「相続税って誰が払うの?」
「みんな払わないといけないの?遺産がいくらあったら払うの?」
「相続税にはどんな控除があるの?」
相続で受け取った財産にかかる相続税があるというのは多くの方が知っていると思います。
けれど、相続税は誰が払うのか、いつまでに払うのか、いくらから発生するのか、どうやって金額が決まるのか、など細かいことはあまり気にしたことがない人がほとんどだと思います。
今回は、そんな相続税について、解説していきたいと思います。
監修税理士
相続税とは
それでは問題になる「相続税」とは何かをまず解説していきます。
遺産にかかる税金
相続税はその名の通り、相続された財産にかかる税金です。遺された財産が仮に6,000万円だとしたら、その6,000万円を基にして相続税が算出されます。
「相続された財産」にはマイナスの財産(借金などの債務)も含まれます。
たとえば上の例で、6000万の財産があるとして、借金が1,000万円あるとします。すると、
6,000万円-1,000万円=5,000万円
の部分に基づいて相続税が課されることになります。
相続税の意義
なぜ相続税が存在するのかに諸説はありますが、ひとつの目的として、ある程度富を再分配することが挙げられています。
お金持ちの遺族がお金持ちの遺産を無税で相続し続けると、お金持ちの家系はずっと莫大な財産を持ち続けることになります。
ですので、相続税というフィルターをかけて、少しずつ富を流動させて、社会に再分配する機能があります。
そういった平等やみんなの福祉の向上を担う税金でもあります。
相続税のかかる金額
そういった意義があるために、相続税がかかる金額は相続財産がそれなりに高額の場合です。
遺産の額が、3,000万円 + 法定相続人の数×600万円を超える場合に相続税が発生します。
法定相続人とは、法律で相続人となることが決まっている人です。
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たとえば夫が死亡し、妻と一人息子が相続人になったとします。その場合夫の遺した財産が、
3,000万円 + 2人(妻と子)×600万円 =4,200万を超えなければ相続税は発生しません。
相続税は誰が、どうやって、いつまでに払うのか
それでは、そんな相続税を誰が払えばいいのでしょうか。
各相続人が支払う
基本的には各相続人がそれぞれ相続税を支払うものとされています。
お葬式の喪主をした長男が相続税を立替えて支払うということもあるかもしれませんが、原則的に遺産を受け取った人々が、それぞれその遺産の額から算定される相続税を支払うものとされています。
原則的には現金で支払う
原則として相続税は現金で支払うものとされています。
しかし最近では、オンライン等でクレジットカードやスマホのアプリで決済することもできます。
遺産から支払うこともできる
基本的には相続人の財産から相続税を支払うのですが、財産があまりない方は相続税を支払うのも大変だと思います。
そういった場合、受け取った遺産から支払うこともできます。
しかし、いくつかの条件をクリアしなければなりません
- 遺産分割協議が終わっている
- 受け取る財産の相続手続きが終わっている
- それが現金の形になっている
といった条件です。
仮に土地や車を相続しても、相続税は現金支払いが原則のため、それを現金にする必要があります。
期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内
相続が発生したことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税を納付することになります。
相続の発生とは、被相続人が亡くなった日であり、その事実を知った日です。
期限を過ぎると、ペナルティとして追徴課税がされますので、注意が必要です。
相続税の控除とは?
相続では多額の財産が動きます。ひとりの人間が人生を通して築いた財産が動きますので、それは当然なことかもしれません。
相続税がかかる場合、その税金も多額になります。
けれど、いくつかの控除が存在しますので、それらを説明していきます。
相続税の基礎控除
こちらは先ほど説明した【3,000万円+法定相続人の数×600万円】の部分までは相続税の算定額の対象にしないというものです。
具体的には、たとえば夫が5,000万円の遺産を遺していて、妻と一人息子が法定相続人になっていた場合、【3,000万円+2×600万円】の4,200万円までは税金がかかりません。
【5,000万円-4,200万=800万円】の部分を相続税の算定額とします。
また、遺産の額がこちらの基礎控除額を超えていなければ、相続税の申告をする必要はありません。
上の例だと相続財産が4200万円以下ならば、相続税の申告すら要らなくなるのです。
マイナスの遺産による債務控除
最初の方でも書いたように、借金などのマイナスの資産は相続税の算定額から控除されます。
亡くなった方が払うはずだった税金や医療費などの未払い代金も対象となっています。
配偶者の税額軽減
亡くなった方の配偶者は相続時に税金が優遇されています。相続した財産が1億6,000万円までならば、相続税はかかりません。
また、自分の法定相続分の範囲内ならばそれを超えても相続税がかかりません。
たとえば妻と子が相続人となり、各々1/2(法定相続分)で夫の財産を相続したとします。
仮に夫の遺産が10億円だとして、妻は5億分円を相続することになります。
5億円は1億6,000万円をゆうに超えていますが、その範囲ならば相続税の対象にはならないのです。
その他相続税の控除
その他にも相続税に関する控除はいくつかあります。未成年者の税額控除、障害者の税額控除などがあります。
それぞれ未成年者が相続をした場合、障害のある方が相続をした場合に適用されますので、詳しく聞きたい方は税理士などの専門家にたずねてみるとよいでしょう。
相続税申告が必要かどうかは早めに判断する
こうしてまとめてみると、相続税は本当に複雑です。
それにくわえて、10カ月以内の申告義務があるため、相続が発生したらスピードも求められます。
中には今回の説明を読んで、「そんなに多額の財産が残っているわけではないから、相続税がかかる金額を超えないし、私たちには相続税は関係ないだろう」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、相続税については一度しっかりと考えておくことをおすすめします。
家や土地などの不動産は高額
確かに3,600万円超の資産を持っている方は、一般的には富裕な方々だと言えます。しかし、相続では土地や家なども権利移転されるため、思ったよりも相続財産が高額になるケースがあります。
気がついたら急いで相続税の申告をしなければならないといった事態にならないよう、どのような場合に相続税が発生し、一体いくらくらいなのか、ある程度先に考えておいた方が無難でしょう。
相続財産を把握するのは難しい
また、被相続人が有価証券を持っていたり、海外に資産を持っていたり、その財産を把握するのが難しいこともありえます。
亡くなってから初めて、このくらいの財産があったんだ、ということがわかるというのがほとんどのケースだと思います。
財産の調査だけでも時間がかかりますので、そこから税金のことをまた考えるとなると大変でしょう。
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相続税に対する基本的な知識を先に知っておけば、それほど焦らずに対応することができます。
後悔しないために専門家に相談をしてみよう
お金が絡んでくることですし、相続財産が多額であればその分相続税も大きくなります。
そんな相続税に追徴金が課されないよう、税金の方でもしっかりと対策をしていきたいですね。
当事務所は税理士などの他士業との連携もあり、相続における様々な悩みに対応できるように万全の体制を整えています。
なにか不安なことがあればお気軽に当事務所までご相談ください。
※当記事の内容は2024年3月現在の法令等に基づいています。
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