1、子供(全員で)が2分の1の割合で相続します。
この表だけではあまりピンとこないかもしれませんので、理解を深めるためいくつかの例を用いて説明させていただきます。
配偶者は常に相続人
まず、配偶者はどのような場合でも常に相続人です。
例えば夫が亡くなったとして、家族に子供が何人いようが、夫の両親や兄弟が健在であうが、常に配偶者である妻には相続人として相続する権利があります。
もちろん妻が亡くなった場合の夫も配偶者として相続人になりますが、内縁の妻や夫は相続人になれないという事に注意してください。
どれだけ長く過ごしていても内縁関係では法律上は他人扱いとなってしまいます。
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子は第一順位としての法定相続人
次に、子がいた場合は第一順位として相続を受けることができます。
この「順位」の意味は、上位順位が存在しない場合のみ下位順位に相続の順番がまわってくるということです。
例えば、夫が亡くなり残された家族が妻、子2人、夫の両親の4人だったとします。
先ほどの説明の通り妻は常に相続人となり、子ども2人も第一順位として相続人になります。
しかし夫の両親は第二順位なので相続人にはなれません。
よってこの例で相続人は妻と子2人になります。
相続の割合は妻と子2人の3人が遺産分割協議を行い自由に決めることができますが、もし法律に則った分け方で合意するのであれば妻が総遺産の半分を取得、残りの半分を子2人で等分にわけることになります(よって、それぞれの子は4分の1ずつ相続します)。
法定相続人になれない人
さて、ここからは法定相続人になれない人についても見ていきましょう。よく問題になるのは次のような方々です。
- 子の配偶者
- 再婚した配偶者の連れ子
これらの方々に財産を渡すための対策とあわせて紹介します。
子の配偶者は相続人にはなれない
相続時に十分に気をつけていただきたいのは、子の配偶者は相続人になれないということです。
たとえば次のようなケースで考えてみましょう。
- 長男が先に死んでしまったが、長男の嫁が長年にわたって介護をしてくれたので遺産を遺したい
- 次男は家に寄り付きもしないので、次男には遺産を譲りたくない
このように考えていたとしても、遺言がないまま亡くなってしまうと、次男は子として相続人になりますが長男の嫁は相続人になれません。
なので被相続人に配偶者がいない場合は全遺産が次男に渡ってしまうことになります。
もし法定相続人ではない「子の配偶者」に財産を渡したい場合は、遺言書によって指定する必要があります。
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再婚した配偶者の連れ子
また、ドラマにありそうな展開ですが、後妻とその連れ子が遺産を受け取ることに被相続人の兄弟が反対した場合を考えてみましょう。
「後妻」も法律上結婚していれば配偶者としての資格を得ますので、問題なく相続人になることができます。
しかし「連れ子」については、親が再婚しただけでは法律上は他人扱いのままなのです。つまり何も対策していなければ、法定相続人とはなりません。
このような場合、「連れ子」と養子縁組を結んでおけば、、実子と同じ扱いとなり子として相続の資格を得ます。
後妻は法律上婚姻関係を結んでいれば配偶者として相続人に、また連れ子は養子縁組が成立していれば子として第一順位の相続人となるということです。
逆に被相続人の兄弟は第三順位なので、どんなに血の繋がりを主張しても相続をうけることはできません。
(なのでドラマでは被相続人の兄弟が後妻と連れ子を亡き者に・・・となる展開が多いのでだと思います・・・)
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孫が法定相続人になる代襲相続
子どもへの相続に付随して、最後に「代襲相続」を説明します。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの被相続人の子、又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等にその者の子が代わって相続することを指します。
なお、被相続人の父母がすでに死亡しているものの被相続人の祖父母が生きている場合には、祖父母が相続することになりますが、こちらは代襲相続とは区別されています。
例を用いて代襲相続を説明しましょう。
夫Aと妻B、長男Cと長女Dがいたとします。
長男Cはまだ独身で長女Dは結婚して長女の夫Eと子(孫)Fがいますが、長女Dは不慮の事故により亡くなってしまいました。その後、夫Aが亡くなり夫Aの相続が発生しました。
妻Bは配偶者として相続人になり、長男Cも子なので相続人となります。
長女Dも本来であれば子として相続人なのですが、既に亡くなってしまっているので相続人にはなれません。しかしDの子であるF(Aから見ると孫)は母であるDの相続分を代襲相続として引き継ぐことができます。
よって夫Aの遺産は妻Bに2分の1、長男Cに4分の1、そして孫Fに4分の1が渡ることになります。
相続方法が分からないときは行政書士に相談!
「夫の遺産を妻と子でどう相続する?」という問いに対しては、「配偶者である妻が2分の1、子供(全員で)が2分の1の割合で相続する」が答えとなります。
これは基本的なケースでの場合で、実際はより複雑な事情が背景にあり、法定相続で決められた通りに相続が進まないことも珍しくはありません。
例えば長男に仕事を継いでもらうために他の子より多く遺産を譲る必要があったり、遺産を半分にしたくても不動産しかないので物理的に半分にできなかったりといった事情です。
このような意図がある場合には、遺言書を残しておいたほうがいいでしょう。
また、法定相続人同士が話し合う遺産分割協議は、相続人全員の合意が基本です。そして話し合いの内容を「遺産分割協議書」にまとめなくてはなりません。
横浜市の長岡行政書士事務所では、遺言書の作成はもちろん、遺産分割協議書の作成など相続手続きもサポートしています。「我が家の場合はどのように相続手続きを進めたらいいのだろう?」と疑問に感じる方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応しています。